平成30年4月1日より「栃木市路上喫煙に関するマナー推進条例」が施行されました。
平成30年4月1日より
「栃木市路上喫煙に関するマナー推進条例」が施行されました。
公共の場所において、喫煙マナーを守ることを定めています。
路上喫煙については、タバコの火により他の歩行者に火傷を負わせたり、吸い殻のポイ捨てにより ごみの散乱に繋がったりするなどの様々な問題が指摘されています。また、タバコの火の不始末による火災などの被害等も発生しています。そこで、市は道路等における喫煙マナーの向上を図ることにより市民等の身体及び財産の安全を確保し、快適な生活環境の実現に役立てるため「栃木市路上喫煙に関するマナー推進条例」が施行されました。
栃木市路上喫煙に関するマナー推進条例条文[PDFファイル/124KB]
「路上喫煙マナーアップ推進区域」と「路上喫煙禁止区域」を設定します。
路上喫煙マナーアップ推進区域とは
- 駅周辺や人通りの多い道路等のうち喫煙マナーの推進を図るため啓発を実施する必要があると認める区域です。
- 歩きタバコは禁止、立ち止まっての携帯灰皿での喫煙は可能です。
路上喫煙禁止区域とは
- 路上喫煙マナーアップ推進区域のうち特に人通りが多い場所・火災予防が必要な伝統的建造物群のある区域です。
- 喫煙禁止となりますが指定喫煙所での喫煙は可能です。
指定喫煙場所は栃木駅北口と南口に設置します。
路上喫煙マナーアップ推進区域・路上喫煙禁止区域地図[PDFファイル/1.43MB]
道路等の公共の場所ではマナーを守って喫煙しましょう。
【喫煙マナーとは】
- 歩行中の喫煙はご遠慮ください。
- 喫煙は周囲に配慮し、他人に迷惑をかけないよう十分に配慮してください。
- タバコの吸い殻のポイ捨てはしないようにしてください
問合せ先
生活環境部 環境課 環境政策係 電話:0282-21-2141