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浄化槽システムの脱炭素化推進事業

印刷 大きく印刷 更新日:2023年8月3日更新
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30人槽以上の既設の合併処理浄化槽において二酸化炭素排出量を削減する取組みに補助金が出ます

 環境省において、地球温暖化対策の一環として、30人槽以上の既設の合併処理浄化槽において二酸化炭素の排出量の削減を行う事業に対する補助制度が実施されています。

補助対象事業

(1)最新型の高効率機器への改修事業

  1. 30人槽以上の浄化槽法に基く既設合併処理浄化槽で、浄化槽法第11条検査を受検しているもの(農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設を除く)の電動機器改修事業
  2. 原則として下水道供用区域及び下水道法に基く予定処理区域外であること
  3. ブロワやポンプなどの電動機器類を最新型の高効率機器へと改修し、タイマーやインバーターを使用(あるいは(3)再エネ設備導入事業を併用)するなどして、対象機器類のCO2排出量を事業前に比して20%以上 削減できる事業

※1 下水道供用区域あるいは予定処理区域であっても、正当な事由によって市町村など地方公共団体から設置が認められている浄化槽もしくは長期間にわたって下水道の接続が見込めない地域に設置された浄化槽については対象になり得る。(ただし、設置者の自己都合によって下水道へ接続せず、浄化槽の使用を続けている場合は対象外。)
※2 浄化槽法第2条の一より、「工場排水」が流入している汚水処理施設は「浄化槽」の定義に当てはまらない。
※3 以上の要件とは別に、交付決定には、補助事業の「費用対効果」(CO21tを削減するのにかかる費用)に関する審査基準を満たす必要がある。
※4 既設単独処理浄化槽にかかる事業は対象外。


(2)先進的省エネ型浄化槽への交換事業

  1. 30人槽以上の浄化槽法に基く既設合併処理浄化槽で、浄化槽法第11条検査を受検しているもの(農業集落排水施設、漁業集落排水施設、簡易排水施設を除く)を廃止して、最新の省エネ型浄化槽へ交換する事業​
  2. 原則として下水道供用区域及び下水道法に基く予定処理区域外であること
  3. 最新の省エネ浄化槽に交換(あるいは(3)再エネ設備導入事業を併用)することによって、浄化槽のCO2排出量を事業前に比して46%以上削減できる事業

※1 下水道供用区域あるいは予定処理区域であっても、正当な事由によって市町村など地方公共団体から設置が認められている浄化槽もしくは長期間にわたって下水道の接続が見込めない地域に設置された浄化槽については対象になり得る。(ただし、設置者の自己都合によって下水道へ接続せず、浄化槽の使用を続けている場合は対象外。)
※2 浄化槽法第2条の一より、「工場排水」が流入している汚水処理施設は「浄化槽」の定義に当てはまらない。
※3 以上の要件とは別に、交付決定には、補助事業の「費用対効果」(CO21tを削減するのにかかる費用)に関する審査基準を満たす必要がある。
※4 既設単独処理浄化槽にかかる事業は対象外。


(3)再生可能エネルギー設備の導入事業

  1. (1)事業または(2)事業と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業​
  2. 再生可能エネルギー設備は、(1)または(2)事業により改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時にその浄化槽で自家消費されることが可能なもの
  3. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基く固定価格買取制度(Fit)による売電を行わないものであると同時に、 Fip制度の認定を取得しないもの
  4. 太陽光発電設備等の設置や電力供給等、実施にあたって関係諸法令・基準等を遵守するものであること
  5. CO2排出量の削減が図れるもの

※1 蓄電池を設置する場合は以下の項目を満たすものであること。
・ 据置(定地)型であること。
・ 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。
・ 原則として、系統からの充電は行われず、再生可能エネルギー設備によって発電した電気を蓄電するものであること。
・ 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
・ 再生可能エネルギー設備等によるエネルギー供給量が把握可能で、CO2削減効果の実績を把握できるような措置をとること。
・ 家庭用蓄電池設備(4,800Ah・セル)を導入するにあたっては、交付規程に定める各項目を満たすこと。
※2 計画する年間発電量の上限は新設機器にかかる年間消費電力量の総和に等しい。
・(1)事業と併せて実施する際は、更新した機器の合計年間消費電力量の全部または一部を賄うような形で発電量を計画すること。
・(2)事業と併せて実施する際は、更新した浄化槽に係る機器の合計年間消費電力量の全部または一部を賄う形で発電量を計画すること。
・余剰電力(量)の他用途への転用は認められない。

申請者の要件

  • 民間企業(個人事業主を含む)
  • 独立行政法人(国立大学法人、公立大学法人を含む)
  • 一般社団法人、一般財団法人(公益法人を含む)
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
  • 地方自治法第260条の2第1項に基づき認可を受けた地縁による団体
  • 集合住宅・住宅団地等の自治会・管理組合など(任意団体を含む)
  • 学校法人、医療法人、社会福祉法人など
  • 法律により直接設立された法人
  • 過去に交付規程に違反したことがない者
  • その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者

補助金の交付対象は、補助事業によって電動機器・浄化槽・再エネ設備などの財産を取得し、所有することになる浄化槽所有者であり、その他の法人や団体、個人を補助金の受け取り手に指定することはできない。

注1) 工事請負業者や、浄化槽所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理を委託されている事業者が補助金の申請者となることはできない。
2) 浄化槽所有者と浄化槽の使用者が異なり、設備の保守作業は使用者側が行う取り決めになっていても、申請できる者はあくまで財産を取得することになる浄化槽所有者である。
3)浄化槽(を含む建物、施設)を共同所有している者が共同して申請を行う場合は、「代表事業者」を選定した上で申請する。補助金交付はその「代表事業者」に対して行われ、補助事業全体にかかる責務は「代表事業者」が負う。
4)法人等の代表者ではなく、支店や事業所等の単位で申請を希望する場合は、代表者による委任状を提出するか、その支店や事業所の長が法人内で事業に関する決裁権を保有していることを示す内規等(該当箇所の写し等)を提出することで、支店や事業所単位等での申請を可とする。

補助金の額

補助対象事業の「総事業費」の2分の1

  1. 補助対象事業とは「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として浄化槽による年間消費電力量(二酸化炭素排出量)を削減するために電動機器や浄化槽を最新の省エネ型に更新する事業を指し、その事業にかかる費用(総事業費)の原則2分の1が補助される。但し、事業に直接関係のない設備工事や外構工事などは 補助対象外​
  2. 補助対象事業の経費として認められるものは、交付決定後から補助事業完了までの間に発生した補助事業にかかる費用であり、交付決定前に既に実施してしまった工事や既に購入してしまった機器の 費用などは対象外となる。
  3. 補助金額に上限は定められていないが、事業による二酸化炭素排出の削減量と「総事業費」の兼ね合い(費用対効果・CO2を1t削減するために必要な費用) についての基準を満たす必要がある。総事業費でこの基準を満たすことができない場合には、基準額を設定してその2分の1を交付することもできるので、事前に全浄連へ連絡すること。
  4. 消費税及び地方消費税相当額は対象外であるので、申請にあたっては「税抜」で事業費を記載すること。
  5. 国庫補助金に相当する助成金として圧縮記帳が可能である。
  6. リース契約によるものは全浄連と改めて協議を行うこと。

申請の締め切り

令和5(2023)年11月30日17時必着

  1. 上記日時までに各都道府県の受付団体(栃木県の場合は一般社団法人栃木県浄化槽協会)で受理される必要がある。​
  2. 申請は11月末日締め切りだが、事業そのものの完了とその報告は令和6年(2024)年1月31日までに行わなくてはならない。締め切り間際に申請を行う際には必ず納期と工期を確認する。
  3. 完了実績報告書の提出期限は、原則として支払い完了日から30日以内。30日後が1月31日を超える場合には1月31日までに提出する必要がある。

補助事業を検討するにあたっての注意点

  • この補助事業は、浄化槽で使用されるブロワやポンプなどの電動機器や浄化槽本体を更新、あるいは再エネ設備を導入することによって、申請者(補助事業者)が今後も浄化槽を使用していく上で発生する消費電力量を削減することによって、二酸化炭素の排出量を抑制するための制度である。このため、本補助金を利用して更新した機器等には一定期間勝手に処分できないなどの制限が発生するので、数年以内に浄化槽(建物を含む)の譲渡や売却あるいは廃止や取壊しなどが予想される場合には、特に慎重な検討が必要である。
  • 本補助金は単年度予算において実施されるものであり、年度を跨いだ事業計画については本補助金の対象外となる。
  • 補助金の交付決定を受ける前に行われた物品の購入、契約を交わした経費等については、補助金の交付対象にはならない。
  • 補助金に関する不正が認められた場合においては、補助金の交付決定を取り消し、補助金額の返還を命ずることとする。また、補助金の不正は刑事罰の対象となる。
  • (1)事業(浄化槽に付帯する電動機器の改修)と(2)事業(浄化槽本体の交換)を併せて申請することは認められない。また、平成29年度から令和4年度に実施された二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金などによって機器類の更新を行った浄化槽については、本補助金を利用して浄化槽本体を入替え更新することは認められない。
  • 補助対象となる事業について、国が交付する他の補助金と重複して交付申請することはできない。但し、地方公共団体が交付する補助金については、この地方公共団体が併用を認める場合のみ申請可能である。

補助事業者の責務

  • 補助事業の実施に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等をはじめ各種法令・規則を遵守し、適正に事業を実施すること。
  • 補助事業完了日の属する年度の終了後3年間、事業報告書を提出すること。(年1回計3回、交付規程第16条)
  • 交付規程別紙2記載の暴力団排除に関する誓約事項について、申請前に必ず確認のこと。交付申請の提出をもってこれに同意したものとみなす。(交付規程第15条)
  • 補助事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者)から調査の要請があった場合は、この調査に協力し、必要な情報を提供すること。(交付規程第8条の17)
  • 補助事業により取得した財産について補助事業(「令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)」)によって取得したものである旨を明示すること。(交付規程第8条の13)
    ※交付決定時にシールを同封するので、それを使用しても良い。
  • 補助事業により取得した財産について取得財産等管理台帳を備えること。(交付規程第8条の13,様式第10)
  • 単価50万円以上の取得財産には、15年間の処分制限が発生する。(交付規程 第8条の14)
    ※破損・故障等やむを得ない理由で廃棄する場合は あらかじめ全浄連に対して処分承認申請を行う。
    ※処分制限期間内に浄化槽(機器含む)施設の売却・(無償)譲渡などが発生した場合には、環境省財産処分承認基準(https://www.env.go.jp/hourei/add/k010.pdf)を準用し、補助金の返還を伴う処分承認申請の事務
    手続きが発生する。
  • その他にも補助事業者が行うべき責務が規定されているので、あらかじめ全浄連Webサイト(https://www.zenjohren.or.jp)で、『令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)交付規程』を確認のこと。

工事発注についての注意点

民間事業者等

  • 本補助事業における工事請負業者の選定にあたっては、随意契約等によるものではなく競争原理が確保された手法による選定が必要である。基本的には2社以上の見積合わせによって、選定業者を工事請負予定業者とすること。
  • 2社以上の見積合わせを実施するにあたり、グループ会社など資本関係を有する事業者同士や、発注予定の工事に関していわゆる「元請け」と「下請け」の関係にある(あるいは予定している)事業者同士による見積合わせは競争原理が働いていないので認められない。(但し、工事を発注する側(申請者)と資本関係を有する工事業者が含まれていても、適正な見積り合わせが行われているのであれば、その見積り合わせは有効とする。)

地方公共団体等

  • 地方公共団体が事業を計画する場合、一般に、地方自治法第234条等に基づき、一般競争入札によって各契約の相手方を選定する必要があるが、本補助事業においても一般競争入札によって工事業者を選定することを原則とする。(但し、何らかのやむを得ない事由によって指名競争入札、もしくは随意契約による工事発注先事業者の選定・契約を希望する場合には、事前に執行団体(全浄連)へ連絡し理由書を作成して、その承認を得るものとする。
  • 入札前に申請を行う場合は、工事設計書やあらかじめ複数の事業者による参考見積等を証憑書類として補助事業の経費を積算し、それに基いて申請額を算出する。入札後、(1)入札を行ったこと、(2)落札金額(内訳を示した資料を併せて添付する)、(3)落札業者 がわかる(開示可能な)資料を追って提出するものとする。入札に係る各手続きは補助金の申請・審査と並行して行うことができるが、契約日と交付決定日の整序には注意のこと。

申請について

(1)必要書類

申請書類の書式は全浄連Webサイト(https://www.zenjohren.or.jp )の本補助金特設サイトよりダウンロードしてください。

(1)事業、(2)事業、(3)事業と実施する事業それぞれ によって必要な書類が一部異なるので注意すること。

補助金特設サイトはこちらから<外部リンク>

(2)募集期間

​令和5(2023)年公募開始日~令和5(2023)年11月30日
必着 (各都道府県ごとの受付団体で受理されること)

※栃木県の場合は一般社団法人栃木県浄化槽協会が受付団体です。

受付団体:一般社団法人栃木県浄化槽協会

住所:〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町2390

TEL:028-633-1650

mail:bz529164@bz01.plala.or.jp

(3)応募方法

​申請書類は全篇を 紙媒体 (正本1部と副本1部、計2部)、 指定された書類を改めて電子ファイル(Microsoft Excelなど)にて、それぞれ提出すること。

郵送に際しては、封筒オモテ面に「脱炭素」補助金申請と朱書きする。


電子ファイルはメール送信によって提出する。件名は、「【申請】「脱炭素」補助金-補助事業者名(施設名)」とする。

(4)申請時の注意

1)申請は、対象事業にかかる浄化槽1基ごとに行う。
2)同一申請者が保有する複数施設についての事業を検討する場合も、施設(浄化槽)ごとに申請を行う。(複数提出する際に必要な公的証明書類は、同年度の申請であって且つ原本の有効期限内の申請であるならばコピーでも可(ただし原本は必ず1部以上提出す)。)
※ ただし、(2)事業を計画する場合で既設の複数浄化槽を新設浄化槽1基 へ置き換える場合はその限りではない。
3)過去に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用して機器の一部を更新し、本年度に別の機器を更新する場合は、必ず申請書類にその旨を記載すること。
4)法人・団体による申請の場合で、代表者によらずに申請を行う場合は、その者に決裁権があることを示す社内規則等の写しを提示すること。
5)提出書類に記入する際、フリクションペン等の消せるボールペンを使用することはできない。​

※本補助金は国庫補助金、即ち公的資金を財源とするものであり、その補助対象となる事業については適正な実施が社会的に強く要求される。このため、申請者は申請・報告にあたって虚偽の内容を書類に記載しないように十分注意するとともに、事業の実施に際しても関係法令・基準・公序良俗を遵守し、不正行為を行わないようにすることが求められる。万一、補助事業に関する不正が発見された場合には、執行団体である全浄連は補助金の交付決定を取り消し、補助金支払い後の場合には補助金の返還を求めるものとする。

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