
区域
栃木県全域
期間
令和3(2021)年1月14日(木曜日)~令和3(2021)年2月7日(日曜日) ※終期は予定。状況を見て判断。
実施内容
県民向け:外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、時間、県内外を問わず、不要不急の外出自粛を要請。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を要請。
事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
緊急事態措置による要請
【対象】
- 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
- バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【要請内容】
- 営業時間短縮を要請(営業時間は5時から20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
- 令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)
緊急事態措置以外の働きかけ
【対象】
- 遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂、展示場
- 物品販売業を営む店舗(1000平方メートル超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
- ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
- 運動施設又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- サービス業を営む店舗(1000平方メートル超。生活必需サービスを除く。)
【要請内容】
- 営業時間短縮の協力を依頼(20時まで。ただし、酒類の提供は11時から19時まで)
- 令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)
営業時間短縮要請について [PDFファイル/132KB]
【期間】令和3(2021)年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)
【人数制限等】
- 屋内、屋外ともに5,000人以下。
- 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
- 祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、次のとおりとする。
(1)全国的・広域的な人の移動がある又は参加者の把握ができない:十分な人と人との間隔(1m)を設けることとする。※当該間隔の維持が困難な場合は開催について慎重に判断する
(2)全国的・広域的な人の移動がないかつ参加者がおおよそ把握できる:人数制限なし。適切な感染防止対策を講じること
【留意事項】
- 催物開催に当たっては、別紙<外部リンク>に留意すること。
- 業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
催物(イベント等)の開催制限について [PDFファイル/233KB]
※緊急事態措置以外の働きかけ
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館
- 人数上限5,000人、かつ、収容率50%以下とすることの協力を依頼
- 令和3(2021)年1月16日(土曜日)~2月7日(日曜日)
県民利用施設の対応について [PDFファイル/100KB]
県立学校での対応について [PDFファイル/66KB]
〔参考〕
栃木県ホームページ<外部リンク>
「新しい生活様式」の実践例(PDF:496KB)<外部リンク>
人との接触を8割減らす、10のポイント(PDF:995KB)<外部リンク>
施設に応じた感染拡大を予防するための工夫(例)(PDF:258KB)<外部リンク>
施設の種別に応じた感染防止対策の例(PDF:600KB)<外部リンク>
業種別ガイドラインについて(外部サイトへリンク)<外部リンク>
経営者の皆さまへ(業種別ガイドライン)<外部リンク>
<外部リンク>
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