令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)までの間、県内全域がまん延防止等重点措置の区域となりました。栃木県による営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店等の皆様に対し、協力金を支給します。
詳しくは、県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(1)個人事業主、中小企業の場合
〇とちまる安心認証店
営業時間を20時まで短縮(または休業)し、かつ、酒類の提供を自粛した場合に、各店舗の売上高に応じて1日当たり3万円から10万円を支給するAパターンと、営業時間を21時まで短縮し、かつ、酒類の提供を20時までとした場合に、1日当たり2.5万円から7.5万円を支給するBパターンのいずれかを選択いただきます。
要請内容(とちまる安心認証店) | 中小企業等の支給額 | |
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Aパターン | ●営業時間を5時から20時まで短縮(または休業) ●酒類の提供は自粛 |
3~10万円/日 |
Bパターン | ●営業時間を5時から21時まで短縮 ●酒類の提供は20時まで |
2.5~7.5万円/日 |
〇とちまる安心認証店以外
要請内容(とちまる安心認証店以外) | 中小企業等の支給額 |
---|---|
●営業時間を5時から20時まで短縮(または休業) ●酒類の提供は自粛 |
3~10万円/日 |
(2)大企業の場合(中小企業等も選択可)
・売上高減少方式:1日当たりの協力金額=1日当たりの売上高減少額×0.4
パターン | 内容 | 上限額 |
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Aパターン | 20時までの営業(酒類の提供は自粛) | 20万円 |
Bパターン | 21時までの営業(酒類の影響は20時まで) | 20万円 または 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
※いずれの場合も、会食は同一グループ・同一テーブル原則4人以内とすること。
(1)令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全25日間
(2)令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全24日間
(3)令和4年1月29日(土曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全23日間
〇インターネット申請
3月1日(火曜日)~4月22日(金曜日)
〇郵送による申請
2月21日(月曜日)~4月22日(金曜日)(消印有効)
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター |
・申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。
この場合、受け取った協力金は返還していただきます。
・本協力金の支給に必要な場合は、対象店舗の営業時間短縮の取組に係る実施状況
に関する検査または報告を求めることがあります。
・軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です(例:詐欺罪10年以下の懲役)。
・以下のような虚偽申請は絶対に行わないでください。
✔20時以降(とちまる安心認証認証店については21時以降)も客を滞在させて営業をして
いるにもかかわらず、時短要請に応じたように見せかける。
✔既に廃業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける。
✔飲食店等を運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
栃木県・ 栃木県警察本部・栃木市
電話番号 028-651-3707
午前9時から午後5時まで ※ 土曜日・日曜日、祝休日を含む
対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
【時短協力金第8弾】営業時間短縮のお知らせ(酒類提供なし) [Excelファイル/24KB]