高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。
受給期間について
助成対象者
栃木市に住民登録をしているか、または栃木市の国民健康保険に加入し、市外の施設に入所している高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん。
※令和5年1月診療分から、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、こども医療費助成の対象者となりました。
「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります。
※ただし、次のものは窓口払いが必要です。
助成申請書に領収証を添えて、市役所に提出してください。
後日、ご指定の口座に振り込みいたします。
申請方法
申請期間
診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。
次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。
(例)
「助成申請書」を提出してください。
(受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証、振り込み希望口座の通帳をお持ちください。)
(例)
「変更届」を提出してください。
新しい受給資格者証をお作りします。
(受給資格者証、保険証をお持ちください。)
(例)
受給資格者証を返還してください。
学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。
なお、災害共済給付制度をご利用される場合には、学校等と事前に申請方法等について相談したのちに、医療機関等の窓口で一部負担額をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。
災害共済給付制度の内容は、『日本スポーツ振興センター』のHPをご覧ください。<外部リンク>
※「日本スポーツ振興センター」のHPに移動します。
交通事故など、いわゆる第三者行為によりケガをした場合の医療費等は、こども医療費助成の対象となりません。その際、「こども医療費受給資格者証」は医療機関等窓口で提示しないようお願いします。
栃木市から転出されると、受給資格がなくなります。早くに市に受給資格者証を返還してください。
※受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、医療費を返還していただきます。