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こども医療費助成制度

印刷 大きく印刷 更新日:2023年8月30日更新
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栃木市『こども医療費助成制度』

こども3人

 

 高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。

 

受給期間について

  • 出生日または転入日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで、または転出日の前日まで。
  • なお、受給資格者証は、中学校入学時に切り替えとなります。
  • 該当のお子さんには、3月下旬に新しい受給資格者証をお送りします。(手続きは不要です。)
    ※栃木市外に転出された日から、本受給資格者証は使用できません。

 

助成対象者

 栃木市に住民登録をしているか、または栃木市の国民健康保険に加入し、市外の施設に入所している高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん。

※令和5年1月診療分から、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、こども医療費助成の対象者となりました。

 

 

助成方法

1.栃木県内医療機関等を受診する場合【現物給付】

「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります。
※ただし、次のものは窓口払いが必要です。

  • 健康保険が適用にならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)
  • 入院時の食事療養費、室料差額、おむつ代など

2.栃木県外で受診した場合、または受給資格者証を提示できなかった場合【償還払い】

 助成申請書に領収証を添えて、市役所に提出してください。
 後日、ご指定の口座に振り込みいたします。

申請方法

  • 助成申請書の「申請者記入欄」をご記入の上、1枚提出してください。
    申請書ダウンロードはこちら
  • 領収証は、保険点数の記載されているものを添付してください。
    ※領収証の保険点数の記載がない場合は、「医療機関記入欄」に保険診療を受けた証明を医療機関等の窓口で受けてください。(証明手数料は自己負担です。)
  • 領収証の原本をお手元に残す場合は、コピーを取り、原本と一緒にお持ちください。
    ※原本は確認後、お返しいたします。コピーのみでのお預かりはできません。
  • 一度お預かりした領収証は、お返しできませんのでご注意ください。
  • 助成申請の注意点は、こちらをご覧ください。[PDFファイル/111KB]

申請期間
 診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
 1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。

 

手続きが必要な場合

 次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。

いったん医療機関等で医療費を支払ったとき

(例)

  • 栃木県外で受診した
  • 受給資格者証を忘れて受診した
  • 補装具を作った など

「助成申請書」を提出してください。
(受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証、振り込み希望口座の通帳をお持ちください。)

 

受給資格者証記載内容に変更があったとき

(例)

  • 住所や氏名が変わった
  • 加入している健康保険が変わった など

「変更届」を提出してください。
 新しい受給資格者証をお作りします。
 (受給資格者証、保険証をお持ちください。)

 

受給資格がなくなるとき

(例)

  • 栃木市外に転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき など

受給資格者証を返還してください。

 

学校管理下で発生した疾病・ケガについて

 学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。
 なお、災害共済給付制度をご利用される場合には、学校等と事前に申請方法等について相談したのちに、医療機関等の窓口で一部負担額をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。

災害共済給付制度の内容は、『日本スポーツ振興センター』のHPをご覧ください。<外部リンク>
※「日本スポーツ振興センター」のHPに移動します。

 

交通事故などのケガについて

 交通事故など、いわゆる第三者行為によりケガをした場合の医療費等は、こども医療費助成の対象となりません。その際、「こども医療費受給資格者証」は医療機関等窓口で提示しないようお願いします。

 

受給資格者証の返還について

 栃木市から転出されると、受給資格がなくなります。早くに市に受給資格者証を返還してください。
 ※受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、医療費を返還していただきます。

 

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