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土地区画整理事業のしくみについて

印刷 大きく印刷 更新日:2022年4月1日更新
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土地区画整理事業とは

1.土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。公共施設が不十分な区域において、土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路、公園などの公共用地が増える分に充てる(公共減歩)ほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる(保留地減歩)事業制度です。

土地区画整理前後

 

2.土地区画整理事業の効果

 土地区画整理事業後の宅地面積は事業前に比べて小さくなりますが、道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。また、次のような効果が期待できます。

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  3. こどもの遊び場や憩いの場、災害時には避難地となる公園が確保されます。
  4. 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  5. 上下水道などの供給処理施設を一体的に整備することができます。

 

土地区画整理事業とは [PDFファイル/73KB]

 

【冊子】栃木市の土地区画整理事業

 栃木市の土地区画整理事業 [PDFファイル/3.19MB]

 位置図 [PDFファイル/5.7MB]

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