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出産育児一時金(国民健康保険)

印刷 大きく印刷 更新日:2021年12月28日更新
<外部リンク>

出産育児一時金は、原則42万円(※)です。

産科医療補償制度<外部リンク>対象の出産の場合。それ以外は、40万8,000円(令和3年12月までは40万4,000円)です。

出産育児一時金を病院等の出産費用の支払いに充てることが出来ます。(直接支払制度)

直接支払制度希望する場合希望しない場合双方とも出産前に手続きが必要なので、病院等の窓口で手続きをしてください。

また、医療機関によりこの制度が利用出来ないところもあります。

※利用できない医療機関の場合でも、医療機関との「合意文書」を交わす必要があります。

出産育児一時金の直接支払制度

被保険者が出産したとき支給される出産育児一時金42万円(※)を、出産した医療機関の支払いに直接充てることのできる制度です。(例:双子の場合は42万円(※)×2名)
(妊娠4ヶ月を超える出産(妊娠85日以上の出産)も含む)
産科医療補償制度<外部リンク>対象の出産の場合のみ。それ以外の場合は40万8,000円。

例:医療機関の請求金額=50万円の場合

出産育児一時金=42万円(※)

本人支払額=8万円 になります。

※医療機関の請求額が42万円(※)未満の時は、差額を本人(世帯主)に支給いたします。

直接支払制度で差額を受取る時は?

出産後、必要書類をお持ちいただき、保険年金課へ申請してください。

 お持ちいただくもの

  • 直接支払制度を利用する「合意文書」
  • 病院等の領収書
  • 国民健康保険証(産婦)
  • 世帯主の通帳(口座の分かるもの)
  • 印鑑(世帯主)
  • 本人確認書類(来庁者)

直接払制度の手続きは?

出産前に医療機関等へ被保険者証等(★)を提示し、直接支払制度を利用する「合意文書」を医療機関と交わしてください。

★ 出産した被保険者が従前に社会保険等に1年以上加入しており、その資格を失ってから6ヶ月以内の場合は、従前に加入していた社会保険等から支給されます。手続きの際は「資格喪失等を証明する書類」が必要になります。

直接支払制度を利用しない時は?

出産前に医療機関等で直接支払制度を利用しない「合意文書」を医療機関と交わしてください。

出産後、病院等の出産費用を支払った後、保険年金課へ申請してください。

 お持ちいただくもの

  • 直接支払制度を利用しない「合意文書」
  • 病院等の領収書
  • 国民健康保険証(産婦)
  • 世帯主の通帳(口座の分かるもの)
  • 印鑑(世帯主)
  • 本人確認書類(来庁者)