合併協定項目
番号 | 合併協定項目 | 提案年月日 | 確認年月日 |
---|---|---|---|
1 | 合併の方式 | H24.2.17 | H24.2.17 |
2 | 合併の期日 | H24.2.17 H24.7.20 |
H24.7.20 |
3 | 新市の名称 | H24.2.17 | H24.2.17 |
4 | 新市の事務所の位置 | H24.2.17 | H24.2.17 |
5 | 財産及び債務の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | H24.11.12 | H24.11.12 |
7 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
8 | 地方税の取扱い | H24.7.20 H24.8.27 |
H24.8.27 |
9 | 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・ 合併特例区)の取扱い |
H24.7.20 | H24.7.20 |
10 | 一般職の職員の身分の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
11 | 特別職の身分の取扱い | H24.9.26 | H24.9.26 |
12 | 条例、規則等の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
13 | 事務組織及び機構の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
14 | 一部事務組合等の取扱い | H24.5.23 (一部) H24.9.26 (一部) H24.11.12(一部) |
H24.5.23 (一部) H24.9.26 (一部) H24.11.12(一部) |
15 | 使用料、手数料等の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
16 | 公共的団体等の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
17 | 補助金、交付金等の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
18 | 町名、字名の取扱い | H24.7.20 | H24.7.20 |
19 | 慣行の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
20 | 国民健康保険事業の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
21 | 介護保険事業の取扱い | H24.8.27 | H24.8.27 |
22 | 消防団の取扱い | H24.5.23 | H24.5.23 |
23 | 行政区の取扱い | H24.7.20 | H24.7.20 |
24 | 諮問機関の取扱い | H24.9.26 | H24.9.26 |
25-(1) | 国内・国際交流事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(2) | 電算システム事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(3) | 広報広聴関係事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(4) | 人権推進事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(5) | 納税関係事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(6) | 消防防災関係事業 | H24.11.12(一部) H25.1.17(一部) |
H24.11.12(一部) H25.1.17(一部) |
-(7) | 交通関係事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(8) | 窓口業務 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(9) | 保健衛生事業 | H24.9.26 | H24.9.26 |
-(10) | 障がい者福祉事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(11) | 高齢者福祉事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(12) | 児童福祉事業 | H24.9.26 | H24.9.26 |
-(13) | 保育事業 | H24.9.26 | H24.9.26 |
-(14) | 生活保護事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(15) | その他の福祉事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(16) |
健康づくり事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(17) | ごみ収集運搬業務事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(18) | 環境対策事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(19) | 農林水産関係事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(20) | 商工、観光関係事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(21) | 勤労者、消費者関連事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(22) | 建設関係事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(23) | 上・下水道事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(24) | 市町立学校の通学区域、学校名 | H24.9.26 | H24.9.26 |
-(25) | 学校教育事業 | H24.9.26 | H24.9.26 |
-(26) | 文化振興事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(27) | 社会教育事業 | H24.8.27 | H24.8.27 |
-(28) | 青少年健全育成事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(29) | 男女共同参画事業 | H24.7.20 | H24.7.20 |
-(30) | 社会福祉協議会 | H24.8.27 | H24.8.27 |
26 | 合併市町村基本計画 | H24.2.17 H24.9.26 H24.11.12 H25.1.17 H25.2.14 |
H25.2.14 |
合併協定項目1 合併の方式
- 協議番号
- 協議第2号
- 提案日
- 平成24年2月17日
- 確認日
- 平成24年2月17日
平成24年7月20日 - 調整方針
- 合併の方式は、下都賀郡岩舟町を廃し、その区域を栃木市に編入する編入合併とする。
合併協定項目2 合併の期日
- 協議番号
- 協議第3号
- 提案日
- 平成24年2月17日
平成24年7月20日 - 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 合併の期日は、平成26年(西暦2014年)4月5日とする。
合併協定項目3 新市の名称
- 協議番号
- 協議第4号
- 提案日
- 平成24年2月17日
- 確認日
- 平成24年2月17日
- 調整方針
- 新市の名称は、「栃木市」とする。
合併協定項目4 新市の事務所の位置
- 協議番号
- 協議第5号
- 提案日
- 平成24年2月17日
- 確認日
- 平成24年2月17日
- 調整方針
- 1 新市の事務所の位置は、栃木市入舟町7番26号(現在の栃木市役所)とする。
2 岩舟町の現庁舎については、市民の利便性を考慮した総合支所とする。
合併協定項目5 財産及び債務の取扱い
- 協議番号
- 協議第8号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 1 岩舟町の所有する財産及び債務は、すべて栃木市に引き継ぐこととする。
2 栃木市と岩舟町との合併により解散となる栃木地区広域行政事務組合の所有する財産及び債務は、すべて栃木市に引き継ぐこととする。
3 財産区有財産は、財産区有財産として栃木市に引き継ぐこととする。
合併協定項目6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
- 協議番号
- 協議第55号
- 提案日
- 平成24年11月12日
- 確認日
- 平成24年11月12日
- 調整方針
- 1 岩舟町の議会議員は、合併の日の前日をもって失職する。
2 合併後、最初に行われる一般選挙に限り、合併前の栃木市及び岩舟町のそれぞれの区域ごとに選挙区を設け、これらの選挙区の議会の議員の定数を合併前の栃木市の区域を区域とする選挙区30人、合併前の岩舟町の区域を区域とする選挙区4人とする。
合併協定項目7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
- 協議番号
- 協議第31号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 岩舟町の農業委員会は、栃木市の農業委員会に統合するものとする。
2 岩舟町の農業委員会の選挙による委員である者のうち4人は、市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定を適用し、栃木市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き栃木市の農業委員会の選挙による委員として在任する。この場合において、4人の選出については、岩舟町の農業委員会の選挙による委員である者の互選により定めるものとする。
3 市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定適用後の選挙による委員の定数は、29人とする。
4 市町村の合併の特例に関する法律第11条第1項第2号の規定適用後の選挙による委員の選挙区は、6選挙区とし、現選挙区に岩舟町1選挙区(定数4人)を加えるものとする。
5 新市の農業委員会の委員の報酬の額については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目8 地方税の取扱い
- 協議番号
- 協議第14号
- 提案日
- 平成24年7月20日
平成24年8月27日 - 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 個人市町民税については、現行のとおりとする。ただし、納期については、栃木市の例により合併時までに統合し、減免については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 法人市町民税については、現行のとおりとする。
3 固定資産税については、現行のとおりとする。ただし、納期については、栃木市の例により合併時までに統合する。
4 軽自動車税については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 市町たばこ税については、現行のとおりとする。
6 鉱産税については、栃木市の例により合併時に統合する。
7 特別土地保有税については、現行のとおりとする。
8 都市計画税については、合併時は現行のとおりとし、合併後5年以内に再編する。ただし、納期については、栃木市の固定資産税の納期の例により合併時までに統合する。
9 入湯税については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目9 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・合併特例区)の取扱い
- 協議番号
- 協議第15号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 地域自治制度(地域審議会・地域自治区・合併特例区)の取扱いについては、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第23条の規定に基づき、合併前の岩舟町の区域に「地域自治区」を設置する。
なお、同法第23条及び第24条の規定による合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項については、別紙の各条文による。
合併協定項目10 一般職の職員の身分の取扱い
- 協議番号
- 協議第9号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 1 岩舟町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第12条の規定により、全て栃木市の職員として引き継ぐものとする。
2 栃木市と岩舟町との合併により解散となる栃木地区広域行政事務組合の一般職の職員は、全て栃木市の職員として引き継ぐものとする。
3 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
4 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、統一を図る。
5 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統一を図る。なお、現職員については、合併前の給料を保障する。
合併協定項目11 特別職の身分の取扱い
- 協議番号
- 協議第48号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 岩舟町の常勤特別職(教育長を含む。)、議会議員及び各種行政委員会委員については、合併の前日をもって失職するものとする。ただし、議会議員及び農業委員会委員については、別に協議するものとする。
2 岩舟町のその他の非常勤特別職については、基本的に合併の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては、栃木市の制度として定めるものとする。ただし、消防団員については、別に協議するものとする。
合併協定項目12 条例、規則等の取扱い
- 協議番号
- 協議第10号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 条例、規則等については、栃木市の条例、規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業の調整方針と関係する条例、規則等については、その調整を踏まえて新規制定、一部改正等を行うものとする。
合併協定項目13 事務組織及び機構の取扱い
- 協議番号
- 協議第11号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 1 新市の行政組織・機構は、既存の庁舎の活用を図ることを前提に、総合支所方式を採用するものとし、総合支所の組織については、現地解決型の地域振興を図ることができる体制を確保するとともに、市民サービスに急激な変化をきたすことのないように配慮するものとする。
2 合併時における組織については、栃木市の例により部制を執るものとする。
合併協定項目14 一部事務組合等の取扱い
- 協議番号
- 協議第7号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 栃木地区広域行政事務組合については、合併の前日をもって解散する。組合の業務、財産、債務及び一般職の職員については、すべて栃木市に引き継ぐものとする。
- 協議番号
- 協議第7号−2
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 岩舟町は、合併の前日をもって栃木県市町村総合事務組合から脱退する。
2 岩舟町は、合併の前日をもって栃木県後期高齢者医療広域連合から脱退する。
3 岩舟町は、合併の前日をもって栃木県南公設地方卸売市場事務組合から脱退する。
4 岩舟町は、合併の前日をもって佐野地区衛生施設組合から脱退する。
5 岩舟町は、合併の前日をもって下都賀地区視聴覚ライブラリー協議会から脱退する。 - 協議番号
- 協議第7号−3
- 提案日
- 平成24年11月12日
- 確認日
- 平成24年11月12日
- 調整方針
- 岩舟町が加入している佐野地区広域消防組合については、合併の前日をもって解散するよう調整する。
組合の財産の処分等については、関係団体と協議の上、合併時までに調整する。
合併協定項目15 使用料、手数料等の取扱い
- 協議番号
- 協議第32号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 使用料、手数料等については、負担公平の原則及び受益者負担の原則に基づき次により調整する。
1 施設使用料等は、原則として現行のとおりとする。ただし、目的が同一又は類似する施設の使用料等については、合併後に統合又は再編する。
2 その他の使用料については、合併時に統合又は再編する。ただし、占用許可期間等については、合併時は現行のとおりとし、合併後に統合又は再編する。
3 手数料は、原則として合併時に統一する。
合併協定項目16 公共的団体等の取扱い
- 協議番号
- 協議第33号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の実情を尊重しながら、統合整備するよう働きかける。
合併協定項目17 補助金、交付金等の取扱い
- 協議番号
- 協議第34号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 補助金、交付金等については、その事業目的、従来からの経緯、実績等に配慮しつつ、新市全体の均衡を保つよう調整する。
合併協定項目18 町名、字名の取扱い
- 協議番号
- 協議第16号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 町名、字名については、原則として従前のとおりとし、大字を冠する字名は大字を削るものとする。
合併協定項目19 慣行の取扱い
- 協議番号
- 協議第12号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 1 市章及び市の旗については、合併時に栃木市の市章及び市旗を用いることとし、市の歌、市の木、市の花については、合併後、栃木市において調整する。
2 各種宣言については、栃木市の宣言を用いるものとする。なお、新たな宣言については、栃木市において調整する。
3 市民憲章については、合併後、栃木市において調整する。
4 ・表彰制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
・名誉市町民に関することについては、合併後に再編する。これまでの名誉町民は、継続して栃木市の名誉市民とする。
合併協定項目20 国民健康保険事業の取扱い
- 協議番号
- 協議第35号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 国民健康保険税の賦課については、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税の税率及び軽減制度については、合併時は現行のとおりとし、平成27年度から統合する。
(2) 減免措置については、栃木市の例により合併時に統合する。
(3) 納期については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 特定健康診査・特定保健指導については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目21 介護保険事業の取扱い
- 協議番号
- 協議第36号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 介護保険事業計画については、合併時は現行のとおりとし、平成27年3月までに再編する。
2 介護保険料については、合併時は現行のとおりとし、平成27年3月までに再編する。
3 地域包括支援センターについては、合併時は現行のとおりとし、合併後2年以内に再編する。
合併協定項目22 消防団の取扱い
- 協議番号
- 協議第13号
- 提案日
- 平成24年5月23日
- 確認日
- 平成24年5月23日
- 調整方針
- 1 消防団については、合併時に統合することとし、岩舟町の消防団員は、すべて栃木市の消防団員として引き継ぐ。
2 報酬、費用弁償、行事等については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目23 行政区の取扱い
- 協議番号
- 協議第17号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 自治会については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 自治会の連合組織等については、栃木市の新たな連合組織の例により、合併時に統合できるよう働きかける。
3 自治会長等の身分の取扱い並びに自治会及び自治会長等の報償等については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目24 諮問機関の取扱い
- 協議番号
- 協議第49号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 諮問機関の取扱いについては、原則として栃木市の諮問機関に統合する。ただし、地域固有の審議事項等に係る諮問機関については、それぞれの設置目的や実態などを考慮し調整するものとする。
2 諮問機関の委員構成については、新市において広く市民の意見を市政に反映できるよう、岩舟町の地域性に配慮した適切な措置を講じる。
合併協定項目25−(1) 国内・国際交流事業
- 協議番号
- 協議第18号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 国内交流事業については、従来の実績を尊重しつつ、栃木市の例により合併時に統合する。
2 国際交流事業については、次のとおりとする。
(1) 友好姉妹都市については、従来の実績を尊重しつつ、合併時においては現行のとおりとし、合併後3年以内に再編する。
(2) 国際交流事業については、従来の実績を尊重しつつ、栃木市の例により、合併時に統合する。
(3) 国際交流協会については、民間団体であることから、合併時に岩舟町のエリアについても活動いただくよう働きかける。
合併協定項目25−(2) 電算システム事業
- 協議番号
- 協議第37号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 電算システムについては、栃木市の例により合併時に統合する。ただし、合併時に必ずしも統合を要しない単独処理業務システムは、新市において調整する。
合併協定項目25−(3) 広報広聴関係事業
- 協議番号
- 協議第19号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 広報広聴関係事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(4) 人権推進事業
- 協議番号
- 協議第20号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 人権教育・啓発推進行動計画については、両市町の計画に違いがあり、合併時は現行のとおりとし、合併後再編する。
合併協定項目25−(5) 納税関係事業
- 協議番号
- 協議第21号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 原動機付自転車等に係る標識弁償金については、現行のとおりとする。
2 督促手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 コンビニ収納については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(6) 消防防災関係事業
- 協議番号
- 協議第56号
- 提案日
- 平成24年11月12日
- 確認日
- 平成24年11月12日
- 調整方針
- 栃木市消防本部は、佐野地区広域消防組合の解散の日の翌日から、合併前の岩舟町の区域を管轄する。
- 協議番号
- 協議第56号−2
- 提案日
- 平成25年1月17日
- 確認日
- 平成25年1月17日
- 調整方針
- 1 地域防災計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後、平成26年度末までに栃木市の例により統合する。
2 防災行政無線については、合併時は現行のとおりとし、合併後、平成27年度末までに栃木市の例により統合する。
3 災害応援協定等については、合併後、新市において速やかに関係機関等と協議のうえ締結する。
合併協定項目25−(7) 交通関係事業
- 協議番号
- 協議第22号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 交通安全計画については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 交通安全対策については、次のとおりとする。
(1) 交通教育指導員については、栃木市の例により合併時に統合する。
(2) 交通指導員については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 バス運行事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(8) 窓口業務
- 協議番号
- 協議第23号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 窓口業務及び支所・出張所等の業務については、住民サービスの低下にならないよう、現行のとおりとする。
2 昼休み・延長窓口等については、合併時は現行のとおりとし、合併後1年以内に再編する。
合併協定項目25−(9) 保健衛生事業
- 協議番号
- 協議第50号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 予防接種については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 各種健(検)診については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(10) 障がい者福祉事業
- 協議番号
- 協議第24号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 障害者自立支援法に関係する事業については、合併時に統合する。ただし、事業内容が全く同一の事業については、現行のとおり新市において継続し、障がい者相談支援に関すること及び地域活動支援センター事業に関することは、合併後、2年以内に再編する。
2 市町が独自に行う障がい者福祉事業は、合併時に統合する。ただし、福祉タクシー料金助成事業に関することは、合併後に統合する。
合併協定項目25−(11) 高齢者福祉事業
- 協議番号
- 協議第38号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 敬老事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 高齢者保健福祉計画については、合併時は現行のとおりとし、平成27年3月までに再編する。
合併協定項目25−(12) 児童福祉事業
- 協議番号
- 協議第51号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 婦人保護事業・婦人相談業務については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 家庭児童相談室については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 母子自立支援については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 遺児手当については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 ファミリー・サポート・センター事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
6 地域子育て支援センター事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
7 学童保育事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
8 児童館事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
9 赤ちゃん誕生祝金については、栃木市の例により合併時に統合する。
10 認可外保育施設事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(13) 保育事業
- 協議番号
- 協議第52号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 保育の実施については、次のとおりとする。
(1)公立保育所事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
(2)民間保育所運営委託については、栃木市の例により合併時に統合する。
(3)保育所広域入所については、現行のとおり新市において継続する。
2 保育料については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(14) 生活保護事業
- 協議番号
- 協議第39号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 生活保護事業については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(15) その他の福祉事業
- 協議番号
- 協議第25号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 こども医療費助成については、現行のとおりとする。
2 重度心身障がい者医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 妊産婦医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 ひとり親家庭医療費助成については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(16) 健康づくり事業
- 協議番号
- 協議第26号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 「健康増進計画」については、合併時は現行のとおりとし、合併後平成27年3月までに栃木市の計画を基本に再編する。
合併協定項目25−(17) ごみ収集運搬業務事業
- 協議番号
- 協議第27号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- ごみ収集については、合併時は現行のとおりとし、合併後、平成27年度までに再編する。
合併協定項目25−(18) 環境対策事業
- 協議番号
- 協議第28号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 環境基本計画については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 墓園については、栃木市の例により合併時に統合する。
3 斎場については、栃木市(藤岡地域)の例により合併時に統合する。
4 環境美化対策については、合併時は現行のとおりとし、栃木市の例により合併後に統合する。
合併協定項目25−(19) 農林水産関係事業
- 協議番号
- 協議第40号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 農業振興地域整備計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 農業基本構想については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 農政協力員については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 農地転用許可事務については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(20) 商工、観光関係事業
- 協議番号
- 協議第41号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 太平山南山麓広域交流拠点整備計画実施計画については、地域性のある独自の事業であるため、現行のとおりとする。
2 観光行事については、地域性のある独自の事業であるため、合併時は現行のとおりとし、合併後、必要に応じて再編する。
3 栃木インター周辺整備開発については、地域性のある独自の事業であるため、現行のとおりとする。
4 立地企業に対する奨励措置については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 中小企業融資制度については、補助率や方法に差異があるので、栃木市の例により合併時に統合する。
6 みかも山東ゾーン観光事業連絡会については、地域性のある独自の事業であるため、現行のとおりとする。
合併協定項目25−(21) 勤労者、消費者関連事業
- 協議番号
- 協議第42号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 消費生活相談については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンターについては、栃木市の例により合併時に統合する。
3 勤労者融資制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(22) 建設関係事業
- 協議番号
- 協議第43号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 都市計画については、次のとおりとする。
(1) 開発許可制度については、栃木市の例により合併時に統合する。
(2) 租税特別措置法に基づく優良宅地造成及び優良住宅の認定については、栃木市の例により合併時に統合する。
(3) 都市計画区域マスタープランについては、合併時は現行のとおりとする。ただし、都市計画区域については、新市の都市計画マスタープランの再編に併せ、県と調整する。
(4) 市町村都市計画マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 住生活基本計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 建築物耐震改修促進計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(23) 上・下水道事業
- 協議番号
- 協議第44号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 水道事業に係る設計、申請、審査、検査、交付及び使用手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
2 水道料金及びメーター使用料については、合併時は現行のとおりとし、栃木市の料金改定時(平成26年度末目途)に統合する。
3 工事負担金については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 加入金については、合併時に廃止する。
5 下水道使用料の認定・調定・徴収については、合併時は現行のとおりとし、現栃木市の料金改定時期(平成26年度末目途)に合せて統合する。
6 下水道受益者負担金の賦課、徴収及び負担金の単価については、現行のとおりとし、合併後に再編する。その他支払方法等については、栃木市の例により合併時に統合する。
7 農業集落排水施設使用料の認定・調定・徴収については、合併時は現行のとおりとし、現栃木市の料金改定時期に合わせて統合する。
8 農業集落排水事業受益者分担金等については、現行のとおりとする。
9 排水区域外の下水に係る下水道の接続使用については、栃木市の例により合併時に統合する。
10排水設備工事等の手数料については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(24) 市町立学校の通学区域、学校名
- 協議番号
- 協議第53号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 通学区域については、現行のとおり新市において継続する。
2 学校名については、現行のとおり新市において継続する。
合併協定項目25−(25) 学校教育事業
- 協議番号
- 協議第54号
- 提案日
- 平成24年9月26日
- 確認日
- 平成24年9月26日
- 調整方針
- 1 奨学金制度については、次のとおりとする。
(1) 奨学金貸付事業は、栃木市の例により合併時に統合する。
(2) 入学資金融資事業は、栃木市の例により合併時に統合する。
(3) 入学資金融資利子補給補助金は、栃木市の例により合併時に統合する。
2 外国語指導助手については、栃木市の例により合併時までに統合する。
3 特別支援教育については、栃木市の例により合併時までに統合する。
4 学校給食については、栃木市の例により合併時に統合する。
5 スクールバスの運行については、現行のとおり新市において継続する。
6 臨海自然教室については、栃木市の例により合併時に統合する。
7 要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(26) 文化振興事業
- 協議番号
- 協議第45号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 文化祭については、これまでの各地域の伝統を踏まえ、地域文化の振興を図るため、現行のとおりの開催とするが、合併後内容を検討し再編する。
2 市町指定文化財については、文化財の指定は栃木市の例により合併時に統合する。また、現在の指定文化財は現行のとおり引継ぎ、維持管理は栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(27) 社会教育事業
- 協議番号
- 協議第46号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 1 社会教育関係団体の支援及び連絡調整については、合併後に再編する。
2 成人式については、合併時に再編する。
3 集会所については、現行のとおりとする。
4 生涯学習推進基本構想・計画については、合併後に再編する。
5 集会所運営委員会については、合併時に再編する。
6 公民館等運営管理業務については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。ただし、貸し出し事務等については、統一した方法・管理が必要になるため、合併時までに再編する。
岩舟町中央公民館の図書室については、住民の図書利用等を考慮し、合併後すみやかに再編する。
合併協定項目25−(28) 青少年健全育成事業
- 協議番号
- 協議第29号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 1 青少年育成センターについては、栃木市の例により合併時に統合し、少年補導員については、合併後再編する。
2 勤労青少年ホームについては、栃木市の例により合併時に統合する。
3 青少年問題協議会の運営については、栃木市の例により合併時に統合する。
4 青少年育成市民会議の運営については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
合併協定項目25−(29) 男女共同参画事業
- 協議番号
- 協議第30号
- 提案日
- 平成24年7月20日
- 確認日
- 平成24年7月20日
- 調整方針
- 男女共同参画計画については、栃木市の例により合併時に統合する。
合併協定項目25−(30) 社会福祉協議会
- 協議番号
- 協議第47号
- 提案日
- 平成24年8月27日
- 確認日
- 平成24年8月27日
- 調整方針
- 会福祉協議会については、速やかに統合するよう働きかける。
合併協定項目26 合併市町村基本計画
- 協議番号
- 協議第6号
- 提案日
- 平成24年2月17日
平成24年9月26日
平成24年11月12日
平成25年1月17日
平成25年2月14日 - 確認日
- 平成25年2月14日
- 調整方針
- 合併市町村基本計画については、別添「新市まちづくり計画」のとおり定めるものとする。