アルバイトの労働条件を明示しましょう
- アルバイトを雇うときは、書面による労働条件の明示が必要です。
- 学生アルバイトについては、学業とアルバイトが両立できるよう勤務時間のシフトを適切に設定しましょう。
- アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。
- アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
- アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
不明な点がありましたら、栃木労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
問い合せ先
栃木労働局 雇用環境・均等室
電話 028-633-2795