育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法の改正が令和4年4月1日より段階的に施行されます
育児・介護休業法改正の概要
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
令和4年4月1日から3段階で施行されます。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和4年4月1日施行
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
(1)育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置講ずることが義務付けられます
(2)妊娠・出産の申出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のため措置を講ずることが事業主に義務付けられます
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることとという要件を廃止します
令和4年10月1日施行
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設します
(1)休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする
(2)分割して取得できる回数は2回とする
(3)労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする
育児休業の分割取得
育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とします
令和5年4月1日施行
育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます
お問い合せ
栃木労働局雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795