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「盛土規制法」が始まります

印刷 大きく印刷 更新日:2025年1月7日更新
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危険な盛土等を規制する取り組みが始まります

盛土規制法とは

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」が新たに定められました。

 栃木県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始する予定です。

盛土規制法の運用開始について

 現在、一定規模以上の盛土等を行う場合は栃木市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(以下、栃木市土砂条例)に基づく手続きが必要ですが、令和7年4月1日以降は盛土規制法に基づく許可申請等の手続きが必要となります。

 盛土規制法の問い合わせ窓口は栃木県になりますので、規制対象に該当する行為を計画されている場合は、栃木県 都市政策課 盛土安全推進班へご相談下さい。

 ※なお、盛土規制法の運用開始後も​、令和7年3月31日までに栃木市土砂条例によりなされた処分は継続します。

盛土規制法の概要

規制区域の指定

 盛土等の崩落により、人家等に被害を及ぼしうるエリアは規制区域として指定されます。
 「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があり、栃木市は全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。

盛土規制法の概要

引用元:国土交通省パンフレット

盛土等の安全性の確保

 規制区域内で許可対象となる盛土等を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要です。

 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

責任の所在の明確化

 盛土等が行われた土地について、土地所有者等は「常時安全な状態に維持する責務」があります。

 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できます。

実効性のある罰則

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
  ※  最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

栃木県お問い合わせ先

栃木県 都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801   ファックス番号:028-623-2595

関連リンク

国土交通省ホームページ:盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)<外部リンク>

栃木県ホームページ:盛土規制法について<外部リンク>

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