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栃木市不妊治療費助成制度を拡充しました

印刷 大きく印刷 更新日:2025年4月8日更新
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栃木市不妊治療費助成制度(令和7年4月1日改正)

不妊治療を受けている方に対して、治療費の一部を助成します。

令和7年度治療分より、制度を拡充しました。申請前に必ずご確認ください。

変更点

項目 

新制度(令和7年度から)

旧制度(令和6年度まで)
対象者

婚姻している夫婦
事実婚関係にある夫婦【新規】

婚姻している夫婦

対象となる治療

国内の医療機関における不妊治療で、人工授精・生殖補助医療・生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療・先進医療【新規】

国内の医療機関における不妊治療で、医師により必要と認められた検査及び診療費

助成金額

保険外診療治療費の全額
 1年度20万円を限度【拡充】
保険診療治療費の自己負担額の二分の一
 1年度10万円を限度【新規】

保険外診療治療費の二分の一
1年度15万円を限度

 

助成対象者

1.医療保険各法における加入者である方。
2.法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦(以下「対象夫婦」という。)で、申請日以前に夫婦の一方または双方が、1年以上栃木市に住民登録している方。
 ※助成対象期間は、栃木市に住民登録をしている期間に限る。
 ※事実婚関係の対象夫婦においては、治療の結果出生した子について認知を行うこと。
3.市税を滞納していない方。

対象となる治療

国内の医療機関における不妊治療で、人工授精・生殖補助医療・生殖補助医療の一環としておこなわれる男性不妊治療・先進医療。

助成金額

◆保険診療分

自己負担額の1/2の額 (100円未満切り捨て、上限10万円)

◆保険外診療分

自己負担額の全額 (100円未満切り捨て、上限20万円)
 ※先進医療及び保険診療の上限回数を超えた・年齢制限等で自己負担となった治療が対象で、それ以外の保険外治療は助成の対象とはなりません。
 ※他自治体の助成金や加入保険組合の高額療養費・付加給付等は差し引いて計算しますので、決定通知書等も一緒に提出ください。
 ※文書料や入院時の室料・食事代は対象になりません。
 ※申請は1年度につき1回とし、ひとりのお子さんをもうけるために、通算5回を限度とします。
 ※通算回数は、令和7年4月からカウントします。

申請に必要なもの

【共通】

1.不妊治療費助成申請書(対象夫婦記入)
2.不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関記入)
3.領収書(原本をお持ちください。確認印を押印してお返しいたします。)
4.認印(本人自署の場合は不要)
5.申請者の振込口座が確認できる書類
6.夫婦の保険証、資格情報のお知らせ若しくは資格確認書の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等の写し
 ※保険資格の確認のため、必ず印刷した状態で提出ください。
7.加入組合の高額療養費・付加給付決定通知(高額療養費該当の方)

【対象夫婦が別住所にある場合】

□ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
□ 本籍・続柄が記載された住民票の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

【事実婚関係にある夫婦の方】

□ 事実婚関係(認知)に関する誓約書
□ 栃木県若しくは栃木市パートナーシップ宣誓証明書の写しまたは対象夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

申請期限

治療が終了した日(医師が証明した治療期間の最終日)の属する年度または翌年度末まで

申請窓口

保険年金課 医療給付係(本庁舎2階)

その他

詳しい制度の内容、申請の方法につきましては、直接お問い合わせください。

クリックするとダウンロードできます。

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