心身または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
手当区分 |
対象の障がい |
支給月額 |
支給方法 |
---|---|---|---|
1級 |
身体障害者手帳1級、2級及び3級の一部 療育手帳A1、A2 上記と同程度の障がいのある児童 |
56,800円 |
年3回 4、8、11月 (口座振込) |
2級 |
身体障害者手帳3級及び4級の一部 療育手帳B1 上記と同程度の障がいのある児童 |
37,830円 |
※申請する方の状況により、所得証明書や戸籍謄本などが必要な場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。