土地区画整理事業の概要
道路、公園等の公共施設の整備が必要な一定の区域内において、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらいます。
この土地を道路や公園等の公共施設用地等に充て、これを整備することによって残りの土地(宅地)の区画が整うことにより、土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で以下のような効果があります。
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
- 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
- こどもの遊び場や憩いの場、災害時には避難地となる公園が確保されます。
- 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上下水道などの供給処理施設を一体的に整備することができま。
地元住民とのまちづくり案の検討 |
事業を行う区域は、皆さんのご意見を参考にして決定します。 説明会等で土地区画整理事業、測量・地質調査、事業計画素案等について分かりやすく説明します。 |
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都市計画の決定 |
土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定します。 ※組合施行の場合は、必ずしも都市計画決定しません。 |
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施行規程・定款・事業計画の決定 |
施行規程とは、施行者、権利者が準拠すべき規則であり、組合施行の場合は定款といいます。 事業計画とは、施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画などを定めたものです。 |
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土地区画整理審議会・総会の設置 |
審議会は、施行区域内の地権者の代表として選挙により委員を選出し、換地計画、仮換地指定等について審議します。 ※組合施行の場合は、組合員の総会で議決します。 |
仮換地指定 |
将来換地とされる土地の位置、範囲を照応の原則に基づき指定します。 |
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建物移転補償・工事 |
仮換地の指定を受け、建物の移転を行います。 道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を行います。 |
換地処分 |
従前の宅地上の権利が換地上に移行します。 |
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土地・建物の登記 |
施行者が権利者に代わって土地・建物の変更に伴う登記をまとめて行います。 |
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清算金の徴収・交付 |
換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算します。 |
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事業の完了 |
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栃木市では、昭和40年以降28地区、約404.9haの土地区画整理事業を施行し、宅地の利用増進と都市計画道路、公園等の公共施設整備・改善を図っています。これは、市街化区域3,371.7haに対して約12.00%の整備率になります。 また、施行者別に分類すると、栃木市施行8地区で112.6ha、組合施行20地区で292.3haとなっており、それぞれ市街化区域の約3.33%及び約8.25%になっています。
施行者【市】
地区名 |
事業年度 |
面積(ha) |
事業費(千円) |
事業計画決定 |
施行区分 |
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新大平下駅前 |
昭和39~昭和43 |
16.0ha |
133,400千円 |
昭和40.3.10 |
施行済 |
平柳北部 |
昭和60~平成4 |
18.8ha |
1,251,314千円 |
昭和60.10.16 |
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栃木駅前 |
平成1~平成19 |
7.3ha |
7,427,360千円 |
平成1年12月13日 |
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栃木駅南 |
平成2~平成15 |
10.5ha |
2,944,807千円 |
平成3年1月10日 |
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栃木駅前第2 |
平成11~平成18 |
5.6ha |
1,639,406千円 |
平成12年3月9日 |
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JR大平下駅前 |
平成17~平成25 |
12.4ha |
638,092千円 |
平成17年9月8日 |
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千塚町上川原 |
平成26~平成29 |
36.7ha |
1,319,822千円 |
平成27年5月25日 |
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新大平下駅前第2 |
平成27~令和3 |
5.3ha |
1,570,000千円 |
平成27年5月25日 |
施行中 |
計8地区 |
合計 |
112.6ha |
18,208,979千円 |
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※ 新大平下駅前地区面積括弧書きは全体計画面積
施行者【組合】
地区名 |
事業年度 |
面積(ha) |
事業費(千円) |
事業計画決定 |
施行区分 |
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新大平下駅東部 |
昭和46~昭和55 |
52.5ha |
662,234千円 |
昭和46.7.29 |
施行済 |
松葉 |
昭和49~昭和53 |
9.5ha |
267,100千円 |
昭和49.12.20 |
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片柳 |
昭和58~昭和62 |
20.2ha |
1,273,000千円 |
昭和58.11.11 |
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荒立 |
昭和58~昭和61 |
7.7ha |
379,818千円 |
昭和59.3.21 |
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西水代第一 |
昭和61~平成5 |
10.3ha |
584,510千円 |
昭和61.7.18 |
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新井 |
昭和62~平成3 |
21.3ha |
1,390,893千円 |
昭和63.3.15 |
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新町西 |
昭和62~平成3 |
3.8ha |
258,000千円 |
昭和63.3.15 |
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西野田南部 |
平成2~平成7 |
8.3ha |
561,374千円 |
平成2年7月27日 |
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大森 |
平成5~平成13 |
24.6ha |
1,790,000千円 |
平成5年12月7日 |
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合戦場・升塚西部 |
平成5~平成21 |
18.1ha |
1,977,064千円 |
平成6年1月18日 |
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運動公園前 |
平成5~平成15 |
34.5ha |
4,150,000千円 |
平成6年3月1日 |
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平柳北部第2 |
平成6~平成10 |
2.7ha |
194,080千円 |
平成7年3月24日 |
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中久保 |
平成7~平成19 |
14.3ha |
1,500,000千円 |
平成8年1月5日 | |
箱森東部 |
平成10~平成13 |
4.2ha |
492,130千円 |
平成10年12月22日 |
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西水代第二 |
平成13~平成17 |
4.0ha |
239,502千円 |
平成14年3月1日 |
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栃木駅南第2 |
平成13~平成16 |
4.2ha |
564,143千円 |
平成14年3月26日 |
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箱森小平 |
平成16~平成19 |
3.1ha |
352,468千円 |
平成16年7月27日 |
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荒立北 |
平成8~平成27 |
10.9ha |
888,453千円 |
平成8年7月30日 |
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箱森西部 | 平成20~平成27 |
8.3ha |
532,055千円 |
平成20年11月26日 |
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栃木藤岡バイパス下皆川・富田 |
平成19~令和2 |
29.8ha |
1,171,000千円 |
平成19年9月25日 |
施行中 |
計20地区 |
合計 |
292.3ha |
19,227,826千円 |
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【北部】土地区画整理事業施行箇所図 (平成28年4月1日現在)[PDFファイル/15.57MB]
【南部】土地区画整理事業施行箇所図 (平成28年4月1日現在)[PDFファイル/15.0MB]
土地区画整理事業の認可公告があった日から換地処分の公告日までの間に施行地区内で建築物・工作物の新築、土地の形質変更等、事業の施行の障がいとなるおそれのある行為をしようとする者は、土地区画整理法第76条の規定による許可を受ける必要があります。
申請書類 | 許可申請書 |
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付近見取図 | |
配置図(概ね1/500程度) | |
平面図(概ね1/200程度) | |
現況・公図重ね図(概ね1/500程度) | |
誓約書 (仮換地指定先の建築等移転不要と見込まれる場合を除く) |
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土地使用についての同意書 (申請者と土地所有者が異なる場合のみ) |
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その他、市長が必要と認めて指示するもの | |
申請書 | 土地区画整理法第76条関係申請書等のダウンロード |
提出部数 | 2部 |
提出先 | 本庁 市街地整備課 区画整理事業係 |
換地 (かんち) |
区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。換地には、もとの宅地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移っていきます。換地は、換地処分という方法で原則として地区内において一斉に行われます。 なお、換地処分前においても、工事などに必要となるため、もとの宅地の使用・収益が停止され、仮換地が指定されるのが通例です。 |
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照応の原則 (しょうおうのげんそく) |
換地は、もとの宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に検討してこれに見合うように定めなければならないとされています。これを照応の原則といいます。 なお、場合によっては、もとの宅地から離れた位置に換地されることもあります。 |
減歩 (げんぶ) |
区画整理は、公共施設のための用地(公共減歩)及び保留地を生み出すために必要な土地(保留地減歩)を地区内の権利者から少しずつ出していただく仕組みになっており、この個々の土地の面積が事業により減少することを減歩といいます。 |
公共施設管理者負担金 (こうきょうしせつかんりしゃふたんきん) |
都市計画決定された幹線道路、水路、広場、公園、緑地及びその他重要な公共施設用地を取得する場合に、施行者がその公共施設管理者に対して、求めることができる負担金をいいます。 公共施設管理者負担金は、公共施設用地の取得費用の額の範囲内で、その土地区画整理事業費に充当されます。 なお、公共施設用地の取得費用には、買収方式により積算された用地買収費、物件移転補償費、工事雑費、事務費等が含まれます。 |
施行者 (せこうしゃ) |
土地区画整理事業を施行する者を施行者といいます。 施行者には、個人、組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社があります。 |
保留地 (ほりゅうち) |
保留地とは、事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。 |