水道事業では、水道事業で設置した水道メーター(以下「公設メーター」という)を検針し、水道料金・下水道使用料を算定、請求しています。
このたび水道料金の改正にあわせて、ひとつの公設メーターから複数の住居に給水している集合住宅について、以下の2つの特例制度を設け、平成27年5月1日より市内全地域で運用を開始しました。
水道事業の定める基準に適合した場合は、所有者様からの申請によりいずれかの制度を適用し料金を計算いたします。
公設メーターで建物全体の水量を検針しますが、集合住宅内に入居している各世帯が均等に水道を使ったものとして計算し、合算を給水契約者に請求いたします。
使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる新料金では、水量・戸数によっては、通常の料金よりも割安になります。
受水槽が設置されている3階建て以上の集合住宅の所有者が公設メーターの先に設置したメーター(以下「戸別メーター」という)を水道事業で検針し、各戸の使用者ごとに料金を計算・請求します(戸別検針・戸別請求)
制度の概要
適用の要件
適用されない例
お申し込み方法
各戸の戸別メーターを検針し、各戸の使用者に料金を請求します。
既存建物の場合
新築の場合
指定給水装置工事事業者を通じて、水道建設課給水係にご相談ください。その後の手続きは既存建物の場合と同様です。
Q1:戸別検針戸別徴収の申請は誰でもできますか?
A1:建物全体を対象としますので、所有者(分譲マンションの場合は管理組合等)からの申請と協定の締結が必要です。個々の入居者様からの申請はできません。
Q2:申請にあたって費用は必要ですか?
A2:既存建物で既に条件を満たしていれば費用は発生しません。新築、改造の場合は所定の審査・検査手数料が発生します。
Q3:3階建て以上の場合で2階までは各戸に公設メーターがついており、3階以上の部屋だけに受水槽から給水されている場合は制度を適用できますか?
A3:3階以上の受水槽から給水されている部分のみ特例が適用され、2階までの各戸については公設メーターを検針し各戸に通常の料金を請求します。
Q4:第2種集合住宅の基準を満たしている場合でも、第1種集合住宅の特例を適用することは可能ですか?
A4:どちらの要件も満たす場合は、どちらかを選択して適用できます。
Q5:第2種集合住宅の特例の適用を希望していますが、事情により戸別メーターの水道事業への寄付ができない場合はどうなりますか?
A5:条件を満たせば適用可能ですが、計量法に基づく交換及び維持管理は所有者の負担で行っていただくことになります。
Q6:第1種集合住宅で計算のもとになる戸数は、建物の空き部屋も含めた数ですか?実際に入居している戸数ですか?
A6:実際に使用している戸数で計算します。変更があった場合はその都度、書面で変更を届け出てください。
Q7:漏水が発生した場合は市が修理してくれるのですか?
A7:官民境界付近の公設メーターまたは受水槽前の公設メーターまでの漏水については市が修理します。それ以降の宅内については所有者・管理人で修理してください。
Q8:戸別メーターを市に寄付した後、そのメーターが故障した場合の対応は?
A8:水道事業でメーターを交換修理します。
Q9:水の濁りなどの水質の管理責任はどうなりますか?
A9:受水槽から下流については使用者または管理人の責任になります。
Q10:第1種集合住宅の特例を適用すれば必ず料金は下がりますか?
A10:使用部屋数分の基本料金が最低料金となりますので、必ずしも安くなるとは限りません。