障がい者差別解消条例及び手話言語条例
栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例及び栃木市手話言語条例を制定しました
市では、障がいを理由とする差別の解消に向けて主体的に取組み、市民一人ひとりが障がいの有無によって分け隔てられることなく暮らしていくことができる、「共生社会」の実現を目的とした、「栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例」及び「栃木市手話言語条例」を制定しました。
条例の制定について
栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例及び栃木市手話言語条例は、平成31年4月1日に施行されました。
なお、栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例のあっせん等に係る規定(第18条から第21条)は、同年10月1日の施行となります。
また、2つの条例の関係ですが、栃木市手話言語条例は様々な障がいの特性に応じた情報・コミュニケーション手段のうち、手話については、「手話はろう者が育んできた独自の言語であり、日本語のような音声言語とは異なる言語である」との考えの下、他のコミュニケーション手段とは別に、単独の条例として制定しましたが、栃木市共生社会実現のための障がい者差別解消推進条例と一体的に施策を推進していきます。
条例の主なポイント
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例のポイント
(1)不当な差別的取扱いの禁止(第15条)
何人も、障がい者の生命、身体の安全確保のためにやむを得ない場合、その他正当な理由がある場合を除いて、障がい者の生活にかかわる次の分野について、禁止される具体的な行為を示しています。
・福祉
・医療
・教育
・建物、公共交通
・住宅
・商品販売、サービス提供
・労働
・情報の提供、コミュニケーション
(2)社会的障壁の除去のための合理的配慮(第16条)
市は、合理的配慮の提供について、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することがないよう、合理的配慮をしなければならないものとし、市民は、合理的配慮をするよう努めるものとします。また、市は、市民が合理的配慮を行うときは、支援に努めます。
(3)相談体制(第17条)
市は、障がいを理由とする差別に関する相談(不利益な取扱い、合理的配慮の不提供等)があったときは、助言や情報提供、関係者相互間の調整、行政機関への通知、通報等必要な措置を講じます。
(4)差別解消のための措置(第18条から第22条)
第三者的な立場で、当事者とともに問題を解決するため、「栃木市障がい者差別解消
推進委員会」を設置します。
不当な差別的取扱いを受け、相談により解決されないときは、この「栃木市障がい者差別解消推進委員会」に対し、解決のためあっせんを求めることができます。また、不当な差別的取扱いをしたと認められる事業者が、正当な理由なくあっせん案を受諾しない場合などにおける市長の勧告及び公表について定めています。
栃木市手話言語条例のポイント
(1)基本理念(第2条)
手話に対する理解の促進及び手話の普及についての基本理念を定めています。
(2)施策の実施(第5条)
手話通訳者の設置等の施策の実施について定めています。
参考ファイル
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例 [PDFファイル/199KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例(るびあり) [PDFファイル/237KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例 [Wordファイル/26KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例施行規則 [PDFファイル/100KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例施行規則(るびあり) [PDFファイル/115KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例施行規則 [Wordファイル/20KB]
・栃木市手話言語条例(るびあり) [PDFファイル/131KB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例の手引き [PDFファイル/1.99MB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例の手引き(るびあり) [PDFファイル/3.19MB]
・栃木市共生社会実現のための障がい差別解消推進条例リーフレット [PDFファイル/487KB]