心身または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
対象者
身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、療育手帳A1の方、または同程度の障がいの方
支給月額
16,100円(R7年4月~)
支給方法
年4回(2、5、8、11月)に口座振込で支給します
支給制限
- 障がいを支給事由とする年金を受給できる場合
- 福祉施設等に入所している場合
- 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(必要に応じて診断書)
- 障がい児本人名義の預金通帳
- マイナンバーが分かるもの(申請者、配偶者及び扶養義務者のもの)