概要
栃木市への移住及び定住を促進するとともに中小企業における人手不足の解消を目的として、以下の要件を満たす、大学または大学院(以下、大学等)を卒業・修了する学生を対象に、就職活動に伴う交通費・移住にかかる移転費の一部を交付します。
案内チラシ(栃木市地方就職支援補助金) [PDFファイル/399KB]
対象者の要件
次の1から4の要件すべてを満たす方が対象となります。
1.移住元に関する要件
- 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)のキャンパスに原則4年以上在学し、その大学等を卒業・修了していること。交通費は在学中の申請も可能。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
対象となる大学・大学院一覧(令和7年度時点) [PDFファイル/466KB]
埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県の条件不利地域
| 都県 |
条件不利地域 |
| 埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生市、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 神奈川県 |
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
2.移住先に関する要件
- 栃木市に在住していること。交通費を在学中に申請する場合は、栃木県内の企業に内定していて、栃木市に移住する意思があること。
- 申請時に大学等の卒業・修了日と就業開始日から1年以内であること。交通費を在学中に申請する場合は、就業開始予定日1年以内であること。
- 栃木市に移住し、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。交通費を在学中に申請する場合は、大学等の卒業・修了日から1年以内に栃木市に転入、また栃木市に5年以上継続して居住する意思があること。
3.就業に関する要件
(1)就業先に関する要件
- 勤務地が栃木県内であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(見込みも含む)
- 栃木県内への勤務地限定型社員としての採用であること。(見込みも含む)。
4.その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、栃木県または栃木市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請期限
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月末日まで
※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承下さい。
補助の対象となる費用と補助金額
交通費:内定(就業)先企業の個別の採用選考に係る往復交通費(上限5,390円)
移転費:栃木市に移住する際に要した引越し費用(上限66,000円)
【注意】交付回数は、交通費と移転費でそれぞれ1人1回です。
【注意】就職(内定)先企業から交通費・移転費の支給があった場合は、その額を差し引きます。
申請方法
交付を受けようとする方は、申請期限までに次に掲げる書類を提出してください。
なお、申請を予定されている方は、問い合わせ窓口へ事前にご相談ください。
(1)栃木市地方就職支援補助金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/76KB]
(2)補助金申請に関する誓約書及び同意書(別記様式第2号) [PDFファイル/82KB]
(3)移住元の住所を確認できる書類※
(4)卒業・修了証明書または在学証明書
(5)就職(内定)証明書(別記様式第3号) [PDFファイル/89KB]
(6)本人であることを確認できる書類(学生証または運転免許証等の写し)
(7)交通費または移転費を支払ったことが確認できる書類(領収書等)
(8)振込先口座が確認できる書類
※現居住地に住民票を異動していない場合は、アパート等の賃貸借契約書や公共機関が発行した郵便物等で、現住所と申請者本人の氏名が確認できる書類を2種類以上ご用意ください。
注意事項
補助金の交付後、下記の要件に該当する場合は、補助金の全部または一部を返還していただきます。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 補助金の交付申請日から1年以内に補助金の交付申請に係る要件該当企業に就職しなかった場合
- 補助金の交付申請日から1年以内に栃木市に転入しなかった場合。
- 就職日から1年以内に就職した要件該当企業を退職した場合。ただし、退職日から3月以内に栃木県内の他の要件該当企業に就職する場合を除く。
- 栃木市に転入した日(住民票を移さず転出していた場合は、要件該当企業への就職日または申請日のいずれか遅い日)から3年未満の期間に市外に転出した場合
(2)半額の返還
- 栃木市に転入した日(住民票を移さず転出していた場合は、要件該当企業への就職日または申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内の期間に市外に転出した場合
<外部リンク>
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