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栃木市でワインを生産しませんか

印刷 大きく印刷 更新日:2026年4月8日更新

栃木市でワインを生産しませんか

栃木市はワイン特区に認定されています

 栃木市産の果樹を原料にした果実酒等の製造・販売を通じて、農産物の消費拡大を図るために、果実酒等の製造の要件を緩和する「構造改革特別区域計画」の認定申請を、令和8年1月に国に提出しておりましたが、このたび、「栃木市ワイン・リキュール特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。

 特区の認定により果実酒やリキュールの製造免許に係る最低製造数量基準である、年間6キロリットルが、果実酒は2キロリットルに、リキュールは1キロリットルにそれぞれ引き下げられ、小規模な事業者も酒類製造許可を取得することが可能になりました。

 概要

 ・名称:栃木市ワイン・リキュール特区

 ・認定日:令和8年3月27日(金曜日)【第68認定】

 ・対象地域:栃木市全域

 ・特定特産物:ぶどう、いちご、梨、梅

特区認定による効果

 本市には、ぶどうをはじめ、いちご、梨、梅などの地域特産物があることから、特区認定により、多様な小規模ワイナリーの設置が促進されることで、新規就農者の確保や耕作放棄地の解消、新たな観光資源の創出による農業と観光の連携による地域経済の活性化、本市及び地域の知名度向上が見込まれます。

「栃木市ワイン・リキュール特区」認定証

認定証

・内閣府地方創生推進事務局ホームページ「特区に関すること」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html<外部リンク>

ワイン酒造をご検討の方へ

 この特例措置により、市内でワインを製造しようとする場合には、酒税法の酒類製造免許の取得が必要です。

・国税庁ホームページ「酒類の免許について」

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/mokuji.htm<外部リンク>