合併協定項目
番号 | 合併協定項目 | 提案年月日 | 確認年月日 |
---|---|---|---|
1 | 合併の方式 | H22.8.31 | H22.8.31 |
2 | 合併の期日 | H22.8.31 | H22.8.31 |
3 | 新市の名称 | H22.8.31 | H22.8.31 |
4 | 新市の事務所の位置 | H22.8.31 | H22.8.31 |
5 | 財産及び債務の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
7 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
8 | 地方税の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
9 | 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・ 合併特例区)の取扱い |
H22.10.15 | H22.10.15 |
10 | 一般職の職員の身分の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
11 | 特別職の身分の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
12 | 条例、規則等の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
13 | 事務組織及び機構の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
14 | 一部事務組合等の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
15 | 使用料、手数料等の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
16 | 公共的団体等の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
17 | 補助金、交付金等の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
18 | 町名、字名の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
19 | 慣行の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
20 | 国民健康保険事業の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
21 | 介護保険事業の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
22 | 消防団の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
23 | 行政区の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
24 | 諮問機関の取扱い | H22.10.15 | H22.10.15 |
25-(1) | 国内・国際交流事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(2) | 電算システム事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(3) | 広報広聴関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(4) | 人権推進事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(5) | 納税関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(6) | 消防防災関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(7) | 交通関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(8) | 窓口業務 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(9) | 保健衛生事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(10) | 障害者福祉事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(11) | 高齢者福祉事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(12) | 児童福祉事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(13) | 保育事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(14) | 生活保護事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(15) | その他の福祉事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(16) |
健康づくり事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(17) | ごみ収集運搬業務事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(18) | 環境対策事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(19) | 農林水産関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(20) | 商工、観光関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(21) | 勤労者、消費者関連事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(22) | 建設関係事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(23) | 上・下水道事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(24) | 市町立学校の通学区域、学校名 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(25) | 学校教育事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(26) | 文化振興事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(27) | 社会教育事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(28) | 青少年健全育成事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(29) | 男女共同参画事業 | H22.10.15 | H22.10.15 |
-(30) | 社会福祉協議会 | H22.10.15 | H22.10.15 |
26 | 合併市町村基本計画 | H22.8.31 H22.10.15 H22.11.10 |
H22.11.10 |
合併協定項目1 合併の方式
- 協議番号
- 協議第2号
- 提案日
- 平成22年8月31日
- 確認日
- 平成22年8月31日
- 調整方針
- 合併の方式は、上都賀郡西方町を廃し、その区域を栃木市に編入する編入合併とする。
合併協定項目2 合併の期日
- 協議番号
- 協議第3号
- 提案日
- 平成22年8月31日
- 確認日
- 平成22年8月31日
- 調整方針
- 合併の期日は、平成23年(西暦2011年)10月1日とする。
合併協定項目3 新市の名称
- 協議番号
- 協議第4号
- 提案日
- 平成22年8月31日
- 確認日
- 平成22年8月31日
- 調整方針
- 新市の名称は、「栃木市」とする。
合併協定項目4 新市の事務所の位置
- 協議番号
- 協議第5号
- 提案日
- 平成22年8月31日
- 確認日
- 平成22年8月31日
- 調整方針
- 1 新市の事務所の位置は、栃木市入舟町7番26号(現在の栃木市役所)とする。
2 西方町の現庁舎については、市民の利便性を考慮した総合支所とする。
合併協定項目5 財産及び債務の取扱い
- 協議番号
- 協議第7号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 西方町の所有する財産及び債務は、すべて栃木市に引き継ぐこととする。
合併協定項目6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
- 協議番号
- 協議第8号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 合併時に西方町の議会議員は、身分を失い、合併後、地方自治法第91条第5項の規定に基づき、西方町の区域を選挙区とする増員選挙(定数3人)を実施するものとする。
2 次回の一般選挙から選挙区を廃止し、新市を1つの区域として選挙を行うものとする。
合併協定項目7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
- 協議番号
- 協議第9号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 西方町の農業委員会は、栃木市の農業委員会に統合するものとする。
2 西方町の農業委員会の選挙による委員である者のうち2人は、市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定を適用し、栃木市の農業委員会の委員の残任期間、引き続き栃木市の農業委員会の選挙による委員として在任する。この場合において、2人の選出については、西方町の農業委員会の選挙による委員である者の互選により定めるものとする。
3 市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定適用後の選挙による委員の定数は、25人とする。
4 市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定適用後の選挙による委員の選挙区は、5選挙区とし、現選挙区に西方町1選挙区(定数2人)を加えるものとする。
5 新市の農業委員会の委員の報酬の額については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目8 地方税の取扱い
- 協議番号
- 協議第10号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 個人市町民税については、現行のとおりとする。ただし、納期については、栃木市の例により合併時までに統合し、減免については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 法人市町民税については、現行のとおりとする。
3 固定資産税については、現行のとおりとする。ただし、納期については、合併時までに栃木市の例により統合し、課税免除については現行のとおりとし、平成25年度までに廃止する。
4 軽自動車税については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 市町たばこ税については、現行のとおりとする。
6 鉱産税については、現行のとおりとする。
7 特別土地保有税については、現行のとおりとする。
8 都市計画税については、合併時は現行のとおりとし、合併後平成27年3月までに再編する。ただし、納期については、栃木市の固定資産税の納期の例により合併時に統合する。
9 入湯税については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目9 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・合併特例区)の取扱い
- 協議番号
- 協議第11号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・合併特例区)の取扱いについては、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第23条の規定に基づき、合併前の西方町の区域に「地域自治区」を設置する。
なお、同法第23条及び第24条の規定による合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項については、別紙の各条文による。
合併協定項目10 一般職の職員の身分の取扱い
- 協議番号
- 協議第12号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 西方町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第12条の規定により、全て栃木市の職員として引き継ぐものとする。
2 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
3 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、統一を図る。
4 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統一を図る。なお、現職員については、合併前の給料を保障する。
合併協定項目11 特別職の身分の取扱い
- 協議番号
- 協議第13号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 西方町の常勤特別職(教育長を含む。)、議会議員及び各種行政委員会委員については、合併の前日をもって失職するものとする。ただし、議会議員及び農業委員会委員については、別に協議するものとする。
2 西方町のその他の非常勤特別職については、基本的に合併の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては、栃木市の制度として定めるものとする。ただし、消防団員については、別に協議するものとする。
合併協定項目12 条例、規則等の取扱い
- 協議番号
- 協議第14号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 条例・規則等については、栃木市の条例、規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業の調整方針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて、整備する。
合併協定項目13 事務組織及び機構の取扱い
- 協議番号
- 協議第15号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 新市の行政組織・機構は、既存の庁舎の活用を図ることを前提に、総合支所方式を採用するものとし、総合支所の組織については、現地解決型の地域振興を図ることができる体制を確保するとともに、市民サービスに急激な変化をきたすことのないように配慮するものとする。
2 合併時における組織については、栃木市の例により部制を執るものとする。
3 合併の前日において存する支所、出張所等については、新市に引継ぐものとする。
合併協定項目14 一部事務組合等の取扱い
- 協議番号
- 協議第16号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 栃木地区広域行政事務組合については、岩舟町等と協議の上、合併時までに調整する。
2 西方町は、合併の前日をもって栃木県市町村総合事務組合から脱退する。
3 西方町は、合併の前日をもって栃木県後期高齢者医療広域連合から脱退する。
4 西方町は、合併の前日をもって栃木県南公設地方卸売市場事務組合から脱退する。
5 西方町は、合併の前日をもって宇都宮西中核工業団地事務組合から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
合併協定項目15 使用料、手数料等の取扱い
- 協議番号
- 協議第17号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 使用料、手数料等については、負担公平の原則及び受益者負担の原則に基づき次により調整する。
1 ・ 施設使用料等は、原則として現行のとおりとする。ただし、目的が同一又は類似する施設の使用料等については、合併後に再編又は調整する。
・ その他の使用料については、合併時に統合又は再編する。ただし、占用許可期間等については、合併時は現行のとおりとし、合併後に統合又は再編する。
2 手数料は、原則として合併時に統一する。
合併協定項目16 公共的団体等の取扱い
- 協議番号
- 協議第18号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の実情を尊重しながら、統合整備するよう働きかける。
合併協定項目17 補助金、交付金等の取扱い
- 協議番号
- 協議第19号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 補助金、交付金等については、その事業目的、従来からの経緯、実情等に配慮しつつ、新市全体の均衡を保つように調整する。
合併協定項目18 町名、字名の取扱い
- 協議番号
- 協議第20号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 町名、字名については、原則として従前のとおりとし、大字を冠する字名は大字を削るものとする。
合併協定項目19 慣行の取扱い
- 協議番号
- 協議第21号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 市章及び市の旗については、合併時に栃木市の市章及び市旗を用いることとし、市の歌、市の木、市の花、市の鳥については、合併後、新市において定める。
2 各種宣言については、従来の宣言を踏まえ、必要なものを合併後、新市において定める。
3 市民憲章については、合併後、新市において調整する。
4 ・表彰制度については、合併時までに調整する。
・名誉市町民に関することについては、合併時までに調整する。なお、これまでの名誉市町民は、継続して新市の名誉市民とする。
合併協定項目20 国民健康保険事業の取扱い
- 協議番号
- 協議第22号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 ・ 国民健康保険税の税率については、合併時は現行のとおりとし、合併後平成24年3月までに再編する。
・ 軽減制度については、合併時は現行のとおりとし、合併後平成24年3月までに再編する。
・ 減免措置については、栃木市の例により合併時に統合する。
・ 納期については、合併時までに栃木市の例により統合する。
2 ・ 特定健康診査については、合併時は現行のとおりとし、平成24年度に栃木市の例により統合する。
・ 特定保健指導については、現行のとおりとする。
合併協定項目21 介護保険事業の取扱い
- 協議番号
- 協議第23号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 介護保険事業計画については、合併時は現行のとおりとし、平成24年3月までに再編する。
2 介護保険料については、合併時は現行のとおりとし、平成24年3月までに再編する。
3 地域包括支援センターについては、合併時は現行のとおりとし、平成24年3月までに再編する。
合併協定項目22 消防団の取扱い
- 協議番号
- 協議第24号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 消防団については、合併時に統合することとし、西方町の消防団員は、すべて栃木市の消防団員として引き継ぐ。
2 報酬、費用弁償、行事等については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目23 行政区の取扱い
- 協議番号
- 協議第25号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 自治会については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 自治会の連合組織等については、全市的な組織化を目指し、合併後に再編を促進する。
3 自治会長等への委嘱、身分の取扱いについては、自治会の意向を尊重しながら合併後に調整する。
4 自治会長等及び自治会への報償等については、自治会及び自治会連合組織との協議が必要になることから合併後に再編する。
合併協定項目24 諮問機関の取扱い
- 協議番号
- 協議第26号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 諮問機関の取扱いについては、原則として栃木市の諮問機関に統合する。ただし、地域固有の審議事項等に係る諮問機関については、それぞれの設置目的や実態などを考慮し調整するものとする。
2 諮問機関の委員構成については、新市において広く市民の意見を市政に反映できるよう、西方町の地域性に配慮した適切な措置を講じる。
3 所期の目的を達成した諮問機関については、合併時に廃止する。
合併協定項目25−(1) 国内・国際交流事業
- 協議番号
- 協議第27号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 国内・国際交流事業については、従来の実績を尊重しつつ、合併時までに調整する。
合併協定項目25−(2) 電算システム事業
- 協議番号
- 協議第28号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 電算システムについては、栃木市の例により合併時に統合する。ただし、合併時に必ずしも統合を要しない単独処理業務システムは、新市において調整する。
合併協定項目25−(3) 広報広聴関係事業
- 協議番号
- 協議第29号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 ・ 広報紙に関することについては、栃木市の例により合併時に統合する。
・ ホームページは、栃木市の例により合併時に統合する。
2 各種広聴制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(4) 人権推進事業
- 協議番号
- 協議第30号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 人権教育・啓発推進計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(5) 納税関係事業
- 協議番号
- 協議第31号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 原動機付自転車等に係る標識弁償金については、現行のとおりとする。
2 督促手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 軽自動車税のコンビニ収納については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(6) 消防防災関係事業
- 協議番号
- 協議第32号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 地域防災計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後1年を目途に再編する。
2 防災行政無線については、合併時は現行のとおりとし、合併後、平成25年度末までに統合する。
3 災害応援協定等については、合併後、新市において速やかに関係機関等と協議のうえ締結する。
合併協定項目25−(7) 交通関係事業
- 協議番号
- 協議第33号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 交通安全計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後概ね1年以内に再編する。
2 ・ 交通教育指導員については、栃木市の例により合併時に統合する。
・ 交通指導員については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 バス運行事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(8) 窓口業務
- 協議番号
- 協議第34号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 窓口業務については、住民サービスの低下にならないよう、現行のとおりとする。
2 延長窓口については、合併時は現行のとおりとし、合併後概ね1年以内に再編する。
3 支所・出張所等の窓口業務については、住民サービスの低下にならないよう、現行のとおりとする。
合併協定項目25−(9) 保健衛生事業
- 協議番号
- 協議第35号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 予防接種については、合併後平成24年3月までに調整する。
2 各種健(検)診については、合併後平成24年3月までに調整する。
合併協定項目25−(10) 障害者福祉事業
- 協議番号
- 協議第36号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 障害者自立支援法に関係する事業については、合併時に統合する。ただし、障害者相談支援に関すること及び地域活動支援センターに関することは、合併後、速やかに再編する。
2 市町が独自に行う障害者福祉事業は、合併時に統合する。
合併協定項目25−(11) 高齢者福祉事業
- 協議番号
- 協議第37号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 ・ 敬老祝金については、栃木市の例により合併時に統合する。
・ その他の敬老事業(祝詞、記念品の配布等)については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 高齢者保健福祉計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 はつらつセンターについては、合併後に再編する。
合併協定項目25−(12) 児童福祉事業
- 協議番号
- 協議第38号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 子ども手当等については、現行のとおりとする。
2 ファミリー・サポートセンター事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 放課後児童健全育成事業については、合併後平成24年3月までに調整する。
4 赤ちゃん誕生祝金等については、合併後平成24年3月までに調整する。
合併協定項目25−(13) 保育事業
- 協議番号
- 協議第39号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 保育料に関することについては、合併時は現行のとおりとし、平成24年度から国の基準を基に再編する。
合併協定項目25−(14) 生活保護事業
- 協議番号
- 協議第40号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 生活保護事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(15) その他の福祉事業
- 協議番号
- 協議第41号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 こども医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 重度心身障がい者医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 妊産婦医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 ひとり親家庭医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(16) 健康づくり事業
- 協議番号
- 協議第42号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 健康21計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後平成25年度に再編する。
合併協定項目25−(17) ごみ収集運搬業務事業
- 協議番号
- 協議第43号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- ごみ収集については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(18) 環境対策事業
- 協議番号
- 協議第44号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 環境基本計画については、合併時に統合する。
2 公営墓地については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 斎場については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 環境美化対策については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(19) 農林水産関係事業
- 協議番号
- 協議第45号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 農業振興地域整備計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 農業基本構想については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 農政協力員については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 農地転用許可事務については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(20) 商工、観光関係事業
- 協議番号
- 協議第46号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 中小企業金融制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 観光行事については、地域性のある独自の行事であるため、合併時は現行のとおりとし、合併後、必要に応じて調整する。
合併協定項目25−(21) 勤労者、消費者関連事業
- 協議番号
- 協議第47号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 勤労者融資制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンターについては、現行のとおりとし、負担金について、合併までに岩舟町と調整を図る。
3 消費生活相談については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(22) 建設関係事業
- 協議番号
- 協議第48号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 ・ 開発許可制度については、栃木市の例により合併時に統合する。ただし、非線引き都市計画区域における開発許可の規制対象規模については、合併時までに調整する。
・ 租税特別措置法に基づく優良宅地造成及び優良住宅の認定については、栃木市の例により合併時に統合する。
・ 都市計画区域マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
・ 都市計画マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
・ 都市計画区域については、合併時は現行のとおりとし、都市計画マスタープランの再編に併せ、県と調整する。
2 住宅マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 建築物耐震改修促進計画については、合併後に再編する。
合併協定項目25−(23) 上・下水道事業
- 協議番号
- 協議第49号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 水道事業に係る手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 水道料金及びメーター使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
3 工事負担金及び加入金については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
4 排水設備工事等手数料については、現行のとおりとする。
5 下水道使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
6 ・ 下水道受益者負担金等については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
・ 賦課対象区域の決定、徴収猶予及び減免基準については、現行のとおりとする。
・ 納期については、合併時までに再編し、平成24年度から口座振替を実施する。
・ 排水区域外接続の負担の額については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
・ 督促手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
7 農業集落排水事業の排水設備工事等手数料については、現行のとおりとする。
8 農業集落排水施設使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後4年を目途に再編する。
9 農業集落排水事業受益者分担金制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(24) 市町立学校の通学区域、学校名
- 協議番号
- 協議第50号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 通学区域については、原則現行の区域とする。ただし、市町境の地域や児童・生徒数の動向を踏まえ、新市において弾力的に対応する。
2 学校名については、合併時までに教育委員会間で協議する。
合併協定項目25−(25) 学校教育事業
- 協議番号
- 協議第51号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 ・ 奨学金制度については、合併時は現行のとおりとし、平成23年度中に栃木市の例により統合する。
・ 入学資金融資事業については、合併時は現行のとおりとし、平成23年度中に栃木市の例により統合する。
・ 入学資金融資利子補給補助金については、合併時は現行のとおりとし、平成23年度中に栃木市の例により統合する。
2 外国語指導助手については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 国際理解教育については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
4 学校支援員については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 学校給食については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(26) 文化振興事業
- 協議番号
- 協議第52号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 文化祭については、現行のとおり各地区分散開催とする。
2 市町指定文化財に関することについて、文化財の指定は栃木市の例により合併時に統合する。また、現在の指定文化財は現行のとおり引継ぎ、維持管理は栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(27) 社会教育事業
- 協議番号
- 協議第53号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 社会教育関係団体の支援及び連絡調整については、合併後に再編する。
2 成人式については、合併時に再編する。
3 同和地区集会所については、現行のとおりとする。
4 生涯学習推進基本構想・計画については、合併後に再編する。
5 集会所運営委員会については、現行のとおりとする。
6 公民館等運営管理業務については、現行のとおりとし、合併後に再編する。但し、貸し出し事務等については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(28) 青少年健全育成事業
- 協議番号
- 協議第54号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 1 青少年育成センターについては、栃木市の例により合併時に統合し、少年補導員については、合併後に再編する。
2 勤労青少年ホームについては、現行のとおりとする。
3 青少年問題協議会の運営については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 青少年育成市民会議の運営については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(29) 男女共同参画事業
- 協議番号
- 協議第55号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 男女共同参画計画については、合併後概ね1年以内に再編する。
合併協定項目25−(30) 社会福祉協議会
- 協議番号
- 協議第56号
- 提案日
- 平成22年10月15日
- 確認日
- 平成22年10月15日
- 調整方針
- 社会福祉協議会については、速やかに統合するよう働きかける。
合併協定項目26 合併市町村基本計画
- 協議番号
- 協議第6号
- 提案日
- 平成22年8月31日
平成22年10月15日
平成22年11月10日 - 確認日
- 平成22年11月10日
- 調整方針
- 合併市町村基本計画については、別添「新市まちづくり計画」のとおり定めるものとする。