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障害者差別解消法

印刷 大きく印刷 更新日:2024年4月26日更新
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事業者による合理的配慮が義務化されます

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正により、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

<事業者とは・・・>
 「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者で、個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。

不当な差別的取扱いの禁止

 国・地方公共団体及び事業者に対して、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為をいいます。

<不当な差別的取扱いの例>

  • 車いすの使用を理由に、飲食店への入店を断る。
  • 障がいがあることを理由に、アパートの契約を断る。

合理的配慮の提供

 国・地方公共団体及び事業者に対して、障がいのある人からの求めに応じ、負担になり過ぎない範囲で、「合理的配慮の提供」を行うことを義務付けています。
 「合理的配慮」とは、障がいのある人の日常生活や社会生活での様々な困難(社会的障壁)を取り除くために行う行為をいいます。

<合理的配慮の例>

  • 車いすを使用している人が電車やバスに乗るときに手助けする。
  • 窓口で障がいのある人の障がい特性に応じたコミュニケーション手段をとる。(聴覚に障がいのある人との筆談、視覚に障がいのある人への読み上げなど)

   ※市民は、できるだけ努力することになっています。

栃木市職員の対応指針及びサポートマニュアルについて

 市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正に合わせて、「市職員対応基本方針」を見直しました。

関連情報

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