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被災された方の国民年金保険料免除申請について

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月1日更新
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国民年金保険料の免除の申請ができます

国民年金第1号被保険者の保険料について、令和元年東日本台風(台風第19号)で被災され、納付が困難な方は、申請により納付が免除される場合があります。

申請できる方

国民年金第1号被保険者で、災害により被災し、住宅、家財その他の財産において、おおむね2分の1以上の損害を受けた方

対象となる期間

免除申請の対象となるのは、令和3年6月分までの保険料です。

※ただし、申請できる期間は、申請日からさかのぼって2年1か月前までの期間です。

申請に必要なもの

・り災証明書等の写し
被災状況届 [PDFファイル/172KB](財産等の概要・金額及び損害額等を記入いただきます。)
・保険金や損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される場合は必要。)
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
・委任状(代理人が手続きする場合に必要。様式は問いません。)

申請窓口

栃木年金事務所
保険年金課(本庁舎)または各総合支所地域づくり推進課

免除期間の年金額について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、全額免除が承認された期間については、納付した場合の2分の1として計算されます。
免除期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。ただし、保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

お問い合わせ先


栃木年金事務所<外部リンク>
〒328-8533 栃木県栃木市城内町1-2-12
Tel:0282-22-4131  自動音声案内 [PDFファイル/121KB]
 

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