くらしの窓(広報とちぎ掲載) バックナンバー
広報とちぎに掲載されている『くらしの窓』には、消費トラブルにあう前に気を付けなければいけないことなど、消費生活に関することが書いてあります。
トラブルに合わないためにも知っておくことが大切です!
消費生活に関する相談・問合せは、栃木市消費生活センターへ Tel:0282-23-8899
平成28年4月号~現在までの記事です。(一番上が最新の記事です)
令和元年10月:チケットの不正転売を失くそう
コンサートやスポーツなどの興行チケット不正転売が、社会的な問題となっています。チケットに関するトラブルを防ぐため、以下のポイントに注意しましょう。
・不正転売をしない
6月から「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が施行されました。この法律に違反すると、1年以下の懲役もしくは100 万円以下の罰金またはその両方が科せられます。(招待券など無料で配布されたチケット、転売禁止の記載がないチケット、販売時に本人確認が行われていないチケット、日時指定のないチケット等は対象外です)
・チケットの購入時は公式販売サイトか確認
インターネット上のチケット転売仲介サイトでは、価格や手数料が高額であったり転売禁止だと気が付かずに購入しても、キャンセルできないことがあります。公式サイトと間違えて、海外のチケット転売仲介サイトから購入してしまうケースもあります。
・転売チケットを購入する際は、転売禁止でないか確認
規約で第三者への譲渡、転売などを禁止している場合があります。不正転売チケットは、利用できないように無効となったり、入場時の購入者本人確認により、入場できないおそれがあります。
・正規(公式)のリセールサイトを利用
急用や急病で行けなくなった場合、公式リセールサイトを利用して転売することが可能な場合がありますので、検討しましょう。
令和元年9月:“ もったいない” 食品ロスを減らそう
「食品ロス」とは、食べ残しや売れ残り、期限切れの商品など、まだ食べられるのに捨てられている食品のことをいいます。家庭だけでなく、スーパーやコンビニ、外食店、食品会社等からも食品ロスは発生しています。日本では、年間643 万t ( 農林水産省及び環境省「平成28年度推計」) が「食品ロス」として廃棄されています。これは、世界で飢えに苦しむ人々への年間食糧援助量の約2倍に相当し、日本人1人当たりに換算すると、お茶碗約1杯分の食べ物が毎日捨てられている計算になります。“ もったいない” と思いませんか。
知っておきたい「消費期限」「賞味期限」 消費期限は「期限を過ぎたら食べない方がよい期限」でいたみやすい食品に表示。賞味期限は「おいしく食べることができる期限」で日持ちする食品に表示されており、期限を超えても食べられます。
食品ロスを減らすには 買い物の前に冷蔵庫を確認し、メモを持って買い物に行く/ばら売りや量り売りを利用し、必要な分だけ購入する/定期的に冷蔵庫・収納庫を整理し、食材を使い切る日を作る/家族が1回で食べ切れる量を見いだし、必要な量を作る/食べ残した分も、翌日、アレンジなどして食べ切る/外食では食べ切れる分だけ注文する/
このように私たち一人ひとりが食品ロスについて考えていくことが大切です。食べ物を大切にする小さな行動を積み重ねていきましょう。
令和元年8月:夏休み、子どもの遊具の事故に気をつけて
夏休みは家族で出かける機会が増え、子ども達が屋外・屋内遊戯施設で遊ぶ機会も増えます。遊具を使った意欲的な遊びは、子どもが成長するのに大切な機会のひとつですが、その一方で、骨折や打撲などの事故の報告も寄せられています。
・アスレチック遊具の丸太を踏み外し、腹部を丸太に強打した
・ターザンロープに片手でつかまって、宙吊りの状態になって落ちた
・ 滑り台の柵を乗り越えて遊んでいたら、2メートルくらいの高さから落ちて腕を骨折した
・ジャングルジムで遊んでいて、ワンピースのスカートで足元が見えず、1.5メートルくらいの高さから足を踏み外して、鉄の棒に頭をぶつけた
子どもを遊具で遊ばせるときは、次のことに気をつけましょう
・ 遊具の対象年齢を守りましょう。また、それぞれの遊具の正しい使い方について教えましょう。
・ 幼児には保護者が付き添いましょう。小学生になると、子ども自身が危険に対する認識を持つことも必要になってくるため、危険性についてよく教えましょう。
・ 子どもは予想外の動きをすることがあります。紐付きの服やかばんなどは、紐が遊具や体に絡まることがあるので注意しましょう。
「少しくらい一人にしても大丈夫。」という油断が悲しい事故を起こしてしまいます。保護者は必ず付き添い、目を離さないようにしましょう。
令和元年7月:借金の返済で悩んでいませんか
消費生活センターでは、栃木県弁護士会・司法書士会とも連携し、「クレジット会社、消費者金融、銀行等からの借入れ・返済」など、借金の返済に関するトラブルや多重債務問題についても、相談を受けています。代表的な相談は、以下のような例です。
事例1 30代アルバイトの夫婦。収入は2人で約20万円。収入が安定せず、生活費が足りない時は、クレジットカードのリボ払いやキャッシングを利用していた。いつのまにか夫婦で200万円もの債務を負って、返済不能になっていた。
事例2 50代の契約社員。5年前に体調を崩し、入退院を繰り返している。生活費が足らず、消費者金融から借入れをするようになった。現在は数社の消費者金融からの借入れや返済を繰り返しており、収入よりも返済額が上回っている。
事例3 20代の会社員。スマートフォンで支払いができるアプリにクレジットカードを登録した。リボ払いを利用し、利用明細書はスマートフォンで確認する登録をしていた。気が付いた時には50万円もの債務になっていた。
クレジット会社や消費者金融、銀行等から借入れをした後に、何らかの事情により契約通りの返済ができなくなることがあります。支払い期限を過ぎると遅延損害金が加算され、返済額が膨らんでいきます。また、リボ払い等は支払額が一定のため、気が付いた時には多額の借入れをしていることがあります。
どちらも「収入」-「生活費」以上の返済額になっている場合は、日常の生活のために、また借入れをすることになり、返済不能な状態に陥ります。
正常な生活を取り戻そうとしても、自分の力だけでは困難な場合があります。消費生活センターでは借入れの内容を確認し、必要であれば弁護士・司法書士にも相談いただけます。借金で困っているときは、まずご相談ください。
令和元年6月:点検商法に注意
これからの季節、長雨や台風などの自然災害が多くなってきます。それを口実に消費者の不安をあおり契約を急かす「点検商法」や、「火災保険が使える」と勧誘する住宅修理に関する相談が多く寄せられています。家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。
事例 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた/床下点検後、床下の湿気がひどいと言われ高額な除湿剤をまかれた/外壁のひびを指摘され「今なら安くできる」と急かされて契約したが、高額で必要なかった/火災保険を使って、自己負担無しで修理できると言われたが、後日高額な請求がきた。
点検を依頼した場合でも、結果をうのみにせず、冷静に受け止めることが大切です。自己負担は無い、と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場で契約せず、家族や専門家に相談したり、複数の業者から見積りを取って比較検討することが大切です。
契約後でも解約出来る場合があります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。
令和元年5月:毎年5月は消費者月間です
昭和43 年5月に施行された「消費者保護基本法」の20周年を記念して、昭和63年より、毎年5月が「消費者月間」とされました。平成16年に「消費者保護基本法」から「消費者基本法」に改正し、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本とすることが規定されています。
この法律で示された消費者の権利は、「消費生活における基本的な需要が満たされる権利」「健全な生活環境・安全が確保される権利」「自主的・合理的な選択の機会が確保される権利」「必要な情報・教育の機会が提供される権利」「意見が政策に反映される権利」「被害から適切・迅速に救済される権利」です。
今年度の消費者月間統一テーマは、昨年テーマに引き続き「ともに築こう豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない 2019 ~」。期間中は、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育、啓発などを集中的に行います。
市でも、消費者行政の推進として、消費生活センターが庁内関係課と連携し、情報の共有化を図っています。安全・安心で豊かな消費社会を実現するためには、一人ひとりが消費者問題について知り、考えることが大切です。それぞれが自らの役割について考え、行動していきましょう。
平成31年4月:若者を狙った消費者トラブル
「簡単にもうかる」という広告や知人からの勧めをきっかけに、高額なテキストや商品を購入させられた挙句、まったく収入が得られない、というトラブルが多発しています。お金を稼ぐために先に大金を支払うような契約には注意が必要です。
事 例 友人から「簡単に稼げるアルバイトがある。誰にでもできる。」と誘われて参加した説明会で、入会費5千円、電子テキスト代30万円かかると言われた。「テキスト代などを払うお金がない」と断わろうとしたが「最低でも1か月で50万円は稼げる」「クレジット契約をすればいい」「消費者金融から借りればいい」と言われ契約をしてしまった。しかし、テキスト通りにしても、まったく収入が得られない。クレジットカードの支払いが苦しい。
若者は、社会的な知識や経験不足によりトラブルにあうことがあります。被害に遭わないよう、最新の手口や被害情報を知ることが必要です。
・もうけ話は信じない 簡単に大金を稼げるということはあり得ません。もうけ話をうのみにせず、不必要な契約はきっぱりと断りましょう。
・その場で契約しない うまい話を持ちかけられ判断に迷うようなら、いったん帰宅して周囲に相談するなど、冷静に考えるようにしましょう。
・お金がないなら契約しない 自分の支払い能力を超える契約をすると、支払いに困り生活が立ち行かなくなることもあります。クレジット契約や借金をしてまで必要なのか考えましょう。借金をさせてまで契約を勧める事業者は信用しないようにしましょう。
平成31年3月:賃貸住宅の契約
進学、就職で賃貸住宅を借りることが多いこの時期、トラブルに遭わないように、契約についての正しい知識を持つことが大切です。
不動産屋などの「媒介業者」を介して賃貸住宅を契約する場合の注意点
・物件を探す インターネットで物件を探す場合、その情報に偽りはないか疑ってみる事も大切です。近隣の物件より大幅に家賃が安い、ずっと掲載されているなど、おかしいなと感じる物件には注意しましょう。
・物件を見に行く 気に入った物件は、仲介している媒介業者を訪ね、見に行くことが大切です。昼間だけでなく、夜の様子も見に行くことをお勧めします。最寄駅から実際に歩いたり、交番や商店等生活しやすい環境かどうか確認しましょう。
・入居申し込み 媒介業者から「入居申込書」の提出と「申込金」を求められることがあります。契約が成立する前に媒介業者が授受した申込金等の金銭は「預り金」となり、申込者がキャンセルした場合、媒介業者は返還しなければなりません。
・契約と重要事項説明義務 媒介業者は、賃借を希望する人に契約成立前、「宅地建物取引士」から「重要事項説明書」を交付し説明することが義務付けられています。重要事項説明書には、建物や取引条件や、契約の判断に重要な影響を及ぼす事項も記載されています。内容をよく確認し、借りるか否かを判断します。契約は慎重に行いましょう。
平成31年2月:車の購入トラブル
自動車の購入に関する消費者相談の多くは「気が変わった」「支払いが困難」など、キャンセルに関する相談です。しかし、購入前に十分に検討してから契約する自動車には、クーリング・オフ制度は適用されません。キャンセルできるかは「契約が成立しているかどうか」がポイントとなります。
一般に、自動車の現金売買の場合の契約成立日は、1.「登録」2.「改造・架装・修理の着手」3.「引き渡し」のうち、いずれか早い日です。クレジット契約の場合は、クレジット会社が承諾の通知をした日となります。契約成立後の解約は、販売店から高額の違約金を請求されることがあります。請求額が平均的な損害額を超える場合、超えた部分は無効となりますが、トラブルを避けるためにも、契約前に内容をよく確認しましょう。
また、購入後に不良個所が見つかりトラブルになることもあります。新車の場合、初期不良があった場合でも、新しい車との交換ではなく、まずは修理や部品の交換などでの対応となりますので、注意しましょう。
中古車の場合、自然に消耗したものとはいえないもので事前に説明が無かった不具合(隠れた瑕疵)が判明した場合、販売店には「売主の瑕疵担保責任」が生じます。たとえ販売店がその瑕疵を知らなかった場合でも、無償修理を請求することができます。中古車を購入する際は、販売店が「自動車公正取引協議会」や「日本中古自動車販売協会連合会」の加盟店か確認しておくことが大切です。万一トラブルが起きた場合には、各相談センターで対応してもらう事ができます。
最近はインターネットで中古車等を探し、現物を見ずに購入契約をしてしまい、納車されてからインターネットに載っていた情報と違うというようなことでトラブルに発展するケースも増えています。「今決めないと売れてしまう」などと急かされても、すぐには決めず購入した後の事も考え、車の状態や条件、アフターサービス等を確認してから購入を検討するようにしましょう。
平成31年1月
平成31年1月は休載です。
平成30年12月:消費者を守るために生まれた「クーリング・オフ制度」
「クーリング・オフ」とは一定の期間内であれば、違約金を払うことなく無条件で契約を解除することができる制度です。対象となる契約は、訪問販売や電話勧誘販売などです。我が国にクーリング・オフ制度が導入されたのは1972年(昭和47年)。45年以上が経過し、消費者を守る手段としてすっかり定着しました。
クーリング・オフのメリット
支払ってしまった代金が全額返金される/受け取った商品は事業者負担で返品できる/
工事を伴う商品の場合、すでに工事が行われている場合も、事業者負担で原状回復可能
クーリング・オフできない場合
- 店頭での購入
- 通信販売(返品規定の明記がなければ8日以内は解約可能ですが、返品の送料は消費者負担です。)
書面(ハガキ)を送るだけで契約は解除できます
ハガキなどの書面に「契約を解除する旨」を明記し既払い金の返金を求めることができます。解約の理由を伝える必要や電話などで直接相手先に申し出る必要もありません。「特定記録郵便」や「簡易書留」など記録が残る方法で送付します。また、コピー(ハガキの場合は両面)をとっておきましょう。クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも同様の形で契約解除を通知します。
※クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても勧誘方法などに問題があれば契約解除ができる場合もあります。泣き寝入りせず消費生活センターへご相談ください。
平成30年11月:「法務省管轄支局」等と記載された「架空請求ハガキ」にご注意!
このところ、市消費生活センターには、法務省などの名称を名乗った架空請求ハガキの相談が続いています。相談者の中には、ハガキに記載された問い合わせ先に電話をし、弁護士の紹介費用等と称した金銭を要求された方も少なくありません。
架空請求は消費者の情報を特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基に金銭を要求される可能性があります。心当たりのない請求に対しては決して相手に連絡しないようにしましょう。
もし、ハガキを受け取った場合は、記載された問い合わせ先に絶対電話をせず、まずは消費生活センターや消費者ホットライン(局番なし)Tel:188へご相談ください。
※詳しくは、消費者庁ウェブサイト「架空請求パッケージ」をご覧ください。
平成30年10月:相談急増!「フリマサービス」でのトラブルにご注意
フリーマーケットサービス(以下、「フリマサービス」)の利用の増加とともに、トラブルが増えています。
フリマサービスとは、スマートフォンなどを利用して、運営事業者のアプリケーション内で個人間取引を行うサービスです。多くは、商品の掲載・発送は出品者が行い、商品到着後に購入者が出品者を「評価」することで、自分が支払った代金が運営事業者から出品者に振り込まれるシステムになっています。
運営事業者の多くは、トラブルを防止するため、利用規約等で禁止行為や出品禁止商品等について定めています。自分が行おうとしている取引や行為が、利用規約等に違反した内容ではないか確認しましょう。
相談事例
- 有名メーカーの限定ランニングシューズを購入した。届いた商品を確認すると、ニセモノであることが分かった。すぐに運営会社にメールでニセモノが届いたことを連絡したが、一週間を過ぎても返信がない。出品者に商品を宅配便で送り返したが、相手の住所が存在せず戻ってきてしまった。
- 新品と説明文に記載されている洋服を購入したが、届いた洋服は明らかに新品ではなかった。出品者に連絡すると「評価」してくれたら返品に応じると言われたため「評価」をしたところ、運営会社から代金が相手に支払われてしまった。出品者とも連絡が取れなくなった。
フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブルは基本的に出品者と購入者で解決を図ることが求められています。この点を理解して利用しましょう。もしトラブルにあってしまったら、消費生活センターへご相談ください。
平成30年9月:災害に便乗した悪質商法
台風、豪雨、地震・・・大きな災害が起きたときには、それに便乗した悪質商法のトラブルが多数発生します。被災地域だけが狙われるとは限りません。
「『点検は無料』と言われ、自宅の屋根をみてもらったら『このままだと雨漏りする』と言われ高額な契約をさせられた」「修理は火災保険の保険金額で行えると言われた」
修理などは、複数の業者から見積もりを取ったり周囲に相談したりして、すぐには決めないようにしましょう。また、自然の損耗や劣化の場合は、保険の対象にはなりません。ご自身の保険会社に確認しましょう。
「災害ボランティアを名乗る女性から、募金を求める不審な電話があった」「市役所の者だと名乗る人が自宅に訪れ、義援金を求められた」
災害に便乗した義援金詐欺の事例も報告されています。寄付したいときは、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで寄付しましょう。口座振り込みの場合は、振込先名義をよく確認しましょう。また、市職員が各家庭に直接寄附を求めることは一切ありません。
「『消火器の使用期限の点検をする』と消防署を名乗る者が来た」
消火器や住宅用火災報知器を高額で売りつけようとする悪質な訪問販売が増加傾向にあります。市や消防の職員が直接販売をすることは一切ありません。また、一般家庭に消火器の設置義務はありません。住宅用火災報知器は設置が義務付けられていますが、電気店などで価格を確認し、不当な金額で購入しないよう注意しましょう。
他にも、さまざまな被害があります。不審な訪問や電話を受けた場合は、きっぱり断るとともに、消費生活センターにご相談ください。
平成30年8月:旅行の手配でトラブルに遭わないために
徐々に暑さも増し、夏の長期休暇の旅行計画をたてている方も多い事でしょう。一方で、旅行契約をめぐるトラブルが少なからず発生しています。昨年も国内の「格安旅行会社」が倒産し、多くの消費者が被害に遭いました。
万が一旅行会社が倒産した時に、前払いした消費者を保護するため、保証金制度の適用が受けられる場合があります。対象となるのは、旅行契約が「募集型企画旅行(パッケージツアー)」または「受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行、オーダーメイド型ツアーなど)」の場合です。消費者は契約を解除し代金返還を要求することができます。
オンラインでの旅行予約のトラブルに注意
旅行予約サイトではいつでも手軽に予約ができますが、店舗と違い担当者から詳細な説明を受けられないため、思っていたものとは異なる予約内容になっていたり、思いがけなく高額な解約料を請求される場合があります。次の点を確認し、契約後にトラブルが起きないよう、注意しましょう。
予約する際のチェックポイント
- サイト運営事業者の名称、代表者、住所(国内・海外)
- 旅行業協会加盟の有無 □支払代金・内訳、支払方法
- 契約条件、予約内容(日程・部屋タイプ等)
- 内容変更・キャンセル等の払戻条件(手配手数料・解約料等)
- 自分の氏名(スペリング)、メールアドレス
- 予約内容の確認できる画面の写し(スクリーンショット)を保管
予約確認メール等は旅行が終わるまで保管
契約後に送付される予約確認メールは、大切な書面です。旅行サイトと消費者自身の間で、契約条件や予約内容に関する認識が食い違う場合もありますので、旅行が終わるまで大切に保存しましょう。
平成30年7月:気をつけて!!花火(おもちゃ花火)の事故
日本の夏の風物詩といえば大人も子どもも手軽に楽しむことができる花火。花火は楽しい半面、火や火薬を用いるため危険が伴う遊びです。十分注意して遊びましょう。
消費者庁に寄せられた情報
手持ち花火に火をつけ、しばらくしたら爆発した/手持ち花火が燃え尽きかけたところで逆噴射した/打ち上げ花火に火をつけた途端、爆発した
注意点
- 子どもだけで遊ばせず、保護者が付き添うようにしましょう。
- 花火に火をつけるには、マッチやたばこ用ライターは使わないようにしましょう。体が火に近いため火傷を負う危険性が高くなります。ローソクや多目的ライター(点火棒)などを利用しましょう。
- 打ち上げ花火や噴き出し花火は、途中で火が消えても絶対のぞき込まないようにしましょう。
- 必ずバケツに消火用の水を用意しておきましょう。
- 万が一事故にあったときは、すぐに専門医を受診しましょう。
花火のパッケージや本体に記載されている注意事項を守り、遊ぶ前に明るいところで商品をチェックし、その説明書きをよく読んでおきましょう。花火を安全に楽しむためにも、各種検査に合格したSFマーク貼付の花火を購入するよう心がけましょう。
SFマーク(Safety Fireworksの略称)
(公社)日本煙火協会が行う検査に合格した、国内を流通する国産・輸入品のおもちゃ花火に付けるマーク。SFマークには、型式認証の証である「規格マーク」と、製造(または輸入)した花火が抜き取り検査に合格したときに付けられる「合格マーク」があります。
平成30年6月:適切な食品保存で「食品ロス」を減らそう
「食品ロス」とは、食べ物がまだ食べられる状態なのに捨てられてしまうことをいいます。日本では、年間約632万t(平成25年推計)、1人当たり毎日お茶碗約1杯分(約136g)のご飯を捨てていることになります。家庭から出される食品ロスは、「調理の際に食べられる部分を捨てている(直接廃棄)」「作りすぎ(食べ残し)」「冷蔵庫などに入れたまま期限を超えた食品(過剰除去)」の3つに分けられます。大切な食べ物を無駄なく消費することで、本来廃棄する必要のない食品ロスを削減しましょう。
食品の保存方法
- 冷蔵庫の「パーシャル室」「チルド室」「野菜室」を必要に応じて使い分ける(0℃を境目にマイナスよりの温度設定がパーシャル、プラスよりがチルド)。
- 多めに作って余った料理や、一度の料理で使い切れなかった肉や野菜は、一回使用分ごとに小分けにして「冷凍庫」で保存し早めに食べ切る。
- まとめ買いした食材は、冷凍、漬物、乾燥するなど保存方法を工夫しましょう。
「消費期限」と「賞味期限」の違い
「消費期限」は品質の劣化が早い食品に表示されている「食べても安全な期限」のため、それを超えたものは食べないほうが安全です。「賞味期限」は、品質の劣化が比較的遅い食品に表示されている「おいしく食べられる期限」なので、それを超えてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を超えた食品は、見た目や臭いなどで個別に判断しましょう。
いずれも、表示されている保存の方法で保存した場合の、開封前の期限です。一度開封したら、期限にかかわらず早めに食べましょう。消費者庁では、料理レシピサイト「クックパッド」に「食材を無駄にしないレシピ」を掲載しています。これまで食べられないと思って捨てていた野菜の皮や茎、冷蔵庫に残った半端な野菜や余ってしまった料理等、捨てる前にレシピを探してみませんか。
消費者庁のキッチン<外部リンク>
平成30年5月:消費者月間
近年、私たち消費者を取り巻く社会経済情勢はめまぐるしく変化し、消費者問題もますます多様化・複雑化かつ巧妙化し消費生活相談件数は増加傾向にあります。そのような中、消費問題について考えるため、毎年5月に行われているのが「消費者月間」です。
消費者月間は、昭和43年5月に施行された「消費者保護基本法」(平成16年改正により法律名を「消費者基本法」に変更。)の施行20周年を機に、昭和63年から行われています。今年度は「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」をテーマとし、期間中は、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する教育・啓発などの事業を集中的に行います。
「消費者基本法」では消費者と事業者との間には情報の質、量、交渉力に格差があり、消費者は迅速に被害の救済を受ける権利があると定められています。
栃木市でも、消費者行政の推進をはかるため、平成24年4月に、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を基本理念の柱とした「栃木市消費生活条例」を、また、今年3月には、「第2次栃木市消費生活基本計画」を策定しました。計画では「消費者被害を未然に防ぐためには庁内担当課と消費生活センターなどの情報共有化や消費者問題について協議、連携する事が必要」と考え、新たに担当者会議の実施を盛り込むなどし、「市民の消費生活の安定と向上」に向け取り組んでいます。
安全・安心で豊かな消費社会を実現するためには、一人ひとりが、消費者問題について、知り、考えることが大切です。それぞれが自らの役割について考え、行動していきましょう。
平成30年4月:マルチ商法(連鎖販売取引)に注意
『新規会員を増やすと儲かる』などと言われ商品を購入し、友人や知人などを連鎖的に勧誘することで被害者にも加害者にもなりかねない「マルチ商法(連鎖販売取引)」。人間関係を気にして、断れずに陥ってしまう人も多いようです。
【事例】友人から突然、電話があり「新しいタイプの儲け話がある。セミナー会場に一緒に行かないか。」と誘われ、契約するつもりはなかったが、友人とセミナー会場に出向いた。その会場で既に富を得ている人の話を聞き、友人が一緒に始めようと言うので、投資用教材ソフトを購入することになった。後日、投資用教材ソフトの代金が56万円、会員登録料が1万円と高額なのに驚き、友人に契約するのをやめたいと話したところ、「何が不安なの?一緒に富を得よう。」と説得され契約した。代金は消費者金融で「フリーターで月収18万円」と話すよう借り方を教えてもらった。また、証券会社で取引口座を開設するために「未上会社の役員」と記載するように指示された。「人を勧誘して契約に至ればマージンを得られる」と契約時に説明されたが、解約したい。
マルチ商法の被害は友人・知人から勧誘された時から始まります。「人を勧誘すれば元が取れる。」「儲かれば資金を借金しても一括で返済できる。」とうまい話をされますが、儲けは出ず、借金が返せなくなり事態が悪化していきます。
契約を解除しようか悩んでいる間にクーリングオフ期間が経過することもあります。早めに消費生活センターに相談しましょう。
平成30年3月:引越しでトラブルに遭わないために
新年度を新たな土地でスタートする方も多いでしょう。引越しに伴うトラブルを避けるためには、事前の準備が大切です。
引越業者と契約する前
- 引越しの希望日時や、依頼する作業内容(自分で梱包する、すべて業者に任せるなど)を検討しましょう。混雑する期間の土曜日、日曜日などは業者も多忙なため、トラブルが生じやすいと言われています。平日は比較的余裕があるようです。
- 数社から見積もりを取りましょう(見積もりは無料です)。インターネット上での見積もりもできますが、必ず一度は来てもらい、実際の荷物を見てもらいましょう。
- 見積もり時などの契約前に、段ボールなどを受け取らないようにしましょう。断りづらくなります。
- 引越し荷物に入れられないものもあるので、確認しておきましょう。
契約する時
- 契約内容をよく確認しましょう。特別な約束事をした場合には、必ず書面に書いてもらいましょう。
- 契約書はよく読み、疑問点などがあれば事前に確認しておきましょう。
引越しが終わったら
荷物や部屋の状態を確認しましょう。引越しに伴う破損や傷があった場合は業者に早めに申し出ましょう。補償の対象であっても、一定の期限が過ぎてしまうと補償されないことがあります。
平成30年2月:携帯電話やスマートフォンに届く架空請求メールに注意
携帯電話やスマートフォンに、有名企業の名を語ったショートメッセージを送り、金銭をだまし取ろうとするケースが最近増えています。大手通信販売業者などの名前で、「有料動画の未納料金が発生している」などと語り「本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行します。」といった内容で不安をあおり、連絡先に電話をかけてきた消費者に金銭を支払わせようとする手口です。
事例携帯電話に「未納料金があります。至急連絡してください。○○-○○○○-○○○○に本日中に連絡がない場合は民事裁判に移行します」というショートメッセージが届いた。
驚いて電話連絡すると、大手通信販売事業者のプリペイドカードをコンビニで2万円分購入しカードの後ろに記載された番号を教えるよう言われた。
この事例と同じような相談が、全国の消費生活センターに多数寄せられています。
覚えのない請求に応じる必要はありません。特に「民事裁判をする」や「差押えを行う」といった文言には、冷静に対応して下さい。ショートメッセージに記載された電話番号に連絡をしてしまう前に、消費生活センターに相談してください。また、実際にトラブルにあってしまった場合は、早急に消費生活センターに相談
をお願いします。
この他にも、有名企業の名前を利用した同様のトラブルが多発しています。ショートメッセージや電子メール、はがきなどを利用した身に覚えのない料金の請求には、十分注意しましょう。
平成30年1月:定期購入等の契約者が亡くなった場合は?
契約の当事者が死亡すると「相続」が発生します。相続とは、亡くなった人の財産など様々な権利・義
務をその人の配偶者や子など家族が引き継ぐことをいい、資産だけではなく負債も対象になります。その為、定期購入を申し込んだ契約者が死亡した場合は、相続人が契約を引き継ぐ事になりますが、契約内容によっては解約できる場合があります。日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購
読契約に関するガイドライン」によると、購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるときは解約に応じるべきとあります。
新聞購読以外にも、健康食品や飲料水などの様々な商品や役務、スポーツジム等の会員、携帯電話やインターネット回線契約、公共料金など、継続する契約は多々ありますが、契約者が亡くなった場合は早くに事業者にその旨を申し出て、解約もしくは名義変更の手続きを行いましょう。契約によっては、「会
員が死亡した場合でも親族またはこれに従うものからの退会届がない限り、退会扱いとはなりません。」と約款で定められている場合があります。手続きを怠っていた為、引き落としがいつまでも続き、口座の残高が無くなってから気が付いたという事例もあります。一度支払ったお金を返金してもらうことは簡単ではないので、気を付けましょう。
平成29年12月:暖房器具の取扱いに注意
冬季にしか使用しない暖房器具は、久しぶりに使用する際、不注意や誤った使用方法などで、火災の危険性が高くなってしまうことがあります。停電などの非常時に、物置などに長期間保管されていた暖房器具を使用したりすることはありませんか? 経年劣化している場合があり、大変危険を伴います。
また、就寝中に電気ストーブを使用する際、布団などが触れて火災となるケースが非常に多くなっています。就寝中に発生する火災は発見が遅れがちになり、死傷する危険性が高くなります。本格的な冬に備え、暖房器具の事故を防止するために正しく安全に使用しましょう!
注意すること
- 給油する際は、必ず火を消す。
- 給油時に間違ってガソリンを入れないよう、灯油であることを確認する。
- カートリッジタンクのふたが完全に締まっているかどうかを確認し、さらに給油口を下にして油もれのないことを確認する。
- 洗濯物や衣類等を暖房器具の上に干さない。吊るさない。
- 布団、カーテンや新聞紙、雑誌などの可燃物の近くでは使用しない。
- 使用の際は必ず換気する。
平成29年11月
平成29年11月は休載です。
平成29年10月:架空請求の相談が再び増加
事例1
「民事訴訟管理センター」などと公的機関のような名称のハガキが届いた。初めて届いたが「最終告知」とあり「貴方が利用していた契約会社(または運営会社)から契約不履行により民事訴訟になった。(中略)給料差押え、動産・不動産の差押え・・・」などと脅しの文言が書かれ、「裁判を取り下げるには期日以内に連絡するように」と記載されていた。連絡期日は昨日であった。
事例2
スマートフォンに「サイト閲覧履歴あり。本日中に連絡なき場合は法的手続きに移行する。」というショートメッセージが届いた。発信業者名は大手通販サイト事業者のようだが、メールの内容に覚えがない。今後訴状が届くのではないかと不安である。
なぜ被害に遭うのか
被害者は、冷静な状態に戻ったとき「なぜだまされてしまったのだろうか」と首をかしげます。いかにして消費者の心理を巧みに操るのでしょう。騙す側のねらいは相手の感情を揺さぶり、急かして金銭を奪い取ることです。騙される側は突然、架空請求が届くと、驚き、恐れ、不安といった感情に揺さぶられ、そこに期限という時間制限が加わり、急かされることによって冷静さを失い、金銭も失うことになります。
被害に遭わないためには「驚かす(注意を引く)「怖がらす」「急かす」を巧みに使う架空請求は誰もが騙される可能性があるということを意識し、今以上個人情報を与えないことが重要です。
架空請求かどうかわからない場合は発信者に連絡するのではなく、消費生活センターにご相談ください。
平成29年9月:減らそう!食品ロス!
「食品ロス」とは
まだ食べられるのに捨てられる食べ物が「食品ロス」。日本では年間およそ632万トンで、これは世界で飢餓に苦しむ人々への食品の年間援助量より多く、毎日一人当たりお茶碗一杯分の食料を捨てていることになります。しかも、その半分は家庭から出されています。家庭から出される食品ロスには、調理の際に食べられる部分を捨てている/食べ残し/冷蔵庫に入れたまま期限を越えた食品 等があります。これらは工夫次第で減らすことができます。
食品ロスを減らす工夫
食材を「買いすぎず」「使い切る」「食べきる」
安いからと買いすぎず、使いきれる、食べきれる量だけを買うように心がけましょう。
残った食材は別の料理に活用
中途半端に残った食材は、別の料理に活用しましょう。消費者庁では「食材を無駄にしないレシピ」を紹介しています。一度検索してみてください。
「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解
消費期限は劣化の早い食品に対し、「安全に食べられる期限」を定めています。
賞味期限は劣化の遅い食品に対し、「おいしく食べられる期限」を定めたもので、過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を定めたもので、過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を越えた食品については、色やにおいなどで個別に判断しましょう。なお、どちらの期限も未開封で定められた方法により保存した場合です。開封後は期限にかかわらず早めに食べ切りましょう。
平成29年8月:子どものオンラインゲーム利用
インターネット回線などを使い、ネットワークを通じて遊ぶゲームを「オンラインゲーム」といいます。その中で起こるトラブルについて説明します。
事例1
私自身がタブレットでダウンロードして遊んでいたゲームを、5歳の子どもが遊んでいた。ゲームの中でアイテムを購入するお店があり、購入ボタンを押してしまった。私のクレジットカードが登録されていたため、後日カード会社から3万円の請求が届いた。
タブレットやスマートフォンで遊び慣れてはいるが、お金については理解できていない。仮想通貨と実際のお金について区別がつかないために起こるトラブルです。子どもが利用する機器には、クレジットカードなどの登録をしない、暗証番号、パスワードを記憶させないように設定してください。
事例2
中学生の息子が、自分のスマートフォンでダウンロードしたゲームアプリで遊んでいた。先日、私のクレジットカードを勝手に持ち出し、数ヶ月で40万円課金していたことがわかった。
インターネット上でお金を使う場合のルールを決めておく必要があります。中学生ともなれば、クレジットカードの利用について多少の知識はあるはずです。今は、コンビニなどでも購入できるプリペイドカードでもインターネット上で決済できます。ご家庭で、インターネットとお金について話し合う機会を持つことをお勧めします。
平成29年7月:洗濯表示が変わりました
衣類についている洗濯などの「取扱い表示記号(以下、洗濯表示)」が国際規格の表示に変わりました。海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行え、消費者の利便性の向上が期待されます。
新しい洗濯表示は、5つの基本記号と付加記号や数字の組み合わせで表示され、記号の種類は22種類から41種類に増えてより細かく表示されるようになりました。また、従来の「家庭における洗濯などの取扱いはこの方法がよい」という取扱い情報の提供から「その記号の条件もしくはそれより弱い条件で洗う」という上限情報の表示へ考え方が変わったので、表示よりも強い作用や高い温度での洗濯やアイロン掛けは、衣類にダメージを与える可能性があります。
衣類等の知事身や色落ちなどの洗濯トラブルを防ぐために、適切な洗濯や干し方を確認しましょう。
詳しくは、消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」をご覧ください。
平成29年6月:結婚式トラブルへの備え
6月は「ジューンブライド」で結婚式に人気のある季節。しかし、浮かれてばかりはいられません。全国の消費生活センターには、「結婚式」をめぐり、次の事例のような消費者トラブルが毎年数多く寄せられています。
- 長時間の勧誘を受け契約。翌日キャンセルを伝えたのに「内金」が返金されない。
- 契約時の見積より請求が100万円も高額になった。
- 式当日、打合せ通りのサービスが受けられず、大変迷惑した。
このようなトラブルに遭わないためにも次の点に注意しましょう。
- 契約を急がされても、その場でサインをしたり、申込金を払ったりしない。
- お金を支払う目的や返金の有無をしっかり確認する。
- 契約を締結する前に、契約の成立時期や、キャンセル料、追加料金の確認をする。
結婚式の契約は「パートナーと話し合って、確認し合ってから」が鉄則です。
担当者のセールストークや式場の雰囲気にのまれて安易に契約したりせず、他の式場と比較しながらじっくり考えましょう。
平成29年5月:5月は消費者月間「行動しよう 消費者の未来へ」
消費者を取り巻く環境は日々変化いています。最近では洗濯表示が世界規格に変わり、食品表示は法により統一表示になりました。また、電気・ガスの小売自由化など、契約の内容や方法、支払いの方法など変化し続けています。
しかし、消費者は品質や価格に対する情報を得ることが難しく、事業者と比べ商品やサービスの選択に必要な情報に格差があると言われており、そのことが原因で消費者問題が起こることがあります。
消費者月間の期間中は、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を行います。
消費生活センターをご存知ですか?
栃木市消費生活センターは市民の皆さん(=消費者)が安心して消費活動を行えるようにさまざまな情報提供や消費者被害に遭わないための啓発活動や相談を行っています。商品の購入、サービスの契約などについて疑問に思ったり、困ったことがありましたら、お気軽に消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談員が地域で行う出前講座「悪質商法から身を守るために最新の手口を知ろう!」」も行っています。自治会行事や仲間内の勉強会などにご活用ください。
平成29年4月:マルチ商法にご用心
4月は就職など新たな人との出会いの季節です。その出会いを利用したマルチ商法の相談が後を絶ちません。マルチ商法は連鎖販売取引と言われ、身近な人との人間関係を利用して販売組織を拡大していくため、友人や職場・学校の知人等から食事やセミナーに行こうと声をかけられ、最初に商品販売目的の勧誘であると告げられないことがあります。
事例
Aさんは高校時代の友人から「もうけ話があるので聞いてみないか」と誘われファミレスに行くと、サプリメントや化粧品を販売している会社の社員と言う人が合流し、近くのセミナー会場で話を聞いてみないかと誘われた。会場で話を聞くと、まずAさんが販売組織の会員になり、商品を購入すること、そしてその商品を販売する会員を増やせば増やすほど高額な収入が得られるという内容だった。Aさんが「お金がない」と断ると、消費者金融やクレジットカードを利用するよう勧められた。
アドバイス
誘われるまま話を聞き始めると断りにくい状況に陥ってしまい経済的被害だけでなく、人間関係を損なう事もあります。契約の意思がないときははっきり断りましょう。
簡単にお金を稼ぐことはできません。勧誘時に説明された収入をあてにするような無理な契約はやめましょう。
連鎖販売取引に該当する場合は、契約書面を受け取った日を含めて20日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度が使えます。
平成29年3月:若者の旅立ちの季節です、引っ越しや賃貸住宅のトラブルに気を付けましょう
春は入学や就職などで初めて一人暮らしをする、お金の管理を始めるといった若者も多いですね。そこで引っ越し、賃貸住宅契約、クレジットカード利用についての注意点をご紹介します。
引っ越しの際の注意点
- 見積りは複数業者に依頼し、価格だけでなく作業員数や補償等の条件も検討しましょう。口頭で約束した内容は必ず書面で残すようにし、見積りの内金や手数料を要求された場合は、国土交通省HPにある標準引越運送約款を一読することをお勧めします。
- 梱包用段ボールの返送料をめぐりトラブルになる事があります。契約先が確定する前には受け取らないようにしましょう。
- 引っ越し作業中及び作業終了後はすぐに点検し、荷物の紛失や破損、家屋の破損などに気が付いたら早めに申し出ましょう。
賃貸住宅契約時の注意点
退去時に現状回復と費用負担でトラブルになる事例が多くみられます。契約前に必ず下見をして部屋の状態や設備等の点検を行い、気になる箇所は写真で残し、退去時にどのような負担があるのかを確認して納得した上で契約するようにしましょう。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省HP)を参考にするとよいでしょう。
クレジットカード利用時の注意点
クレジットカードでのショッピングやキャッシングは手軽で便利ですが、1回あたりは少額の利用でも、まとまれば支払額が大きくなりますし、リボ払いは金利手数料が高めで返済が長期になります。気が付けば複数の金融機関やカード会社から多額の借金をして、多重債務に陥ってしまう事にもなりかねません。自分の支払い能力にあった使い方をしましょう。
何かを買う、契約する場合には、他と比較・検討し、身近な人に相談する時間を持ち、「今すぐ契約すれば安くします」などの甘い言葉に騙されないよう気を付けましょう。
平成29年2月:定期購入が条件の通信販売にご注意‼
1回だけお試しのつもりが定期購入になっていた
インターネット上で「痩身と美容に効果あり」「初回お試し500円」「送料無料」という健康食品の広告を見てスマートフォンから「1回だけ」のつもりで注文した。飲み始めると体調が悪くなり、解約をメールで申し出ると、4回購入が条件の定期購入契約であり、4回目購入後、次回発送までに電話でのみ解約を受け付けるという。2回目以降の発送は必要ないので電話をするが電話回線がつながりにくい状態が続き、その間にまた新たな商品が届きいつまでも解約できない。というような消費者トラブルが発生しています。
このようなトラブルに遭わないために以下の点に注意しましょう
- インターネット上では重要な条件等が気づきにくい場所に表示されていることがあります。契約内容を最後のページまでスクロールし確認しましょう。
- 業者の連絡先を確認しましょう。
業者によっては商品注文の連絡先とお客様問い合わせ先などの電話番号がちがうこともあります。
- 返品・解約についての条件をよく確認しましょう。
- 契約条件により販売価格が異なることがあります。販売価格・送料などの内容をよく読み最終確認画面を保存か印刷しておきましょう。
平成29年1月:中古車販売トラブル
最近は消費生活センターに寄せられる中古車に関する相談が増加傾向にあり、キャンセルに関係するものが多くを占めています。このような場合、契約が成立しているかどうかが一つのポイントとなります。
契約の成立
日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の自動車注文書標準約款によると、現金販売の場合の契約成立日は(1)使用名義人の登録がなされた日(2)注文による修理、改造、架装に着手した日(3)車両を引き渡した日、のうちいずれか早い日、となっています。クレジットで契約した場合はこれとは異なっています。受け取った書面をよく確認してみましょう。
車の状態、表示など
また、契約時にあった不具合を修理してから引き渡すという約束をしたが修理されていなかった、当然あると思っていた機能がなかった、修復歴(車体の骨格に当たる部位の修正および交換)なしと表示されていたのに実際は修復歴があった、メーターが巻き戻されていた、などの車の状態や表示に関してのトラブルもあります。
購入を考えるなら
中古車は新車と違い、一台一台の状態が異なります。そのため「今契約しないと」とせかされて契約してしまったが後悔している、ということも起こっています。最近は店舗での契約ばかりでなく、インターネットで探し、実際の車を確認せずに契約するような取引もあり、トラブルにつながることもあります。購入した後のことも考え、車の状態や条件、アフターサービスなどをよく確認したうえでの車選び、購入を検討してはいかがでしょうか。
平成28年12月:携帯電話への架空請求とプリペイド型電子マネーについて
携帯電話に「身に覚えのないサイトの利用料金の未納を警告する」メールが届いたことはありませんか。
数年前からある架空請求ですが、最近はお金のやり取りの方法が変わってきました。以前は、Webメールで「サイト利用料金のお支払いが確認できません。〇〇銀行○○支店○○口座に振り込んでください」というものが多く見られました。しかし、振り込め詐欺救済法※の施行により、口座番号を記載してあるメールは少なくなりました。その代りに「サイト利用料金のお支払いが確認できません。〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇にお電話ください」というショートメール(メッセージ)が届くことが多くなっています。突然のメールに驚いてその番号に電話をすると「有料サイト利用の証拠がある。コンビニエンスストアのプリペイドカードに入金し、カードの番号を連絡するように」と要求されます。利用方法がわからないと話すと、コンビニについたらまた電話をするように言われ、携帯電話で指示をされながら気づいた時にはプリペイドカードで数万円の支払いをさせられている場合があります。
口座振り込みやカード払いの場合、金融機関や、クレジットカード会社には様々な消費者を保護する制度があり、トラブルにあっても解決できる可能性がある場合があります。しかし、プリペイドカード払いの場合は支払ったお金が戻って来ることはとても難しいのです。インターネットショッピングや、オークション、メールでの料金請求の際「コンビニエンスストアのプリペイドカード払い」を要求された場合は注意が必要です。この支払い方法のトラブルは口座振り込みなどを知らないことから今までターゲットにならなかった小・中学生にも及んでいます。どんな場合でも、お金を請求するような電話やメールが来た時は、支払わずに消費生活センターに相談してください。コンビニエンスストアで困っている小・中学生を見かけた場合は、保護者と一緒に消費生活センターに相談するように、お声掛けをお願いいたします。
※犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
平成28年11月
平成28年11月号はお休みです。
平成28年10月:「訪問購入」に注意しましょう
「押し買い」「訪問買い取り」と言われる悪質商法で、大切な貴金属などが不当な価格で買い取られてしまったという相談が増えています。飛び込みによる訪問購入の勧誘(不招請勧誘)は法律で禁止されています。
- 「古着でも何でも買い取ります」「古くなった貴金属の査定をします」という名目で訪問し、強引に貴金属類を不当な価格で買い取っていきます
- 「リサイクル店を開店したので古いものを買い取りたい」などと事前に電話をしてからの訪問や、折り込み広告、ポスティング広告での勧誘が見受けられます
クーリング・オフができます
- クーリング・オフ期間(8日間)は、消費者は事業者に商品を引き渡すことを拒むことができます。また、事業者が第三者に商品を引き渡す際は、売り主にその旨を通知する義務があります。
- クーリング・オフ期間が過ぎていても、法律で定められた契約書面が渡されていない場合は、クーリング・オフができることもあります。
トラブルに合わないために
- 査定、見積もりなど自宅に買い取り業者が来ると断り切れないことがあるので、安易に来訪を承諾しないようにしましょう。
- 売るときは必ず契約内容が書かれた書面をもらいましょう。
- 買い取り業者は古物商の許可が必要です。訪問して取引する場合は「古物商許可証」などの携帯義務があります。必ず提示を求めましょう。
平成28年9月:食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう
「食品ロス」とは、売れ残りや期限切れの食品、食べ残しなど、まだ食べられるのに捨てられている食品のことをいいます。日本では、年間500万トン~800万トンにものぼり、日本人一人当たりに換算すると、毎日おにぎり約1~2個分を捨てている計算になります。多くの食料を輸入に頼っていながら、こうした「もったいない」状況が同時に生じているのです。
食品ロスを減らすためには、私たち一人ひとりが食品ロスについて考え、食べ物を大切にする小さな行動を積み重ねていくことが大切です。
食材を「買いすぎず」「使い切る」「食べきる」
値段が安いからといって食材を買いすぎたり、在庫があるのを忘れて同じ食材を買ってしまうことはありませんか。これらは結局使い切れずに食材を腐らせてしまう原因にもなります。買い物の前には食品の在庫を確認し、必要なものだけを買うようにして、買ったものは使い切る・食べきるようにしましょう。
外食の場合は、注文時に料理のボリュームや食材を確認し、量を少なめにできるか、食べられない食材があれば抜くことができるかとお願いしてみて、無駄な食べ残しを減らしましょう。
残った食材は別の料理に活用
食べ残しなどを減らすために、料理は食べられる量だけ作るようにしましょう。食べきれずに残ってしまった場合は冷蔵庫に保存し、早めに食べましょう。中途半端に残ったら、別の料理に活用するなど、食べきる工夫をしてみましょう。
また、この時期は最近が原因となる食中毒が多く発生しています。「食品ロス」のことを考えすぎて食中毒にならないように、食中毒予防の3原則である「菌をつけない」「菌をふやさない」「菌を殺す」を守りましょう。
平成28年8月:子どものゲーム課金トラブル
夏休みは子どもたちが普段より多くインターネットやゲーム機を利用します。最近のゲームソフトはインターネットに接続して遊ぶタイトルも多く、知らず知らずのうちに子どもたちがトラブルに遭ってしまう事があります。代表的なトラブルを2つ紹介します。
ゲーム課金
子どもたちはゲーム上の通貨と本物のお金の違いが理解できていなかったり、わかっていても興味本位でお金を使い、やめられなくなってしまう事があります。お金の支払い方法は、コンビニなどで購入したプリペイドカードや保護者のクレジットカードを利用します。このようなゲーム課金の方法は、友達や友達の兄や姉から知ることが多いようです。
これを止める方法は、ゲーム機やスマートフォンに保護者制限などの利用制限をかけておくことです。下記の設定はほとんどの機器で行えます。設定方法は機器のホームページで確認することができます。
長時間利用
インターネットサイトやゲームタイトルは、老若男女が長時間楽しめるように工夫されています。子どもたちはネットやゲームから離れられず、生活が昼夜逆転してしまう場合もあります。特にSNSの利用を許可すると、利用時間は倍増します。インターネットは今や生活必需品になってきていますが、なくても生活できます。トラブルが起こったときはいったん利用を中止することが大切です。
夏休みに入る前に、利用方法について家族で話し合っておくといいですね。その際は守れそうもない決まり事ではなく、保護者と子ども双方の意見を取り入れ、「守れる約束」にしましょう。インターネットもゲームも使い方次第では便利な機械なのですから。
平成28年7月:平成28年12月から繊維製品の洗濯表示が変わります
衣類の「取り扱い表示記号」は、国際規格の表示記号を用いた表示に統一されます。新しい「取り扱い表示」は記号のデザインが変更されただけでなく種類が増え、記号内に付加記号や数字が使われるなど、これまでのものとは見た目も考え方も大きく変わりました。世界で共通に使用できるようにしたため、記号内に日本語は記載されなくなります。(これまでの表示は日本国内独自のものでした)記号で表せない情報は必要に応じて記号を並べた近くに用語や文章で付記されます。
詳しくは、下記のURLをご覧ください。
家庭用品品質表示法<外部リンク>
平成28年6月:楽なもうけ話はありません
「学校やサークル活動の友達や先輩、またインターネットのSNSなどで知り合った人などから『サイドビジネスで簡単に稼げる方法がある、一度話を聞いてみないか。』などと誘いを受け、ファミレスなどで話を聞いた。断り切れずに高額の入会費などを支払ったが全く儲からない、やめたいのに連絡が取れない、やめるなら支払ったお金は一切返ってこないと言われた。」などの相談が増えています。当センターでも、いわゆるサイドビジネスの相談が今年度は昨年度、一昨年度に比して倍増しています。
中でもオンラインカジノゲームアプリを使ったサイドビジネスの相談が目立っています。「運営主体が外国の業者なので賭けであっても違法ではない。自らネット上で賭けをして儲けられる、そのカジノゲームアプリを知人に勧め、その人が入会すれば紹介料が得られる。」などと説明を受け、高額の料金を払ってしまったといった事例が多くありました。
そのほかにも、簡単に儲かる方法についての情報商材を購入したが全く役に立たなかった、業者に言われたとおりに業務を行ってもほとんど収入にならない、などの相談もありました。楽な儲け話はありません。もしこのような誘いがあったらきっぱりと断り、消費生活センターにご相談ください。
平成28年4月:「電力小売り全面自由化」
本年4月1日から電力の小売全面自由化がはじまります。従来、各家庭は地域の電力会社(関東地方であれば東京電力)から電気を購入していましたが本年4月から制度が変わり、家庭でも電力の購入先の選択が可能になります。新制度開始に向け、既に「新電力会社」と呼ばれる事業者の小売り営業が本格化しています。
- 誰から買っても家庭に届く電気の質は同じです。
- 多様なメニューから選べるようになります。
電力の販売契約を結ぶ際に消費者が注意すべきポイント
- 国の登録を受けた「小売電気事業者」であるか確認しましょう!
経済産業省ホームページで「登録小売電気事業者一覧」が確認できます。 - 契約の内容をきちんと確認しましょう!
「電気の使用料はいくらか?」「契約期間は?」「解約時に手数料は必要?」 - 停電など困ったときの連絡先を確認しましょう!
こんな勧誘に要注意
- 電気と○○のセットにすれば安くなると言われ必要ない商品をセット販売された
- 電気代が安くなるという電話の後、個人情報を聞かれたり、自宅設備の点検をするからと自宅にがり込む
- 自由化で売電ができるようになる。太陽光発電システムをつけて売電すれば儲かる
正確な情報を収集し、良く理解してから契約しましょう!!
便乗商法にも気を付けましょう!!