栃木市のこども医療費助成制度の対象が令和5年1月から18歳(高校生相当)まで拡大されたことおよび栃木県のこども医療費助成制度が見直されたことに伴い、現在お使いいただいている「こども医療費受給資格者証」の記載事項等(色・公費番号・有効期間など)が変更になります。
年齢区分 | 資格者証の色 | 公費番号 |
---|---|---|
未就学児 | 青色 | 60090032 |
小学生 | むらさき色 | 80090038 |
中学生・高校生相当 | ピンク色 | 80090038 |
年齢区分 | 資格者証の色 | 公費番号 |
---|---|---|
未就学児 | 青色 | 60090032 |
小学生 | クリーム色 | 60090032 |
中学生・高校生相当 | ピンク色 | 80090038 |
今回、対象となるお子さんの保護者あてに、新しい受給資格者証をお送りします。 (小学生は色・公費番号の変更、中学生は有効期間が延長になります) 新年度からは、新しい受給資格者証をお使いください。
※受給期間内であっても、栃木市から転出した場合は受給資格者証を使用できません。 転出手続きの際にご返却ください。
令和5年1月診療分から、助成対象年齢を現行の「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大いたします。
※4月1日生まれのお子さまは、18歳の誕生日の前日まで。
(1)新たに対象になられる方
保護者宛に登録申請書を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、お子様の健康保険証と登録する口座の通帳のコピーを、同封の返信用封筒に入れて提出してください。後日、こども医療費受給資格者証をご自宅に郵送いたします。
(2)現在受給資格者証をお持ちの方(中学生以下の方)
有効期限を18歳到達の年度末に変更した新受給資格者証を令和5年3月下旬に郵送いたします。手続きは不要です。
※なお、国の公費負担制度や生活保護が適用される場合、また、重度心身障がい者医療費助成制度を受けている方におかれましては、そちらの制度が優先となりますので、こども医療費助成制度の登録申請手続きは必要ありません。
高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。
ただし、学校管理下で発生したケガや疾病などは、独立行政法人スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象になる場合があります。その場合は、こども医療費助成制度ではなく、「スポーツ振興センターの災害共済給付制度」が優先となりますので、医療機関等での支払いをお願いします。詳しくは、各学校へお問い合わせください。
令和5年1月診療分から、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、栃木県内の医療機関等を受診する場合、保険診療の自己負担分については窓口での支払いが不要になります。この窓口負担が不要になる制度を「現物給付」といいます。ただし、健康保険が適用にならないものや、県外の医療機関等で受診した場合は窓口払いが必要になります。
受給期間について
助成対象者
栃木市に住民登録をしているか、または栃木市の国民健康保険に加入し、市外の施設に入所している高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん。
「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります。
※ただし、次のものは窓口払いが必要です。
助成申請書に領収証を添えて、市役所に提出してください。
後日、ご指定の口座に振り込みいたします。
申請方法
申請期間
診療月の翌月から12ヵ月以内(診療月の翌年の同月末日まで)に提出してください。
1年を超えますと無効となり、助成を受けることができません。
次の場合は、市役所窓口でのお手続きが必要となります。
(例)
「助成申請書」を提出してください。
(受給資格者証、対象者のマイナンバーが確認できるもの、領収証、振り込み希望口座の通帳をお持ちください。)
(例)
「変更届」を提出してください。
新しい受給資格者証をお作りします。
(受給資格者証、保険証をお持ちください。)
(例)
受給資格者証を返還してください。
学校等(小学校、中学校、高等学校、保育園、幼稚園など)の管理下において発生したケガや疾病などの診療につきまして、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合は、「災害共済給付制度」を優先していただくことになります。
なお、災害共済給付制度をご利用される場合には、学校等と事前に申請方法等について相談したのちに、医療機関等の窓口で一部負担額をお支払いいただきますようお願いします。その際には、「こども医療費受給資格者証」を医療機関等窓口で提示しないようご注意ください。
災害共済給付制度の内容は、『日本スポーツ振興センター』のHPをご覧ください。<外部リンク>
※「日本スポーツ振興センター」のHPに移動します。
栃木市から転出されると、受給資格がなくなります。早くに市に受給資格者証を返還してください。
※受給資格を喪失したにもかかわらず助成を受けた場合、医療費を返還していただきます。