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先端設備等導入制度による中小企業への支援について

印刷 大きく印刷 更新日:2023年3月17日更新
<外部リンク>

 この制度による認定は、令和5年3月31日までに導入するものが対象です。

 既に認定を受けていても導入が令和5年4月1日以降になってしまう場合などは、固定資産税の特例が受けられませんのでご注意ください。

 また、令和5年度税制改正に伴い、新たに先端設備導入制度が始まる予定です。

 令和5年4月1日以降に導入する設備については、新制度に沿った計画を策定し導入前に認定を受ける必要がございます。

 経済産業省より詳細の発表があり次第、ホームページを随時更新いたします。


 国では、平成30年度から平成32年度までを「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、中小企業が新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置が創設されました。

 栃木市では、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しました。

 中小企業が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。


 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に移管されました。これにより計画の一部変更を行い、国の同意(令和3年6月30日付)を得ました。 

 導入促進基本計画【同意日:令和3年6月30日】 [PDFファイル/158KB]

 また、計画の見直しを行い太陽光発電設備については令和3年7月2日以降、中小企業の雇用の安定を図るという観点から対象から除外しました。

※市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置する自家消費型の太陽光発電設備(売電目的以外のもの)については計画の対象となります。

 

先端設備等導入計画の認定要件等

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 「製造業その他」は、上記の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

注2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

※ 企業組合、協業組合等についても認定を受けることが出来ます。

「中小企業者」に該当する法人形態等 [PDFファイル/137KB]

 

その他の要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式

 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 本市の「導入促進基本計画」に適合していること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

認定申請

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB] 2部(原本1部、写し1部)
    ※写しは承認書に添付し返却
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書[Wordファイル/39KB]
  3. 市税納付状況調査同意書 [Wordファイル/21KB]
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先が記載され、切手が貼付されたもの。)
    〈税制措置の対象となる設備を含む場合〉
  5. 工業会証明書(写し)
    ※申請に間に合わず、後日提出する場合は以下の誓約書を合わせて提出。
    先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB] 
    先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
    〈事業用家屋を申請する場合〉
  6. 建築確認済証(写し)
    (新築の家屋であることを確認。)
  7. 家屋の見取り図(写し)
    (先端設備等が設置される家屋であることを確認。)
  8. 先端設備の購入契約書(写し)
    (設置される設備の取得価格との合計が300万円以上であることを確認。)

 

  ※ 計画作成にあたり、以下の手引等をご参照ください。
    先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)<外部リンク>
    事業用家屋に関するスキーム図について<外部リンク>

  ※ 本申請の前に、メール等による事前相談をお願いします。

  ※ 認定後に計画に変更が生じる場合は、変更認定申請が必要となりますのでお問合せください。

  ※ 中小企業経営強化法への改正に伴い、令和3年6月16日より一部の様式が変更されました。  

申請先(郵送可)

 〒328-8686

 栃木市万町9番25号

 栃木市 産業振興部 商工振興課

 Tel:0282-21-2372

 Fax:0282-21-2683

 E-Mail:syoukou@city.tochigi.lg.jp

支援制度

固定資産税の特例

 本市においては、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間にわたってゼロとなり、税金が軽減されます。

※先端設備等導入計画認定の要件と異なりますのでご注意ください。

固定資産の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備 注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

※ 固定資産税の問合せについては、税務課資産税係(Tel:0282-21-2272)へ

 

 

関連リンク

 

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

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