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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)認定申請のご案内【指定期間延長】

印刷 大きく印刷 更新日:2023年10月1日更新
<外部リンク>

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度枠と別枠で融資額の100%を保証する制度です。
 栃木市役所 商工振興課においてセーフティネット保証4号の認定を行っております。
 認定書の発行には日数を要します。ご了承ください。

  ・セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/234KB]

  ・中小企業庁ホームページ<外部リンク>

重要なお知らせ

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
 令和5年9月30日までに栃木市に対して認定申請をし、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
 詳しいことは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。

 また、認定申請及び保証協会受付における対象資金については、信用保証協会にお問合せください。

指定期間

 令和2年2月18日~令和5年12月31日

 ※ただし、10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されます。

 (中小企業庁HP:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します(令和5年8月30日<外部リンク>))

取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて

 認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いします。

 事業者の方は、融資の申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関にご相談ください。(申請には委任状が必要です。)  

 

【認定要件】

1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。(創業者への緩和措置あり)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

3 Gotoキャンペーン等の各種支援策の影響で、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期比の比較が適当ではないと認められる場合は、最近6か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【提出書類】

認定基準の運用緩和について

 前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容拡大した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 詳細はこちら認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]をご覧ください。

【提出書類(緩和措置用)】  ※ 創業者、前年以降に店舗や業容拡大した事業者専用様式

<注意> 以下の様式は緩和措置用のものです。

 業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例は受けられません。通常の様式により申請してください。

○最近3か月間平均売上高比較
○令和元年12月売上高比較
○令和元年10~12月平均売上高比較

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