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保育所等における新型コロナウイルス感染症予防及び発生時の対応

印刷 大きく印刷 更新日:2022年2月28日更新
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 新型コロナウイルス感染症の猛威は現在も続いており、収束の見通しが立たない状況でありますが、認可の保育所、認定こども園、小規模保育事業所につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染予防を徹底したうえで、教育・保育を実施いたします。

 なお、新型コロナウイルス感染症の予防や感染等が発生した場合の対応を次のとおり実施してまいります。

 お子様の命と健康を守るため、新型コロナウイルス感染防止に努め、1日でも早く、平穏な日常生活が戻るよう、皆様と一緒に取り組んでまいりますので、保護者の皆様には、多大なご不便とご面倒をおかけいたしますが、現下の状況を踏まえ、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

施設における感染予防対策

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各施設では、次の対応を行い、教育・保育を実施しております。
 (1)マスクの着用
   ・職員は、マスクを着用します。
   ・送迎される保護者を含み、来園者もマスク着用をお願いしております。
 (2)手洗いの実施
    接触感染を予防するため、職員及び園児は定期的に手洗いを実施しております。
 (3)保育室の換気
    保育室の密閉状況を防ぐため、定期的に換気をしております。
 (4)保育室等の消毒
    ドアノブ、手すり、照明のスイッチ、遊具など多数の職員や園児が利用する部分について、
    水拭きやアルコール等により定期的に消毒をしております。
 (5)手指消毒設備の設置
    施設の入り口には、来園者からの感染予防を図るため、消毒液などを設置しております。

保護者における感染予防対策

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことにつきまして、ご配慮をお願いします。

  • 毎朝、検温していただき、お子様に発熱等がある場合は、登園を控えてください。
  • 日頃からお子様の体調管理に十分気をつけてください。
  • ご家庭においても、手洗いや咳エチケットなど感染防止に努めてください。
  • 登園後に発熱、風邪の症状等が見られたときは、速やかなお迎えにご協力をお願いします。
  • お子様だけでなく、同居家族の方に発熱など、体調不良がある場合も登園を控えてください。

園への連絡や登園自粛

 お子様やご家族の方が次のいずれかに該当する場合やPCR検査や抗原検査を受検された場合は、必ず園に連絡をし、登園を控えるなど下記の対応をお願いいたします。
なお、具体的な対応につきましては、栃木県県南健康福祉センター(以下「保健所」という。)【Tel0285-22-1219】にお問い合わせください。

 
区 分 対応 登園の目安

37.5℃以上の発熱がある場合

呼吸器症状が認められる場合

喉の痛み、下痢症状がある場合

PCR検査や抗原検査を受検した場合

登園自粛
医療機関の受診

症状が消失するまで

解熱後24時間が経過するまで

主治医と相談

PCR検査や抗原検査の結果が出るまで

感染した場合

保健所等の指示により登園停止 保健所の指示や新型コロナウイルス感染症が完治したことを医師が確定診断するまで
同居の家族が感染した場合
(濃厚接触者)
保健所等の指示により登園停止、PCR検査等の受診 保健所等の指示によりますが、一般的に感染した家族と最後に接触した日から5日間を経過する日まで
濃厚接触者となった場合 保健所等の指示により登園停止、PCR検査等の受診

保健所等の指示によりますが、一般的に感染者と最後に接触した日から5日間を経過する日まで

同居の家族が濃厚接触者となった場合 登園自粛 家族のPCR検査等結果が出るまで

保護者への周知

 感染等が確認された場合は、保護者の不安や混乱を解消するため、人権や個人情報に十分配慮しながら、該当者に同意を得たうえで、保護者全員にメール等にてお知らせします。
 つきましては、インターネット、SNS上、その他様々な場面での誹謗中傷や詮索など、感染症と懸命に戦っておられる方やそのご家族、対応に携わった方々をさらに傷つけることのないよう、人権や個人情報に配慮した冷静な対応へのご協力をくれぐれもどうぞよろしくお願いいたします。

保育料及び副食費の減免 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次の理由により園を休んだ場合は、保育料等を日割り計算し減免することとします。

 減免には、原則、保護者の申請が必要です。

 なお、保育料等は一度全額納付いただき、後日還付となります。

 【減免対象事由】

  • 園児または同居家族が感染の疑いにより、保健所または医師の診断でPCR検査(抗原検査)を受検した場合(検査日から判定日まで)
  • 園児または同居家族が保健所から濃厚接触者と特定された場合(待機期間が終了するまでの期間)
  • 園児または同居家族が感染した場合(療養解除されるまでの期間)
  • 市の同意により園から登園自粛要請した場合(要請期間)
  • 市の同意により園が休園した場合(休園期間)