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新型コロナウイルス感染症の患者に関する情報は、感染症法に基づき栃木県が収集し、公表します。また、公表内容も、感染症法および厚生労働省が示している「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」に沿って県が決定しています。
栃木市では、市内での感染者の公表にあたり、人権尊重と個人情報の保護、また、事業者等の風評被害が生じることがないよう十分配慮しつつ、感染拡大の防止を図るため、県の公表した情報を市ホームページ等で速やかにお知らせします。
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