概要
栃木市への移住及び定住を促進するとともに中小企業における人手不足の解消を目的として、本部が都内にある大学の東京にあるキャンパスに在学する学生で、大学卒業後に、本市に移住して栃木県内の企業に就職する方へ、就職活動に伴う交通費の一部を交付します。
申請受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
補助金の額
大学の卒業年度の6月1日から翌年の1月31日までの間の採用選考にかかる公共交通機関の往復の交通費として、上限5,390円。ただし、1人1回に限ります。
(注意)内定先企業が交通費を支給している場合は、企業から支給された額を差し引いた額。
対象者の要件
1.移住元に関する要件(すべてを満たす方)
- 大学(大学院や短大等は除く)の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、その大学を卒業する見込みであること。
- 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
(注意)東京圏内とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。
2.移住先に関する要件(すべてを満たす方)
- 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、栃木市に移住する意思を有していること。
3.就業に関する要件(すべてを満たす方)
(1)就業先に関する要件
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 栃木市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
4.その他の要件(すべてを満たす方)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、栃木県または栃木市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降、申請期限までに次に掲げる書類を提出してください。なお、申請を予定されている方は、問い合わせ窓口へ事前にご相談ください。
(1)栃木市地方就職支援補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)補助金申請に関する誓約書及び同意書(別記様式第2号)
(3)移住元の住所を確認できる書類※
(4)在学証明書(卒業年度であることが確認ができるもの)
(5)内定証明書(別記様式第3号)
(6)本人であることを確認できる書類(学生証、免許証等の写し)
(7)交通費を支払ったことが確認できる書類(交通費の領収書または、利用履歴証明書)
(8)振込先口座が確認できる書類
※現居住地に住民票を異動していない場合は、アパートの賃貸借契約書や公共機関が発行した郵便物等で、現住所と申請者本人の氏名が確認できる書類を2種類以上ご用意ください。
注意事項(地方就職支援補助金の返還について)
地方就職支援補助金の交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部または一部を返還していただきます。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 補助金の交付申請日から1年以内に補助金の交付申請に係る要件該当企業に就職しなかった場合
- 補助金の交付申請日から1年以内に栃木市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に栃木市に住民票がある場合を除く。
- 就職した日から1年以内に就職した要件該当企業を退職した場合。ただし、退職した日から3月以内に栃木県内の他の要件該当企業に就職する場合を除く。
- 栃木市に転入した日から3年未満の期間に市外に転出した場合
(2)半額の返還
- 栃木市に転入した日から3年以上5年以内の期間に市外に転出した場合