国民年金第1号被保険者の保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が減少し、納付が困難な方は、臨時特例措置として、本人申請の所得見込額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料免除・納付猶予申請や学生納付特例申請ができます。
詳細につきましては、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等によって収入が減少し、所得見込額が一定の基準以下となることが見込まれる方。
・所得見込額は、次の期間内の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。
申請年度 | 所得見込額の適用月 |
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令和2年度分 | 令和2年2月〜令和3年7月 |
令和3年度分 | 令和2年2月~令和4年7月 |
令和4年度分 | 令和3年1月〜令和5年7月 |
申請年度 | 所得見込額の適用月 |
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令和2年度分 | 令和2年2月〜令和3年4月 |
令和3年度分 | 令和2年2月〜令和4年4月 |
令和4年度分 | 令和3年1月〜令和5年4月 |
・免除申請の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)の所得も審査対象となります。申請者本人のほか、世帯主・配偶者の所得が減少した場合も、この簡易な手続きによる申請ができます。
令和2年度分は令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度分は令和3年7月分から令和4年6月分まで
令和4年度分は令和4年7月分から令和5年6月分まで
令和2年度分は令和2年4月分から令和3年3月分まで
令和3年度分は令和3年4月分から令和4年3月分まで
令和4年度分は令和4年4月分から令和5年3月分まで
いずれの場合も申請日から2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請することができます。
【例】 令和3年2月分 → 申請期限:令和5年3月末日
・ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書[一般の方] または
国民年金保険料学生納付特例申請書[学生の方]
・ 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※申請書・申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。申請書ダウンロード<外部リンク>
申請窓口にも備え付けがございます。
・ 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・ 学生証(写しの場合は表面と裏面)または在学証明書[学生の方]
・ 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
・ 委任状(代理人が手続きする場合に必要。様式は問いません。)
栃木年金事務所
栃木市役所 保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、全額免除が承認された期間については、納付した場合の2分の1として計算されます。納付猶予が承認された期間については計算に含まれません。
免除・猶予期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。ただし、保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。
栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131 自動音声案内 [PDFファイル/121KB]