【厚生労働省ホームページ『令和5年度 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ』より抜粋】
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接種券を紛失された方・お手元に接種券が届いていない方は再発行の手続きが必要です。
栃木市に転入された方、または海外から栃木市に帰国された方は接種券発行の手続きが必要です。
原則、住民票所在地の市町村において接種を受けなければなりませんが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、事前に届出をし承認を得ることで、接種医療機関所在の市町村で接種を受けることが可能になります。前回の接種で提出していても新たに接種を希望する場合、その都度申請が必要です。
海外渡航を予定している方や国内での利用を予定している方は、申請をすることによりワクチン接種証明書の発行を受けることができます。
なお、国内での利用については、接種時にお渡ししている「接種済証」または「接種記録書」をもって、ワクチン接種済みであることを示すことができます。改めて国内用の証明書を取得する必要はありません。