令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災に伴い、今回の火災建物と類似の屋内階段が1つしか設置されていない雑居ビル等を対象に緊急立入検査を実施しました。
検査対象になる防火対象物
地階若しくは3階以上の部分に特定用途(※)があり、かつ避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物
(※)特定用途とは、劇場、映画館、カラオケボックス、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、地下街 など
ビル関係者の方は、防火管理や消防用設備等について、消防法令を遵守する義務があります。万が一火災が発生し、死傷者が出た場合の責任は重大です。日頃から、消火・避難訓練等を実施していただくと共に、階段や通路、防火戸付近に物を置かず、適正に管理していただくようお願いします。
過去にも多数の死傷者が発生した火災がビルやホテル等で起きています。被害が大きくなった主な原因は以下のとおりです。
・防火管理者が選任されていなかった
・消火、避難訓練等が実施されていなかった
・消防用設備等の点検がされていなかった
・通路、階段等に商品が置かれ避難障害になった など