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栃木市不妊治療費助成制度

印刷 大きく印刷 更新日:2023年9月14日更新
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不妊治療を受けているご夫婦に対して、医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。

​令和5年度も引き続き実施いたします。

(令和6年度以降につきましては、決まり次第、ホームページ等でご連絡いたします。)

助成対象者

  • 医療保険各法における加入者である方。
  • 婚姻の届出をしている夫婦で、申請日以前に夫婦の一方または双方が、1年以上栃木市に住民登録している方。
  • 市税の滞納をしていない方。

対象となる治療

国内の医療機関における保険診療外の不妊治療で、医師により必要と認められた検査費および診療費。

助成金額

健康保険法による保険診療外の治療費のうち、すでに支払った治療費の2分の1の額で、1年度15万円を限度とします。
 ※文書料や入院時の室料・食事代は除きます。
 

申請に必要なもの

  • 不妊治療助成申請書
  • 領収書(原本をお持ちください。確認印を押してお返しします。)
  • 認印
  • 申請者の通帳
  • ご夫婦の保険証のコピー
  • 夫婦の一方が栃木市以外に住民登録されている場合は、法律上夫婦であることが証明できるもの(戸籍謄本など)

申請期限

治療が終了した日(医師が証明した治療期間の最終日)の属する年度もしくは翌年度に申請できますが、ご申請(ご提出)いただいた年度での取扱いとなります。
申請は1年度につき1回とし、1人のお子さんをもうけるために通算5回を限度とします。
 ※ただし、合併前に申請を行った回数も含めます。

その他
詳しい制度の内容、申請の方法につきましては、直接お問い合わせください。

クリックするとダウンロードできます。

お問い合わせ先

担当:保険年金課
電話:0282-21-2137
Mail:hoken02@city.tochigi.lg.jp

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