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特別児童扶養手当

印刷 大きく印刷 更新日:2021年5月6日更新
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心身または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。

対象の障がい、月額
手当区分

対象の障がい

支給月額

支給方法

1級

身体障害者手帳1級、2級及び3級の一部

療育手帳A1、A2

上記と同程度の障がいのある児童

53,700円

年3回

4、8、11月

(口座振込)

2級

身体障害者手帳3級及び4級の一部

療育手帳B1

上記と同程度の障がいのある児童

35,760円

支給制限

  • 前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障がいによる公的年金を受給できる場合 などに該当するときは、支給が受けられません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
  • 戸籍謄本{保護者(申請者)及び児童のもの}
  • 振込先口座{保護者(申請者)名義のもの}
  • マイナンバーが分かるもの{申請者、配偶者、扶養義務者及び児童のもの}

※申請する方の状況により、所得証明書などが必要な場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。