中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋の固定資産税等を軽減します
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等について、以下のとおり固定資産税・都市計画税を軽減します。
対象資産
中小企業者等が、令和3年1月1日時点で所有する、償却資産および事業用家屋
※栃木市内に所在するものに限る。
※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。
中小企業者とは
次のいずれかに該当する法人もしくは個人をいいます。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※大規模法人の子会社等は対象外。
軽減内容
令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
- 50%以上の減少 → 課税標準額をゼロに軽減
- 30%以上の減少 → 課税標準額を1/2に軽減
※開業後間もないなど、前年同期比の事業収入が比較できない場合は対象外。
適用期間
令和3年度の1年度分
提出書類・様式ダウンロード
- 令和3年度 償却資産申告書一式
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(原本)(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
- (事業用家屋に対する軽減も受ける場合のみ)特例対象資産一覧表
※家屋が居宅として課税されていて、住宅用地の特例により土地に係る固定資産税が軽減されている場合は、事業割合の申告により税額が変更となる場合があります。
認定経営革新等支援機関等に提出する書類
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の期間や金額等を確認できる書類
認定経営革新等支援機関等とは
認定を受けた税理士・公認会計士や、商工会議所など
認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページからご確認ください。
様式ダウンロード
※管理書類の削減のため、両面印刷をお願いします。
提出期限
令和3年2月1日(月曜日)まで (当日消印有効)
提出場所
栃木市役所資産税課窓口(本庁舎2階)に持参、郵送またはeLTAX
※eLTAXで償却資産の申告をおこなう場合は、他の提出書類はPDFで添付してください。
※メール・FAXでの提出は承りません。
※しめきり付近は窓口の混雑が予想されます。お日にちに余裕をもってお越しください。
申告までの流れ
- 「新型コロナウイルス~特例措置に関する申告書」(事業用家屋に対する軽減も受ける場合は、くわえて「特例対象資産一覧表」)を作成する。
作成した申告書について、記載内容に相違ないか「認定経営革新等支援機関等」の確認をうける。
- 提出書類一式を資産税課に提出。
詳しくは…
中小企業庁<外部リンク>
詳細が掲載されていますので、ご覧ください。特に、「よくあるお問い合わせ」のQ&A集は必ずご確認ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)