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令和6年度から国民健康保険税の税率等を改定します

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
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令和6年度から国民健康保険税の税率及び課税限度額を次のとおり改定します。

改定前(令和5年度まで)
 区 分 所得割※1 均等割※2 平等割※3 課税限度額※4
医療保険分 6.6% 25,100円 18,600円 630,000円
後期高齢者支援金分 2.6% 10,200円 7,500円 190,000円

介護納付金分【40歳以上65歳未満の方】

2.1% 11,200円 6,200円 170,000円
合 計 11.3% 46,500円 32,300円 990,000円

改定後(令和6年度から)
区 分 所得割※1 均等割※2 平等割※3 課税限度額※4
医療保険分 6.0% 19,600円 17,700円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.6% 10,200円 7,500円 220,000円
介護納付金分【40歳以上65歳未満の方】 2.1% 11,100円 6,100円 170,000円
合 計 10.7% 40,900円 31,300円 1,040,000円

※1 加入者全員の前年の基準総所得金額に対する税額
 【例:令和6年度分は令和5年の所得をもとに計算されます。】
※2 加入者一人あたりの税額
※3 一世帯あたりの税額
※4 ※1、※2、※3の合計額が課税限度額を超えた場合は、課税限度額が税額となります。
 【例:医療分の合計額が70万円となった場合は、課税限度額である65万円となります。】

 また、低所得者軽減の該当世帯で既に均等割を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
 この軽減についての申請は不要です。

 国民健康保険(国保)は、病気やケガなどに備え、加入者が保険税を出し合って医療費の負担の軽減を図る支え合いの制度です。国保制度の安定化運営のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

なぜ保険税率を改定するの?

 国保制度改革に伴い、市が県へ納付する納付金を基に、県が算定する標準保険料(税)率を参考に保険料(税)率を決定することになっております。
 また、国民健康保険の財政調整基金残高等も踏まえて検討を行い、今回の保険税率の改定となりました。

なぜ課税限度額が引上げになるの?

 所得に応じた課税を図り、中間所得世帯の負担軽減を図るため、地方税法施行令で定める課税限度額に改めるものです。

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