栃木市では、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、学童保育事業を実施しています。
令和5年度の下記の学童保育の学童保育利用申込の受付を開始します。
地域 | 学 童 保 育 | 対 象 校 | 実 施 場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栃 木 | なかよし第1、第2、第3学童保育 | 栃木中央小 | 栃木中央小 特別教室棟1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり第1、第2学童保育 | 栃木第三小 | 栃木第三小 南校舎2階西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
しろのうち第1、第2学童保育 | 栃木第四小 | 栃木第四小南側 学童保育専用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杉の木第1、第2学童保育 | 栃木第五小 | 栃木第五小 本校舎1階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
のびっこ第1、第2学童保育 | 南小 | 南小 特別棟1階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
いとひば第1、第2学童保育 | 吹上小 | 吹上小西側 学童保育専用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
しろやま学童保育 | 皆川城東小 | 皆川城東小 本校舎1階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
えのき学童保育 | 千塚小 | 千塚小 本校舎南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大 平 | 大平中央第1、第2学童保育 | 大平中央小 | 大平中央小北側 学童保育専用施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大平南第1、第2学童保育 | 大平南小 | 大平南小 東校舎1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大平東第1、第2学童保育 | 大平東小 | 大平東小 北校舎1階西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大平西第1学童保育 | 大平西小 | 大平西小南側 学童保育専用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大平西第2学童保育 | 大平西地区公民館内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤 岡 | 部屋学童保育 | 部屋小 | 部屋小 旧館1階東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤岡第1、第2学童保育 | 藤岡小 | 藤岡小 本校舎1階東昇降口西側、2階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
赤麻学童保育 | 赤麻小 | 赤麻地区公民館内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三鴨学童保育 | 三鴨小 | 三鴨小 本校舎1階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
都 賀 | げんきっこ第1学童保育 | 合戦場小 | 合戦場小東側 学童保育専用施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
げんきっこ第2学童保育 | 合戦場小 1階東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくらんぼ第1、第2学童保育 | 家中小 | 家中小 本校舎1階東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズ学童保育 | 赤津小 | 赤津小東側 学童保育専用施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岩 舟 | 岩舟第1、第2、第3学童保育 | 岩舟小 | 岩舟小 本校舎1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
静和第1、第2学童保育 | 静和小 | 静和小 本校舎1階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺北学童保育 | 小野寺小 | 小野寺地区公民館内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺南学童保育 | 小野寺小 本校舎1階東側 |
上記以外の学童保育については、直接各施設にお問い合わせください。
栃木市では、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、学童保育事業を実施しています。
令和5年度 学童保育利用申し込みの受付を開始します。
市内の小学校に在籍中の1年生~6年生までの児童で、就労等により保護者が放課後に留守となるため、保護指導が十分に受けられない児童。
※令和5年4月から利用希望の方が対象です。
※令和5年度の途中からの利用希望の方は、事前に子育て支援課(21−2223)までご相談ください。
※証明書の有効期限は証明年月日より3ヶ月以内のものとします。
※農業経営をされている場合、農家証明書の添付が必要です。
※自営業者の場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※児童1人につき、すべての書類が必要になります。
クリックするとダウンロードできます。
※窓口でも配布しております。
保育を必要とする要件 | 提 出 書 類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
就 労 | 会社勤めの方:就労証明書の1 勤務先で証明(社判の押印)をうけてください。 農業の方:就労証明書の『2.農業従事者用』にご記入のうえ、農家証明書を添付してください。 農家証明書は、本庁の農業委員会または支所の地域づくり推進課で取得することができます。 ※同居及び二世帯住宅、隣接地に居住している65歳未満の方全員分が必要です。 |
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保護者の疾病・障がい等 同居家族の介護・看護 |
申立書(※1)、医師の診断書(保育が困難なことがわかるもの) 障がい者手帳、養育手帳等の写し(氏名、障がいの程度がわかるもの) |
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保護者の就学・技能習得 | 申立書(※1)、学生証、在学証明書の写し(受講の証明が出来るもの) ※カリキュラム等、受講の状況がわかるものを添付ください。 |
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上記以外 |
子育て支援課へご相談ください。 |
※1 申立書の用紙は本庁子育て支援課にあります。
※学童保育事業についての詳細は、 「学童保育 利用のご案内」 のページをご覧ください。