建設工事における技術者の配置について
令和元年6月12日の建設業法等の一部改正により工事現場の技術者に関する規制が合理化され、令和2年9月30日付で国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」が改正されました。これに伴い本市の「建設工事における技術者等の配置基準」を改正し、令和3年10月1日以降に入札公告または入札通知するものから適用します。
これにより監理技術者の専任を要する工事において、特例監理技術者の配置(監理技術者の兼任)が認められることとなります。
1.特例監理技術者の配置を認める工事の要件
(1)兼任する工事それぞれに監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2)監理技術者補佐になれるのは、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の
第一次検定に合格した者または一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験に
より監理技術者の資格を有する者であること。
(3)特例監理技術者が兼務できる工事は栃木市内で施工する工事とし、兼任できる箇所は2
箇所までとする。なお、いずれの工事も請負代金額が3億円未満(営繕工事は2億円未
満)であること。
(4)受注者から他機関(国、県、特殊法人等)発注工事との兼任を要望された場合は、その
施工条件書等に兼任可能である旨明記されていること。
2.適用時期
令和3年10月1日以降に入札公告または入札通知するものから適用する。
詳細は、「建設工事における技術者等の配置基準」(入札に関する共通事項等【入札前に必ず確認してください】のページに掲載)をご確認ください。