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障がい者差別解消法の施行

印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新
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平成28年4月から障がい者差別解消法が施行されました。

  • 正式名を「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
  • この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。

障がいを理由とする差別とは

  1. 「不当な差別的取扱い」の禁止
     障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
    次のような行為が、例として挙げられます。
    • 車いすの使用を理由に、飲食店への入店を断られた。
    • 障がいがあることを理由に、アパートの契約を断られた。
  2. 「合理的配慮」の提供
     障がいのある人からの求めに応じ、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人が日常生活や社会生活を送るにあたり、様々な困難(社会的障壁)を取り除くために、必要な配慮を行うことをいいます。
    • 車椅子を使っている人が、乗り物に乗るときに手助けする。
    • 窓口で障がいのある人の、障がい特性に応じたコミュニケーション手段をとる。(聴覚に障がいのある人との筆談、視覚に障がいがある人への読み上げなど)

不当な差別的取扱いをすることは、国・地方公共団体も、民間事業者も禁止されます。

国・地方公共団体は、必ず合理的配慮をしなければなりません。

民間事業者は、できるだけ努力することになっています。

栃木市職員の対応指針及びサポートマニュアルについて

平成28年4月の法施行にあたり、市職員が適切な対応がとれるよう、「職員対応基本指針」を定めました。

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