悪質な訪問販売等に注意!!
住宅用火災警報器の義務化に便乗して、ご家庭へ訪問して販売や点検を行い、高額な代金を請求する悪質な訪問販売等が発生しています。特に、一人暮らしの高齢者住宅が被害を受けています。
住宅用火災警報器は点検を受ける義務はありませんが、自主的に点検等の維持管理をすることとなっています。もし、業者に依頼する場合は信頼のおける業者に見積もりを取ってから依頼しましょう。
- 消防職員は訪問販売等はしません
市職員・消防職員が住宅用火災警報器の販売を行うことや、特定の業者に販売の依頼をすることはありません。
- しつこい勧誘はきっぱり断りましょう
強引な営業やしつこい勧誘に対しては「契約しません。」ときっぱりと断り、不審な業者を安易に家に入れないようにしましょう。勧誘や購入に関して疑問や不安を感じたときは、消防署や消費者センターに連絡してください。
- 契約に関係する書類は必ず保管しておいてください
契約や購入をした場合は、その後も連絡がとれるよう業者の連絡先を確認し、必ず契約書、納品書及び領収書を保存しておいてください。
- 悪質な業者と契約してしまったとき
契約してしまった後でも、状況によってはクーリング・オフ制度を活用して契約の解除等を行える場合があります。消費生活センター(0282-23-8899)に一度ご相談ください。