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指定障がい福祉サービス事業者等に係る指定申請、変更等に関する提出書類

印刷 大きく印刷 更新日:2022年10月6日更新
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指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請について

指定障がい福祉サービス事業者等として指定を受けるためには、指定基準(市条例で定める人員、設備及び運営に関する基準)や関係法令等を満たす必要があります。市、厚生労働省ホームページ等で確認し、十分に理解した上で事業計画を行ってください。

指定申請にあたっては、事前相談が必要です。事前に電話にて日時を調整の上、来庁ください。また、事前相談の7日前までに下記の書類を提出ください。

指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請書等様式


指定を受ける障がい福祉サービス事業者によって、提出書類が異なりますので、下記の「事業所指定に係る提出書類一覧」をご確認ください

 事業所指定に係る提出書類一覧 [Excelファイル/58KB]

障がい福祉サービス事業等開始届等様式

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