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児童手当制度が改正されます

印刷 大きく印刷 更新日:2022年5月10日更新
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令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
児童手当リーフレット [PDFファイル/216KB] (制度改正後版)

改正1 現況届が原則不要となります

これまで毎年6月1日時点の養育状況を確認するために現況届の提出が必要でしたが、今年度から、公簿等で所得情報等が確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です

(1)同居父母で児童手当が認定中の方のうち、配偶者と離婚協議中の方

(2)配偶者からの暴力等による避難者として児童手当が認定中の方で住民票の住所地が居所と異なる方

(3)施設等の受給者の方、法人である未成年後見人

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、栃木市から通知があった方

現況届の省略に伴い、届出が必要な場合が変わります

以下の変更事項があった方は、届出が必要となります。

(1)受給者の加入する年金が変わったとき

(2)離婚等により児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき

(3)婚姻、養子縁組等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったときまたは離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(4)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

改正2 所得上限限度額が設けられます

令和4年6月から、児童を養育している父母等のうち、主たる生計維持者(主に所得が高い方)の所得が、所得上限限度額以上となる場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得状況に変更がある等の理由により、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額及び所得上限限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


児童を養育している父母等のうち、主たる生計維持者(主に所得が高い方)の所得が、

所得制限限度額未満…児童手当

所得制限限度額以上かつ、所得上限限度額未満…特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)

所得上限限度額以上…支給なし

届出窓口

子育て支援課 (本庁)
〒328-8686 栃木市万町9番25号 Tel:0282-21-2222
大平地域づくり推進課 (大平総合支所)
〒329-4492 栃木市大平町富田558番地 Tel:0282-43-9202
藤岡地域づくり推進課 (藤岡総合支所)
〒323-1192 栃木市藤岡町藤岡1022番地5 Tel:0282-62-0904
都賀地域づくり推進課 (都賀総合支所)
〒328-0192 栃木市都賀町家中5982番地1 Tel:0282-29-1103
西方地域づくり推進課 (西方総合支所)
〒322-0692 栃木市西方町本城1番地 Tel:0282-92-0309
岩舟地域づくり推進課 (岩舟総合支所)
〒329-4392 栃木市岩舟町静5133番地1 Tel:0282-55-7759

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