令和元年台風第19号被害に伴う開発許可等申請手数料の免除について
令和元年台風第19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された方が栃木市に住居の移転等を行う際に、都市計画法(以下「法」という。)に基づく開発行為の許可等を申請する場合において、申請手数料が免除になる場合があります。
対象
令和元年台風第19号による建築物被害の「り災証明書」の発行を受け、以下の申請を行う方。
※ 建築物の用途や被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水)は問いません。
対象手数料
1.法第29条の規定に基づく開発行為許可申請に対する審査手数料
2.法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請に対する審査手数料
3.法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請に対する審査手数料
4.法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請に対する審査手数料
5.法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査手数料
6.法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査手数料
対象期間
令和元(2019)年10月12日から令和3(2021)年10月11日までの2年間
必要書類
1.開発行為等手数料免除申出書[Wordファイル/17KB]
2.り災証明書