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危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)認定申請のご案内

印刷 大きく印刷 更新日:2021年12月16日更新
<外部リンク>

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の認定のご案内

重要なお知らせ

 現在、危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日までです。

 危機関連保証を利用する場合、指定期間内に融資が実行される必要があるため、日程に余裕をもって申請していただきますよう、ご注意ください。 

 

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の認定について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、通常の保証及びセーフティネット保証限度額とはさらに別枠となる融資額100%保証が利用可能となりました。

 栃木市役所 商工振興課において危機関連保証認定を行っております。

 認定書の発行には日数を要します。ご了承ください。

  危機関連保証の概要 [PDFファイル/337KB]

  経済産業省HP<外部リンク>

取り扱い金融機関によるワンストップ手続きについて

  認定手続きは、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請をお願いします。

 事業者の方は、融資の申し込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関にご相談ください。(申請には委任状が必要です。)  

【認定要件】

1 栃木市内において1年以上継続して事業を行っていること。(創業者への緩和措置あり)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

【提出書類】

 ・危機関連保証 申請書類一覧 [PDFファイル/299KB]

 ・危機関連保証 申請書(1)、添付書類 [Wordファイル/29KB] [Wordファイル/29KB] ・ [PDFファイル/334KB] ・ [Excelファイル/23KB]

 ・委任状 [Wordファイル/17KB] ・ [PDFファイル/47KB] 

認定基準の運用緩和について

 前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容拡大した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機管理保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 詳細はこちら認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]をご覧ください。

【提出書類(緩和措置用)】  ※ 創業者、前年以降に店舗や業容拡大した事業者専用様式

<注意> 以下の様式は緩和措置用のものです。

 業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例は受けられません。通常の様式により申請してください。

○最近3ヶ月間平均売上高比較

 ・危機関連保証 申請書(2)、添付書類 [Wordファイル/25KB] ・ [PDFファイル/149KB]  ・  [Excelファイル/22KB]

○令和元年12月売上高比較

 ・危機関連保証 申請書(3)、添付書類 [Wordファイル/24KB] ・ [PDFファイル/150KB]  ・  [Excelファイル/22KB]

○令和元年10~12月平均売上高比較

 ・危機関連保証 申請書(4)、添付書類 [Wordファイル/24KB]  ・  [PDFファイル/156KB] ・ [Excelファイル/23KB]

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