ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 移住・定住支援情報 ~とちぎで暮らそ~ > 補助金のご案内 > 通勤・通学・就業の補助金 > > 【栃木市移住支援補助金】東京圏から移住した方は補助金の対象となる可能性があります

【栃木市移住支援補助金】東京圏から移住した方は補助金の対象となる可能性があります

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

栃木市移住支援補助金(とちぎWorkwork就職促進プロジェクト事業)

東京圏から栃木市に移住して就職・テレワーク・起業する方に補助金を支給します!

東京圏から栃木市への移住・定住の促進、県内中小企業の働き手不足の解消のため、東京圏から栃木市に移住し、就職・起業等をした方に補助金を支給します。

注意事項

  • 移住支援補助金の申請に当たっては要件を満たすかどうか、申請や転入前に必ず事前相談をお願いします。なお、事前相談は補助金の交付を確約するものではありません。
  • 予算に限りがありますので、年度内に申請が受け付けられない場合がございます。事前相談でのご確認、早めのご申請をお願いします。
  • この移住支援金は、所得税法上「一時所得」として取り扱われます。確定申告などにかかる相談は税務署へお願いします。

補助金の交付金額

  • 単身での移住:60万円
  • 世帯での移住:100万円
  • 18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合:18歳未満の子供1人につき100万円を加算

対象

「1.移住元に関する要件」「2.移住先に関する要件」「3.その他の要件」「4.就職・起業等に関する要件(ア~エのいずれか)」のすべての要件を満たす方

※フローチャートでもご確認いただき、補助金の対象と思われる方も事前に必ずご相談をお願いいたします。ただし、フローチャートは申請の目安のため、必ず申請が通ることを保証するものではありません。

栃木市移住支援補助金 該当要件確認フローチャート [PDFファイル/350KB]

(1)移住元に関する要件(次の全てに該当すること)
  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)※1に在住し、東京23区に通勤」していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区に在住」または「東京圏※1に在住し、東京23区に通勤※2をしていたこと。

※1)東京圏のうち、下記の条件不利地域に在住していた場合は対象外です。

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の条件不利地域

都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※2)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までをこの1年の起算点とすることができます。

※3)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

(2)移住先に関する要件(次の全てに該当すること)
  1. 平成31(2019)年4月23日以降に、栃木市に転入したこと。
  2. 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
  3. 補助金の申請日から5年以上、継続して栃木市に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件(次の全てに該当すること)
  1. 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他栃木市移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)就職・起業等に関する要件(次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること)
(ア)就職に関する要件

 ■一般の場合(次の全てに該当すること)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 移住支援金の対象として栃木県が運営する企業情報掲載サイトに掲載している求人または移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4に掲載している求人であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • マッチングサイト※4に移住支援金の対象として掲載された日以降に応募していること。
  • この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※4)栃木県が運営するとちぎの就職支援サイトWorkworkとちぎ<外部リンク>

 ■専門人材の場合(次の全てに該当すること)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業※5または先導的人材マッチング事業※6を利用して就業していること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※5)内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト<外部リンク>

※6)先導的人材マッチング事業ホームページ<外部リンク>

(イ)テレワークに関する要件(次の全てに該当すること)
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 【テレワーク要件に該当しない例】
  ・勤務日数の1/5を超えて勤務先(東京等)へ出張する。
  ・所属先企業等から通勤手当を受けている。 
  ・テレワークの実施が20時間未満である。 等

(ウ)起業に関する要件
  • 栃木県地域課題解決型創業支援補助金※7の交付決定を受けていること。
  • 栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内であること。

※7)地域課題解決型創業支援補助金ホームページ<外部リンク>

補助金の返還

次のいずれかに該当する場合、補助金を返還していただく可能性があるのでご注意ください。

全額の返還
  • 虚偽の申請をした場合
  • 補助金の申請日から3年未満に市外に転出した場合
  • 就業の場合:補助金の申請日から1年以内に補助金交付申請時の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業の場合:「栃木県地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を取り消された場合
半額の返還
  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合

申請方法・問合せ

申請を予定されている方は、必ず事前にご相談ください。申請に必要な書類はご相談時にお伝えいたします。
以下の期限に達するまでに申請書類をそろえ、栃木市役所商工振興課までご提出ください。

申請期限

栃木市への転入日から起算して1年以内

※地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方は、上記に加えて同補助金の交付決定日から1年以内
※予算上限に達した場合は、年度の途中であっても受付を終了する場合があります

申請書類
申請書類一覧
該当する要件 提出書類 共通する提出書類
就職 ・就業証明書(別記様式第3号)

・交付申請書(別記様式第1号)
・誓約書及び同意書(別記様式第2号)
・本人確認書類
・栃木市の住民票(世帯全員分)
・移住元の住民票の除票の写し

【東京23区内への通勤をしていた場合】

・在勤地や就業期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類等

テレワーク ・就業証明書(別記様式第4号)
起業 ・地域課題解決型創業支援補助金の交付決定通知書の写し
  • 上記の申請書類一覧は、例です。ここに記載していない書類を提出していただく場合があります。
  • 申請者によって必要な書類が異なりますので、相談後に申請書類についてお伝えいたします。
問い合せ・提出先

栃木市役所 産業振興部 商工振興課
TEL:0282-21-2372
Mail:syoukou01@city.tochigi.lg.jp

  • 事前相談のお申込後、ヒアリングを実施いたします。その後、申請書類についてお伝えをいたします。
  • ヒアリングは、事前相談のお申込後から約1週間程度を目安にご連絡いたします。
  • 事前相談は電子申請(栃木市移住支援補助金事前相談申込<外部リンク>)を利用してお申込いただくか、上記メールアドレスあて、または問合せフォームから次の事項を記載のうえ、お問合せください。

 

タイトル:【栃木市移住支援補助金 事前相談】

・申請する方のお名前 ・日中連絡が取れる電話番号 ・メールアドレス ・年齢
・申請要件(就職・テレワーク・起業) ・現住所
・本人を含む転入人数(うち18歳未満の子の人数) ・移住前の住所(居住期間)
・勤務先の所在地、勤務期間の履歴(東京23区以外の東京圏在住の場合は必須)
・移住後(栃木市)の住所 ・転入(予定)日
・【テレワーク要件の場合】東京へ出張等をする割合、テレワークの週の勤務時間 
・【就職要件の場合】会社名、サイト掲載日(WORKWORKとちぎ利用の場合)、就業(予定)日、応募日
・【起業要件の場合】栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた事業概要、交付申請状況

 

参考資料・リンク等

栃木県移住支援事業ホームページ<外部リンク>

栃木県移住支援事業実施要綱 [PDFファイル/1.33MB]

栃木市移住支援補助金交付要綱 [PDFファイル/544KB]

栃木市移住支援補助金ご案内(申請書類等説明) [PDFファイル/397KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)