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障害児福祉手当

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月6日更新
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心身または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

対象者

 身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、療育手帳A1の方、または同程度の障がいの方

支給月額

 15,220円

支給方法

 年4回(2、5、8、11月)に口座振込で支給します

支給制限

  • 障がいを支給事由とする年金を受給できる場合
  • 福祉施設等に入所している場合
  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳(必要に応じて診断書)
  • 障がい児本人名義の預金通帳
  • マイナンバーが分かるもの(申請者、配偶者及び扶養義務者のもの)