ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親 > > 児童扶養手当

児童扶養手当

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月26日更新
<外部リンク>


日本国内に住所があって、支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、父または母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます(父は生計を同じくしている場合に支給されます)。

児童扶養手当

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母ともに不明である児童

次のような場合には手当は支給されません

  • 父または母が婚姻しているとき(この婚姻には、婚姻の届出をしていないが生活を共にしているなどの、事実上の婚姻関係がある場合も含みます。また、異性と同居している場合は事実上の婚姻関係とみなされる場合があります。)
  • 児童が児童福祉施設(児童養護施設・障害児施設等)に入所したり、里親に委託されたとき

公的年金と児童扶養手当の差額を受給できるようになりました

児童扶養手当法の改正により、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)と児童扶養手当との併給制限が見直され、平成26年12月1日から、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。

また、令和3年3月から、障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には児童扶養手当が支給されるようになりました。
詳しくはこちらのページ/site/kosodatekyouiku/34018.htmlをご確認ください。

手当額

令和6年4月からの金額

 
区分 全部支給 一部支給
対象児童が1人のとき 月額45,500円

月額45,490円~10,740円の範囲

対象児童が2人のとき

月額56,250円

月額56,230円~16,120円の範囲
対象児童が3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに

月額6,450円ずつ追加

3人目から児童1人増すごとに

月額6,440円~3,230円ずつ追加

  • ​一部支給の額は、請求者の所得に応じて変わります。
  • 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

所得制限限度額

請求者及び扶養義務者の前年若しくは前々年の所得に応じ、手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。

扶養親族等の数

所得
請求者(本人)

扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者

全部支給

一部支給

全部支給停止

全部支給停止

0人

490,000円未満

490,000円~1,920,000円未満

1,920,000円以上

2,360,000円以上

1人

870,000円未満

870,000円~2,300,000円未満

2,300,000円以上

2,740,000円以上

2人

1,250,000円未満

1,250,000円~2,680,000円未満

2,680,000円以上

3,120,000円以上

3人

1,630,000円未満

1,630,000円~3,060,000円未満

3,060,000円以上

3,500,000円以上

扶養親族等が4人以上の場合、1人につき380,000円を加算した額

令和5年11月(令和6年1月支払期)以降の手当は、令和4年分の所得に応じて支給区分が決まります。

※所得税法上に規定する老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満控除対象扶養親族がある場合は次の額を上限限度額に加算します。

請求者本人の場合

 老人扶養親族、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満控除対象扶養親族1人につき150,000円

扶養義務者、孤児等養育者、配偶者の場合

 老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

※請求者が母または父の場合は、児童の父または母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。

※所得制限限度額は改正されることがあります。

所得の計算方法

所得=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー諸控除+年間養育費の8割の額

※諸控除の内容については、お問い合わせください。

一部支給停止措置

父または母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、就労中の方や求職などの自立に向けた活動をされている方、障がいや疾病で就労が困難な方などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。

対象者の方には、個別にお知らせしますので、内容を確認の上期限までに必要な手続きを行ってください。

申請

支給要件に該当する場合で、児童扶養手当を受けるには、申請する必要があります。

まずはお近くの窓口にご相談に来てください。

申請のあった翌月から支給開始となります。

※申請には改めて必要書類があります。

受給者の方または対象児童が、公的年金(障害年金、遺族年金、老齢年金)の受給を開始した場合

年金を受給している場合は、児童扶養手当が全部支給停止または一部支給停止となる可能性があります。年金を受給している場合は、早急に本庁子育て支援課または各総合支所地域づくり推進課保健福祉係に届出をしてください。

受給者の方が異性と事実上の婚姻関係の状態にある場合

児童扶養手当は、父または母が婚姻した場合は受給できません。また、戸籍上婚姻していなくても、異性と事実上の婚姻状態(同棲、ひんぱんに定期的な訪問がある場合等)の状態にある場合も受給できません。「交際していないが、事情があって異性と一緒に住んでいる」「実際には住んでいないが異性の友人の住民票をおかせてあげている」等は事実上の婚姻関係の状態にあるとみなされます。

心当たりがある方は、早急に本庁子育て支援課または各総合支所地域づくり推進課保健福祉係にご連絡ください。

住所や氏名、家族構成に変更がある場合

住所や氏名(旧姓に戻った等)を変更された場合、必ず児童扶養手当住所変更届、あるいは、児童扶養手当氏名変更届を提出してください。

家族構成に変更があった場合も、扶養義務者(18歳以上のご家族の方)の登録や削除のために支給停止関係届の提出が必要です。

住民票の届出や戸籍の届け出をしても、それとは別に届出が必要ですので、手続きをお願いします。

現況届

受給資格のある方は毎年8月中に、現況届をご提出していただきます。

令和5年の現況届は、令和4年中の所得や家族状況等を確認し、令和5年11月分から令和6年10月分までの受給資格を更新するための届出です。

現況届の提出については、毎年7月下旬に個別にお知らせを送付します。
現況届の審査結果は、例年10~11月に郵送します。

支給時期と支払方法

手当は、認定請求した(申請書がすべての必要書類とともに受理された)月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

5月・7月・9月・11月・1月・3月(各月とも11日(振込日が休日の場合は、その直前の休日等でない日))の年6回、指定された受給者名義口座へ振り込まれます。 通帳を記帳してご確認ください。

関連情報

 ひとり親家庭医療費助成制度(保険年金課)

お問い合わせ先

市役所本庁舎:子育て総務課
〒328-8686 栃木市万町9番25号 TEL:0282-21-2222
大平総合支所:大平地域づくり推進課
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 TEL:0282-43-9202
藤岡総合支所:藤岡地域づくり推進課
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 TEL:0282-62-0904
都賀総合支所:都賀地域づくり推進課
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 TEL:0282-29-1103
西方総合支所:西方地域づくり推進課
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 TEL:0282-92-0309
岩舟総合支所:岩舟地域づくり推進課
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 TEL:0282-55-7759