家庭用生ごみ処理機設置費補助金
お知らせ
令和4年度の家庭用生ごみ処理機(コンポスト容器・堆肥化促進剤容器・電気式生ごみ処理機)につきましては、予算額の上限に達したため、新規の申請受付を終了しました。
【すでに購入された方】で令和5年度家庭用生ごみ処理機設置費補助金の交付を受けられるかどうかご不明な場合は、クリーン推進課までお問合せくださいますようお願いいたします。
家庭用生ごみ処理機の購入費を一部補助します(令和4年度分の受付は終了しました)
市民の皆さんに「ごみのリサイクル」について関心を持っていただき、家庭の生ごみの「資源化・減量化」にご協力をいただくために、家庭用生ごみ処理機を購入する場合、購入費の一部を補助します。
補助の対象となる方
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上記の要件をすべて満たす場合、補助の対象となります。
交付の対象となる家庭用生ごみ処理機の種類
(1)コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器 1世帯につき2基まで
(2)電気式生ごみ処理機 1世帯につき1基
※補助を受けた処理機は、使用年数(コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器は3年、電気式生ごみ処理機は5年)を経過するまでは、他人に譲渡したり、貸与することはできません。
補助金の額
(1)コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器
購入費(処理機の本体価格及び消費税とし、付属品、別売品、送料、工事費等を除く。)の1/2の額を補助します。その金額が5,000円を超えるときは、5,000円を限度とします。(補助金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。)
(2)電気式生ごみ処理機
購入費(処理機の本体価格及び消費税とし、付属品、別売品、送料、工事費等を除く。)の1/2の額を補助します。その金額が20,000円を超えるときは、20,000円を限度とします。(補助金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨てます。)
※インターネットなどで購入する場合、ポイントを利用した分の金額は補助の対象となりません。
※補助金の交付は、口座振替となります。
交付の申請
補助金の交付を受けようとする方は、処理機を設置後、下記の申請書及び請求書に必要事項をご記入のうえ、次の書類を添えて、クリーン推進課または環境課・各総合支所地域づくり推進課の窓口に直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。
(1)コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器 領収書
(2)電気式生ごみ処理機 商品カタログ(取扱説明書でも可)及び領収書の写し(レシートでも可)
※インターネットなどで購入する場合は、事前に領収書が発行されるか確認してください。領収書がないと補助の対象となりません。
申請書及び請求書
クリックするとダウンロードできます。
補助金の再交付
補助金の交付を受けた方で、処理機を購入してから、コンポスト容器及び堆肥化促進剤専用容器は3年、電気式生ごみ処理機は5年の使用年数を経過して新たに購入したときは、再交付の対象となります。