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国民年金に係る各種届出

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

国民年金に係る届出が必要なとき

被保険者の区分(第1号〜第3号)について詳しくは国民年金制度のページをご覧ください。

こんなとき

どうする・必要なもの

送付先・届出先

20歳になったとき

20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構より基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が送付されます。
※厚生年金に加入している方を除きます。
※配偶者(厚生年金に加入している方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きをしてください。

手続き不要

※学生納付特例や免除・納付猶予の手続きは保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課

日本年金機構では国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひご覧ください。
 国民年金の加入と保険料のご案内<外部リンク>

第1号被保険者が厚生年金に加入したとき

勤務先で第2号被保険者の加入手続きをする。

被保険者の勤務先

厚生年金の加入者でなくなったとき

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバー(個人番号)カード
  • 退職日のわかる書類

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

厚生年金に加入中の配偶者の扶養になったとき

国民年金第3号被保険者該当届出を提出する。

配偶者の勤務先

厚生年金に加入中の配偶者の扶養からはずれたとき

  • 基礎年金番号のわかるもの(本人および配偶者)またはマイナンバー(個人番号)カード
  • 扶養からはずれた日のわかる書類

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

厚生年金に加入中の配偶者の勤務先が変わったとき

国民年金第3号被保険者該当届出を提出する。

配偶者の新しい勤務先

国民年金保険料の納付が困難なとき

学生の方は学生納付特例申請する。
それ以外の方は免除申請・納付猶予申請する。
お手続きの内容は、国民年金保険料の免除制度のページをご確認ください。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

免除期間や納付猶予期間の保険料を後から納付したいとき(追納)

国民年金保険料追納申込書を提出する。

年金事務所

国民年金第1号被保険者が生活扶助または2級以上の障害年金を受給するようになったとき(または対象者が1号被保険者になったとき)

法定免除手続きをする。
お手続きの内容は、国民年金保険料の免除制度のページをご確認ください。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

国民年金第1号被保険者が出産したとき

産前産後期間の免除手続きをする。
お手続きの内容は、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のページをご確認ください。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

納付書を紛失したとき

納付書の再発行を申し出る。

年金事務所

年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失・汚損したとき

※すぐに再発行を希望される場合は直接年金事務所へお申し出ください。

再交付の手続きをする。

  • 本人確認書類

第1号被保険者→保険年金課(本庁舎)・各総合支所地域づくり推進課または年金事務所

第3号被保険者→年金事務所

国民年金に任意加入するとき

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバー(個人番号)カード
  • 預金通帳
  • 金融機関届出印

※この他に戸籍謄本、共済組合期間確認通知書等が必要な場合があります。

※任意加入中の国民年金免除申請は、受けられません。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

付加年金を希望するとき

  • 基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバー(個人番号)カード

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

年金受給者の受取機関の変更

年金を受給されている方の受取機関を変更する場合、「受取機関変更届」が必要になります。

年金事務所

国民年金の老齢基礎年金・厚生年金を受給していた方が亡くなったとき 年金事務所に手続きの内容を問い合わせてください。 年金事務所
厚生年金に加入中の方または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなったとき 年金事務所に手続きの内容を問い合わせてください。 年金事務所
国民年金の障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していた方が亡くなったとき

亡くなった方が受け取るべき年金が残っている場合は、生計を同じくしていた遺族がその年金を請求します。(未支給年金)

請求できる遺族
・(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)祖父母、(5)孫、(6)兄弟姉妹、(7)その他の三親等内の遺族のいずれかです。受け取れる順位もこのとおりです。
必要なもの
・死亡者の国民年金証書・死亡者と請求者の身分関係のわかる戸籍謄本・請求者の住民票(マイナンバーを記入することで省略可)・死亡者の住民票の除票・請求者の預金通帳・生計同一証明書(死亡者と請求者が別同一世帯でなかったとき)等
※ ケースにより必要書類が異なるため、事前にご確認ください。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課

国民年金加入中の方または過去に加入していたことがある方が亡くなったとき

死亡者の保険料納付済期間などが支給条件に該当する場合は、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をします。

お手続きの内容については国民年金の給付・請求方法のページをご確認ください。

保険年金課(本庁舎)
各総合支所地域づくり推進課
厚生年金の手続きがある方は、併せて年金事務所で請求ができます

※「基礎年金番号のわかるもの」とは年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書のいずれかです。

※基礎年金番号がわからない場合は、マイナンバーによる手続きも可能です。
 マイナンバーにより手続きをする際は、以下の書類が必要になります。
 ご本人が来る場合は、以下の(1)と(2)の書類をそれぞれ1点ずつお持ちください。
 代理人が来る場合は、以下の(1)から(3)の書類をそれぞれ1点ずつお持ちください。

 (1)番号確認書類(手続きが必要な方のもの)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 通知カード
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し

 (2)本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード 等

 (3)代理権の確認

  • 法定代理人の場合は戸籍謄本等
  • 任意代理人の場合は委任状(様式は問いません。)

マイナポータルから電子申請ができるようになりました!

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して国民年金第一号被保険者に係る申請、届出等のお手続きが電子申請できるようになりました。

ご利用の方法は栃木年金事務所のホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

お問い合わせ先

栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131   自動音声案内 [PDFファイル/121KB]

 

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