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東京圏から栃木市に移住し、就業・起業・テレワーク等をする方に補助金を支給します!(令和6年4月1日以降に転入した方については申請要件の一部変更があります)

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<外部リンク>

栃木市移住支援補助金(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業)

東京圏から栃木市に移住して就職・テレワーク・起業する方に補助金を支給します!

※令和6年4月1日以降に転入した方については、申請要件の一部変更があります。

東京圏から栃木市への移住・定住の促進、県内中小企業の働き手不足の解消のため、

東京圏から栃木市に移住し、就職・起業等をした方に補助金を支給します。

補助金の交付金額

世帯での移住:100万円
令和5年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、18歳未満の子供1人につき100万円を加算

単身での移住:60万円を支給します。

 

対象

次の「1.移住等に関する要件」「2.就職・起業等に関する要件」にいずれも該当する方

1.移住等に関する要件

次に掲げる(ア)~(ウ)全ての要件を満たすこと

(ア) 移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「条件不利地域※を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、東京23区に通勤」していたこと。

B 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区に在住」または「条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)」をしていたこと。

ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができる。

※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の条件不利地域
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
(イ) 移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 地方創生推進交付金の交付決定がされた後であって、平成31(2019)年4月23日以降に、栃木市に転入したこと。

B 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。(令和6年4月1日以降に転入した方)
令和6年3月31日までに転入した方については、「補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。」となります。

C 補助金の申請日から5年以上、継続して栃木市に居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。

B 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

C その他栃木市移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就職・起業等に関する要件

次に掲げる(ア)~(ウ)のうち該当する区分の要件を満たすこと

(ア)就職に関する要件

 (1)一般の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

B 移住支援金の対象として栃木県が運営する企業情報掲載サイトに掲載している求人または移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

C 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

D 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(令和6年4月1日以降に転入した方)
※令和6年3月31日までに転入した方については、「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。」となります。

E マッチングサイトに上記Bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に応募していること。

F この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

G 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 (2)専門人材の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

B 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。

C 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(令和6年4月1日以降に転入した方)
※令和6年3月31日までに転入した方については、「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。」となります。

D この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

E 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

F 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(イ)テレワークに関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

A 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

B 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

令和6年4月1日以降に転入した方については、「勤務日数の五分の一を超えて勤務先(東京等)へ出張する場合は、テレワーク要件に該当しない。ものと、要件が厳格化されました。

(ウ)起業に関する要件

・栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けていること。(なお、移住支援補助金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。)

 

※以上の項目以外にも要件があります。詳しくは、下記のリンク先等をご覧ください。

※この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。確定申告などにかかる相談は税務署へお願いします。

補助金の返還

次のいずれかに該当する場合、補助金を返還していただく可能性があるのでご注意ください。

全額の返還
  • 虚偽の申請をした場合
  • 補助金の申請日から3年未満に市外に転出した場合
  • 就業の場合、補助金の申請日から1年以内に補助金交付申請時の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業の場合、「栃木県地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を取り消された場合
半額の返還
  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合

参考資料・リンク等

・栃木県移住支援補助金対象求人掲載サイト:栃木県が運営するとちぎの就職支援サイトWORKWORKとちぎ<外部リンク>

栃木県移住支援事業ホームページ<外部リンク>

栃木県移住支援事業実施要綱 [PDFファイル/1.33MB]

栃木市移住支援補助金交付要綱 [PDFファイル/544KB]

栃木市移住支援補助金ご案内(申請書類等説明) [PDFファイル/392KB]

 

地域課題解決型創業支援補助金ホームページ<外部リンク>

内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト<外部リンク>

先導的人材マッチング事業ホームページ<外部リンク>

申請書等様式

様式第1号【申請書】 [Wordファイル/16KB]

様式第2号【誓約書】 [Wordファイル/15KB]

様式第3号【就業証明書(就職)】 [Wordファイル/16KB] 

様式第4号【就業証明書(テレワーク)】 [Wordファイル/21KB]

問合せ先

栃木市役所商工振興課

TEL:0282-21-2372

Mail:syoukou01@city.tochigi.lg.jp

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