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新型コロナウイルス【栃木市の情報】

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

新型コロナ総合相談コールセンター

位置づけ変更後(5月8日以降)に発熱などの症状があった場合の医療機関受診等の流れ

栃木県 新型コロナ総合相談コールセンター  電話番号 0570-550-096
【対応時間】 24時間(土曜日・日曜日・祝日を含む)

(相談内容)

  1. 発熱等の症状に関する健康相談(受診先の案内など)
  2. 新型コロナワクチン接種に関する相談(副反応など)
  3. 新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する相談(受診先の案内など)

日本語以外での相談を希望される方(にほんごいがいで、そうだんしたいひと)

外国人(がいこくじん)むけ「新型(しんがた)コロナウイルス相談(そうだん)ホットライン」<外部リンク>
 新型(しんがた)コロナウイルスの感染(かんせん)が心配(しんぱい)なときは、相談(そうだん)してください。

とちぎ外国人相談サポートセンター(For Tochigi Foreign Residents)
 電話番号(でんわばんごう) 028-678-8282(24 hours, 20 languages)

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更について

5類感染症への変更に関する詳しい内容は、下記リンクより厚生労働省ホームページをご確認ください。

感染症法上の位置づけ変更後の療養について

 新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)を
求めていますが、5月8日に感染症法の位置づけが5類感染症に変更されますと、
外出自粛を要請することはなくなります。
 外出を控えるかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
 5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の療養等については、
次のQ&Aを参考ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の療養について(Q&A)

Q1 新型コロナウイルス感染症は、他人にうつすリスクはどれくらいありますか?

 ・鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後
  7~10日間はウイルスを排出している
といわれています。

 ・発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく
  減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意
  してください。

Q2 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えれば
   よいのでしょうか?

 ・令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は
  求められません。外出を控えるかは、個人の判断に委ねられます。判断をする際は、
  以下の情報を参考にしてください。
  周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮を
  お願いします。
  各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルス
  感染症にかかった従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等
  については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活をすることも考慮してください。
  また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

外出を控えることが推奨される期間

 ・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)
  として5日間は外出を控えること(※2)

 ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して
  24時間程度が経過するまでは、外出控えることが推奨されます。
  症状が重い場合は、医師に相談してください。

 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、
     マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

 ・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを
  着用したり、高齢者等重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方へ
  うつさないよう配慮しましょう。
  発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など
  咳エチケットを心がけましょう。

Q3 濃厚接触者の扱いはどのようになりますか?

 ・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ
  ウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として、特定されることはありません。
  また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策

感染症法上位置づけ変更

新型コロナウイルス感染症は、5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更になる
予定です。

現在は、新型インフルエンザ感染症に位置づけられており、法律に基づく基本的対処方針により、
国は、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」
などの基本的感染対策の実施について、個人や事業者に求めています。

5類感染症への位置づけ変更に合わせて、基本的対処方針は廃止されることなります。

5類感染症へ変更後の基本的感染対策の考え方

「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、
個人や事業者の自主的な取組を基本としたもの」に変更されます。

・マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを
 基本とする。

・国が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことに
 なります。 国は、個人や事業者の判断に役立つような情報の提供を行います。

基本的感染対策と今後の考え方

基本的感染対策について、国が一律に求めることはなくなります。
国からは、個人や事業者が自主的に判断して実施することが出来るよう次の内容について
情報が提供されます。

手洗い等の手指衛生や換気

新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効です。

「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」

流行期では、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人が
いるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。
また、避けられない場合は、マスク着用が有効です。

事業者の対応と今後の考え方

事業者においても、今後は、国が一律に求めることはなくなります。
国からは、各事業者の判断に役立つ情報として、次の内容が提供されています。

現在行われている対応と対策の効果
対応(例) 対策の効果など
入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に役立つ可能性
入口に消毒液を設置  

手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供

アクリル板、ビニールシート
などパーテーションの設置
 

飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーテーションでは十分な
遮断はできず、まずは換気の徹底が重要

今後の考え方

対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間やコスト等を踏まえた費用対効果、換気などの
他の感染対策と重複・代替可能性などを踏まえて、事業者が実施を判断します。

令和5年3月13日からのマスク着用の考え方について

マスクの着用は、令和5年3月13日から個人の判断に委ねることになります。
個人の主体的な判断を尊重し本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにしましょう。

令和5年3月13日からのマスク着用について(厚生労働省リーフレット)<外部リンク>

マスクの着用について(厚生労働省)<外部リンク>

マスク着用が効果的な場面

○ 高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面ではマスクの着用を
  推奨します。

 ・医療機関を受診する時

 ・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ
  訪問する時

 ・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)

 ※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く

○ 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、
  感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合等の対応(マスクを着用する場面)

症状がある方新型コロナウイルス感染症の検査で陽性の方同居する家族に陽性者が
 いる方
は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください
 通院などでやむを得ず外出する時は、人混みは避け、マスクを着用してください

医療機関や高齢者施設等の対応

・高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院、生活する医療機関や高齢者施設などで従事する
 方
は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

・マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上または事業上の
 理由等により
、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

子どものマスク着用について

・子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

・2歳未満児についてはこれまで同様、2歳以上児についても、マスクの着用は求めません。
 基礎疾患があるなどの様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する
 子どもや保護者に対しては、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じてくだ
 さい。

・感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く
 呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。
 ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も
 懸念されていますので、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する
 必要があります。

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方や、感染した方の診療に携わった医療機関・医療関係者及びその御家族・関係者等に対する、差別的な取り扱い、いじめ、SNS上での誹謗・中傷等が問題となっています。

 いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、誹謗・中傷、いじめ等は決して許されません。

 ウイルスに対する強い不安や恐れから、感染症に関わる方々を過剰に避けようとする意識がこのような行動に繋がると言われていますが、このような行動は、感染が疑われる方に受診をためらわせ、結果的に感染の拡大に繋がってしまう可能性があります。

 また、新型コロナウイルス感染症に関連した様々な情報の中には、不確かであったり、事実と異なるものもあります。こうした情報が広がると、社会の不安をさらに煽り、感染者等への偏見や差別を助長しかねません。

 皆さまには、こうした情報をむやみに転載・拡散することなく、公的機関の発信する正しい情報に基づいて、思いやりとやさしさを忘れず、冷静に行動いただきますようお願いします。

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