不育症と診断され不育症治療を受けているご夫婦に対して、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。
助成対象者
対象となる治療
国内の医療機関における不育症治療で、不育症と診断され医師により必要と認められた検査費および診療費。
助成金額
健康保険法による保険診療外の治療費のうち、すでに支払った治療費の2分の1の額で、1年度30万円を限度とします。
※文書料や入院時の室料・食事代は除きます。
※他制度の助成対象となる場合は、治療費から給付を受けた金額を控除した額を基準額とします。
申請に必要なもの
申請期限
1つの治療期間ごとに、治療が終了した日(医師が証明した治療期間の最終日)の属する年度の翌年度末日までです。
※治療期間とは、不育症治療等を開始した日からその妊娠による出産(流産・死産を含む)までの期間です。
その他
詳しい制度の内容、申請の方法につきましては、直接お問い合わせください。
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担当:保険年金課
電話:0282-21-2137
Mail:hoken02@city.tochigi.lg.jp