平成24年4月から、重度心身障がい児扶養手当が重度障がい児支援手当となりました。
重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給します。
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、または重度障がいの状態にあると認められる児童の保護者
3,000円(※年3回、4月・8月・12月に支給します)
対象障がいのあるお子さんが福祉施設等に入所している場合、特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合
身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバーが分かるもの(申請者、配偶者及び扶養義務者のもの)