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栃木市配偶者暴力相談支援センター

印刷 大きく印刷 更新日:2023年11月9日更新
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栃木市配偶者暴力相談支援センター

DVについて

~DVとは何か知っていますか?~

あなたの身近でこんなことありませんか?
​身体的暴力 殴られる、蹴られる、髪を引っ張られる、物を投げられる等
精神的暴力 大声で怒鳴られる、無視して口をきいてくれない、人前で馬鹿にされる等
経済的暴力 生活費を渡されない、外で働くことが許されない、お金を取り上げられる等
社会的暴力 電話やメールをチェックされる、家族・友人などの付き合いを制限される等
性的暴力 性行為の強要、中絶の強要、避妊に協力しない等
子どもを利用した暴力 子どもの前での暴力、子どもへの暴力をほのめかす等

 これらはDVにあたります。そもそもDV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や交際相手などの親密な関係にある者からの暴力を指します。自分の思い通りに相手を動かすためにふるう暴力のことです。

 暴力は身体的暴力だけではありません。「お前が悪い」「原因はお前だ」と言われ続けていくうちに、暴力をふるわれる原因を作っている自分が悪いと思い込み、自分を責めていませんか?

 あなたは悪くないのです。まずは、気づくことが大切です。

DVのサイクル

 多くの場合、DVにはサイクルがあり、何度も繰り返されると言われています。

  • 緊張期・・・イライラしてすぐに機嫌が悪くなる
  • 爆発期・・・暴力をふるうようになる
  • ハネムーン期・・・別人のように優しくなり、反省する

※あなたのパートナーはこのようなサイクルになっていませんか?

DVを受けた時には・・・

~加害者がいないところに逃げたい!相談したい、話を聞いてほしい!という方、まずはご相談ください。~

  • 市町村:相談のほか、自立するために必要な情報を提供します。また、一時保護についても関係機関と連携し、対応します。
  • 配偶者暴力相談支援センター:相談やカウンセリングのほか、保護命令制度の情報等を提供します。

※一時保護とは、加害者と離れ安全な場所で生活することです。子どもと一緒に保護となります。

相談先はこちら

相談時間

月曜から金曜日(祝日、年末年始は除く)
9時から16時
上記時間以外は、最寄りの警察署にご相談ください。

専用電話

0282(21)2218

支援内容

  • 相談や相談機関の紹介
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保
  • 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助
  • 保護命令制度(※)の利用についての情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助

※ 保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
 保護命令には,(1)申立人への接近禁止命令,(2)申立人への電話等禁止命令,(3)申立人の子への接近禁止命令,(4)申立人の親族等への接近禁止命令,(5)退去命令,の5つの種類があります。このうち,(2)~(4)は,(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから,単独で求めることはできず,(1)の命令と同時か,同命令が既に出ている場合のみ発令されます。

~ 裁判所ホームページより 

関連情報

〇内閣府男女共同参画局【配偶者暴力相談センター】

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html<外部リンク>

〇内閣府男女共同参画局【デートDVって?】

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/date_dv/index.html<外部リンク>

〇DV相談プラス

https://soudanplus.jp/<外部リンク>

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