栃木市では、DV(配偶者等からの暴力)被害についての相談・支援を総合的におこなうため、平成30年10月から配偶者暴力相談支援センター業務を開始しました。
DVかなと思ったら、ひとりで悩まずにご相談ください。
相談時間 |
月曜から金曜日(祝日、年末年始は除く) |
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専用電話 |
0282(21)2218 |
支援内容 |
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※ 保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
保護命令には,(1)申立人への接近禁止命令,(2)申立人への電話等禁止命令,(3)申立人の子への接近禁止命令,(4)申立人の親族等への接近禁止命令,(5)退去命令,の5つの種類があります。このうち,(2)~(4)は,(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから,単独で求めることはできず,(1)の命令と同時か,同命令が既に出ている場合のみ発令されます。
~ 裁判所ホームページより ~