光ディスク等による給与支払報告書の提出方法
給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
法定調書の提出枚数が100枚以上の場合の光ディスク等による提出義務 (国税庁のホームページ)<外部リンク>
栃木市では、それ以外の事業者についても、書面にかわりeLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。
(1)eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出
事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットから提出することができます。
ご利用に関するご案内は、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
※eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいた場合、税額通知はデータ提供、書面提供のいずれか、もしくは両方により送付いたします。)
詳しくは「【eLTAX】令和元年度から、電子での特別徴収税額通知の受取方法が変わりました」のページをご覧ください。
(2)光ディスク等による給与支払報告書の提出
光ディスク等により給与支払報告書をご提出される場合は、事前の申請が必要となります。
申請から特別徴収税額通知書の発送までの流れ(概要)
- 光ディスク等による提出承認申請書およびテストデータのご提出
※提出期限:給与支払報告書の提出期限の3ヶ月前(10月末日) - テストデータの検証
- 承認
- 光ディスク等による給与支払報告書のご提出
- 市による特別徴収税額通知書の送付(5月中旬)
申請から特別徴収税額通知書の発送までの流れ(詳細)
1.光ディスク等による提出承認申請書およびテストデータのご提出
新たに光ディスク等により給与支払報告書をご提出される場合、事前に承認申請書とテストデータを提出する必要があります。
なお、テストデータのご提出においては、全国統一の規格等によりご提出ください。
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について (総務省のホームページ)<外部リンク>
【注意事項】
光ディスク等には、下記のとおり記載するとともに、提出の際には必ずプラスチックケースに入れるなど、破損を防ぐ十分な措置を講じてください。
【記載事項】※他事項の記載を妨げるものではありません。
(1)栃木市における指定番号
(2)特別徴収義務者名
(3)提出年月日
(4)報告人員数(見込み数)
(5)内容の区別(テストデータ)
上記の記載事項をラベル等に印刷し貼付けるか、レーベル面に直接印刷するか、やわらかいペン先で直接記入してください。媒体上への貼付け・記載が困難な場合は、プラスチックケース等に貼付けてください。
提出するもの
- 光ディスクまたは磁気ディスクによる提出承認申請書 [Wordファイル/21KB]
- テストデータ(申請する媒体に記録してください)
2.テストデータの検証
ご提出いただいたテストデータについては、正常に読み込めるかの検証を行います。
異常があった場合はご連絡します。
3.承認
検証の結果、正常に読み込めた場合は承認通知書をご郵送します。
また、テストデータ用にご提出いただいた光ディスク等についてはご返却します。
承認された場合、翌年度以降は承認申請書のご提出は不要となります。
4.光ディスク等による給与支払報告書のご提出
承認を受けた特別徴収義務者は、前年の給与に係る給与支払報告書を光ディスク等によりご提出ください。
光ディスク等により給与支払報告書をご提出された場合、書面による給与支払報告書のご提出は原則不要です。
5.市による特別徴収税額通知書の送付(5月中旬)
光ディスク等で給与支払報告書の提出を行った特別徴収義務者のうち、税額通知データの提供を希望する方へ、書面と合わせて特別徴収税額通知データを送付いたします。
希望される場合、給与支払報告書の提出時にブランクディスクの同封をお願いいたします。
ブランクディスクが同封されていない方へは、書面の通知のみを送付いたします。
その他の提出物等、詳細は承認通知書の添書にてご確認ください。
なお、光ディスク等の同封は年度当初発送時のみであり、それ以降の税額変更が生じた際は書面の税額変更通知書のみ送付いたします。