新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急経済対策として、「特別定額給付金(仮称)」や中小企業向けの「持続化給付金(仮称)」などが示されました。
現在、国において支給方法などの検討が進められているところです。
今後、開始時期などが確定しましたら、随時、当ホームページ等でお知らせします。
また、市では、5月末が納期限となる市税の納期限の1か月延長や、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に上下水道料金等の支払いが困難な事情がある方のお支払いを猶予する取り組みを実施しています。
・5月末が納期限となる市税の納期限を1か月延長します。
・全ての納税者の納期を延長しますので、申請する必要はありません。(市外の納税者も延長されます)
・固定資産税・都市計画税(1期)、軽自動車税(全期)が対象となり、納期限が6月末になります。
・口座振替日についても、6月30日となります。
・5月中に納税することもできます。
(軽自動車税についての注意点)
・軽自動車税の納税通知書の納期限は6月1日で印字されていますが、6月30日と読み替えて使用いただけます。
ただし、6月1日を過ぎますとお手持ちの納付書でのコンビニ納付ができなくなりますので、
金融機関または市役所・各総合支所でご納付をお願いいたします。
・車いす移動車等構造改造車・心身障がい者の方に対しての減免申請受付についても申請期限は6月30日まで延長となります。
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料のお支払いが困難な事情があるお客様(個人、法人)に対し、お支払いの猶予をいたします。(詳細は下のリンクをクリックください)
【リンク】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金等のお支払いの猶予
【連絡先】 03-5638-5855
【応対時間】 9時00分~18時30分(土、日、祝日除く)
【連絡先】 0570-783183
【応対時間】 9時00分~17時00分(平日・休日)
・【首相官邸】生活と雇用を守るための支援策<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
・【総務省】特別定額給付金(仮称)<外部リンク>(外部サイトにリンクします)
・【経済産業省】持続化給付金に関するお知らせ<外部リンク>(外部サイトにリンクします)