クビアカツヤカミキリ被害木の伐採費用の一部を補助します
クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金
特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡大防止のためには、成虫の発生源となる被害木の伐採が最も有効とされています。
市では、被害拡大の防止を図るため、クビアカツヤカミキリ被害木(以下「被害木」という。)の伐採、切断、運搬等にかかる経費の一部を補助します。
補助金を利用する際には、事前に環境課にお問い合わせください。お問い合わせをいただいた方に申請書を送付させていただきます。
予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにご相談ください。
補助の対象木
次の各号に掲げるのいずれの条件も満たすものになります。ただし、果樹園における被害木を除きます。
- フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が木の中に存在している場合に確認される幼虫のフンと木くずをいう。)が発生している木で、市長が被害木であると判定したもの。
- 「栃木県クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル」及び「クビアカツヤカミキリ被害木の伐採後の処置について」に基づき、被害木の伐採後の処置、運搬等について適切に防除及び拡散防止対策を行ったもの。
県HP(外部リンク)「栃木県クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル<外部リンク>」
栃木県発 「クビアカツヤカミキリの運搬及び保管について」[PDFファイル/147KB]
補助対象者
次の各号に掲げるいずれの条件も満たす方になります。
- 市内に存する被害木を所有し、または管理する個人または事業体(以下「所有者等」という。)
- 市税に滞納がないこと
補助の対象となる費用
申請の日からその属する年度の2月末日までの期間に実施する被害木の伐採に要した費用のうち、次に掲げる費用になります。ただし、所有者等が自ら伐採、切断及び運搬する場合における器具の購入費用を除きます。
- 被害木の伐採費用
- 伐採後の被害木を焼却するための切断またはチップ化費用
- 伐採後の被害木の運搬費用
補助の金額及び補助の回数
補助対象費用の合計額に2/3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とします。
なお、補助金の交付は、同一の者に対し1会計年度につき1回限りとなります。ただし、被害木を個人が所有し、または管理する場合にあっては、同一世帯に対し1会計年度につき1回限りとします。
申請手続きの流れ
次の(1)から(3)の順に手続きを進めてください。
(1)クビアカツヤカミキリの被害(フラス)を発見したら、環境課に連絡し、被害木の認定を受ける。
- 市職員が現地確認をし、被害木か否かを判断します。
- 被害木の所有者から、被害木を伐採すると申し出があった際には、市は「栃木市クビアカツヤカミキリ被害木の処理期限に関する通知書」を交付します。
(2)被害木を伐採する前に、「栃木市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金交付申請書」に次の書類を添えて提出する。
- 事業計画書「栃木市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金事業計画書」
- 伐採に係る費用の見積書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
- 市長が通知した「栃木市クビアカツヤカミキリ被害木の処理期限に関する通知書」の写し
(3)被害木を伐採したら、補助金等交付請求書に次の書類を添えて提出する。
- 実績報告書「栃木市クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金事業実績書」
- 伐採に要した費用の領収書及び内訳書その他詳細が確認できる書類の写し
- 伐採前後の写真